2015-05-29 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
今回の改正法案で、十八歳、十九歳の行った選挙違反行為のうち、連座制の適用のある犯罪について、原則として検察官送致、いわゆる逆送を行うということが提案されております。しかし、この点については、弁護士の立場から反対をいたします。
今回の改正法案で、十八歳、十九歳の行った選挙違反行為のうち、連座制の適用のある犯罪について、原則として検察官送致、いわゆる逆送を行うということが提案されております。しかし、この点については、弁護士の立場から反対をいたします。
それからもう一つ、被選挙権を得たときに、その候補者が違反行為をした、選挙違反行為をした、こういったとき、彼、彼女、その人を、候補者を選挙違反者として取り扱えるか。本来、無責任である、無責任というか責任がないはずです、という問題も出てまいります。 もし、提案者の方でその辺の検討をなされているとしたら、質問通告なくて恐縮なんですが、なされているかなされていないかだけちょっと教えていただけますか。
連座制とは、選挙において、候補者本人以外の者による選挙違反行為を理由として、当選無効や立候補制限という効果を生じさせる制度です。昭和二十五年に制定されて改正が繰り返されておりますけれども、平成六年には大幅な改正がございました。新たに秘書、組織的選挙運動管理者等を連座対象者として追加されて、厳罰化されたものであります。 まず、この平成六年の大幅改正の後の適用状況についてお伺いしたいと思います。
こういったちょっとした文書、これによってもやはり選挙違反行為になるということは明らかであります。私自身が体験をして、本当に選挙に対してはやはり細心の注意を払いながら公職選挙法に対しての知識、それをもって当たらなければいけないなということを改めて感じたところであります。
そして、今後でありますけれども、この違法行為が、あるいは選挙違反行為が、北海道の方によって、あるいは道議会等によりまして刑事告発をされた場合、これは、道教委もそして文部科学省も、通知を出す、あるいはその通知の周知徹底を図ったということで、その刑事告発に対して、やはり、告発した方に対してバックアップをしていかなければいけない、あるいは、証人についての出廷等があったときはそれに対しての協力をしていかなければいけないというふうに
つまり、政治活動を目的としている団体であっても、あるいはグループであっても、チームであっても、反復継続性を持って主に選挙違反行為を行うようなチームについて言えば本罪に当たる可能性がありますねという、その可能性の余地を否定できないんじゃないんですかということを言っているわけです。 もう一回、この間の話にもう一つ戻りましょう。
それで、このチームは基本的に選挙違反行為をやることのために存在をしているチームです。まさに、非公然でも構わないとおっしゃっていますよね。非公然で構わないし、大きな組織の中の一部分のある人の固まりでもあり得るということですよね。
○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。
○小泉内閣総理大臣 国家公務員、地方公務員がなぜ政治的中立の立場をとらなければならないかという認識が欠けていた、そういう点において極めて遺憾な今回の選挙違反行為だったと思います。そういう点において、これは捜査の全容解明を待って適切な判断がなされなければならない、そして、選挙運動のあり方、これは全員厳しく問われなければならないと思っております。
次に、平成六年の一連の公職選挙法改正によりまして、いわゆる政治腐敗防止策の一環として選挙違反行為に対する制裁の強化が図られました。その一つが連座制の拡大強化でございます。中でも、平成六年十一月の改正によりまして連座制適用の範囲がさらに拡大され、組織的選挙運動管理者等の選挙違反についても連座制が適用されることとなりました。すなわち、公職選挙法二百五十一条の三にはこう規定されております。
次に、日本の現在の公職選挙法について申し上げますと、世界の中でも最もきめ細かく選挙違反行為を規定しておりまして、しかも、これに対する刑罰も重いものでございます。しかし、先進国の中で最も腐敗をした選挙をしているのが実情であり、選挙ごとに数千人の人が検挙され、その約九割が買収で占められております。
