1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 第五に、無投票當選によつて地方公共團體の議會の議員または長となつた者についても、現行法においてはその就職後一年間は解職投票の直接請求、すなわちリコールのシステムを認めないのでありますが、選擧及び投票の民主化をさらに徹底する見地から、その期間内においても住民の直接請求による解職投票を行いうることに改めたのであります。 林敬三