1947-10-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第26号
ところが、候補者の側から見ますれば、選擧費用は制限を受けるわけで、選擧費用の今の計算の建前は、名簿が確定して、それに基いて選擧費用が割出されてくる。
ところが、候補者の側から見ますれば、選擧費用は制限を受けるわけで、選擧費用の今の計算の建前は、名簿が確定して、それに基いて選擧費用が割出されてくる。
黨の宣傳擴張の費用、組織の費用、こういつたものはもちろん黨自身の負擔において賄うべきであるが、しかし直接國政に寄與すると認めらるる選擧費用なり、あるいは政務調査會の費用などは、私は國家から補助があつてしかるべきであるという考えをもつておる次第であります。
しかし原則としては私どもかつてやつた經驗があるのでありますが、選擧肅正同盟會という團體をつくりまして、選擧の際に會員となつた者は、投票すると同時にその當時の選擧費用の計算の基礎であつた三十錢、後に四十錢となりましたが、私は貴下に投票しました、私は貴下をわれわれの代表者として十二分の御活動を祈りますために、貴下が選擧に要したであろう費用を私に分擔させていただきますといつて、小爲替にして送らせたのであります
この意味におきまして私は政黨を正しいものとし、天下の公黨として寄與せしむるためにも、選擧費用の國庫負擔、つまり選擧の公營という面を今後強く取上げたい。今日も若干の公營にはなつておりますけれども、なおかつ一人が數萬圓の金を要するといつたようなことが殘つておるのであります。これは選擧法に關連しておりますから、後に言いますが、選擧費用をできるだけ公營に移すようにいたしたい。