私は、こういう問題、しかもこの問題は政官業癒着の典型であり、連立与党幹部の明白な選挙違反行為だと思うわけです。その点では、やはり総理も、そういう問題としてきちっとした対処をしなければならないというふうに思われるのではないか。総理の見解を伺いたいと思うのです。
UNTACは、選挙運動が開始されました時点から、あるいはその前後から、そのような環境を醸成するためにそれぞれ各派の選挙違反行為等につきまして厳しく取り締まっておりまして、これは、例えばプノンペン政権側の違反行為に対しましても特別検察官を派遣し逮捕する、逮捕状を発行するといったようなこともやっております。
昨年十一月十七日、百十六国会の当委員会の審議でも森清衆議院議員、自民党の方が、多分公職選挙法改正の議員立法としての提案をなさるについての発議者としての答弁をされた中で、いわゆるイギリスの腐敗防止法上の、日本で言えば運動員、あるいは運動員の重要な地位を占めるというふうに言ってもいいかもわかりませんけれども、そういう人の選挙違反行為があれば当選無効になる、あるいは立候補制限の規定がかぶってくるということについても
そして今度は連座制とかいう概念じゃなくして、その当選無効は本人及び本人のために選挙運動をしている人間、これは非常に幅広い概念で、いわゆる日本で言う運動員と称する者をすべて含みまして、その人間がそういう選挙違反行為をすれば、それは罰則にかかって、最終的に起訴されるかどうかは別として、その当選無効訴訟という裁判の中でそれが確定したならば、本人が当選したその選挙そのものが無効になる、そういう制度になっておるわけですね
私は、これは国家公安委員長でもあるし閣僚の一員でもあるし、そういう立場から大臣に所見を聞きたいと思うんですが、ああいう国鉄の高級職員が選挙違反行為をやって、しかもそれが起訴をされ有罪が確定をした。ところが何ら懲戒処分されなかった。なぜかといえば、それは社会的制裁を受けたのだからと、こうおっしゃる。しかし、有罪ですよ、彼らは。私は、同じように公務執行妨害罪で逮捕されて起訴されました。
こういうことが言うならば俗に言うところの地位利用であり、同時にまた公務員の選挙違反行為として指摘される部分だと私は思うんですけれども、ここら辺は、あなたが出しておる通達をまだ見ておりませんけれども、しかしあってはならぬことだと私は思うんですね。いかがですか。今後この問題についてどういうふうに事を処しようとしているんですか。それをまず聞いておきたいと思うんです。
○神谷信之助君 さらに、この虚偽事項の、虚偽事実の公表が、一般の人たちが行うという場合はもちろんですが、相当の地位にある人が、そして社会的影響力のある人がそういう虚偽事項の公表を行うという場合は、より一層重大な選挙違反行為と考えざるを得ないと思いますが、この点いかがですか。
だれが考えてもこれはもう重大な選挙違反行為であることが考えられる。ところが、せっかく百日裁判に期待したのに裁判がおそくなっている。そういう原因をずっと調べていくと林被告の病気だと言う。 いまあなたもおっしゃるように、肺が肺腫瘍で片肺を取ったというのでありますから、これは一般的に見てもかなりの病人であることは事実でしょう。
○政府委員(田村宣明君) 選挙違反の捜査でございますが、これは相手のある捜査でございまして、いわば選挙違反行為、これが行なわれる、それで捜査というものが行なわれる場合には、違反をした側と捜査をした側との、いわば両方が、捜査側は追及をする、追及されるほうはこれをのがれようとするということで、これは何も後藤田派の捜査の問題だけではなくて、選挙違反の事件の捜査一般の問題でございます。
恩赦権が憲法上内閣に属しているとはいえ、内閣の権限としてこのような者を含めて、恩赦が無制限に行なわれることは、実質においては内閣自身が公職選挙法の無視あるいは選挙違反行為を助長していることにつながるものである。内閣は、恩赦権の行使も主権者たる国民の総意に基づいてこれを行なわなければならない。今回の沖繩恩赦に際して、選挙違反者を恩赦から除外せよとの声は国民大多数の世論である。
○国務大臣(中村寅太君) いろいろ選挙違反行為があるかないかということを厳重に取り調べておる途中でございます。その取り調べておる要素の中には、いま矢山委員が仰せられるような要素も含んでおるということを御了解願いたいと思います。
○秋田国務大臣 広い意味におきまして関係なしとは言い切れないと思いますけれども、直接には、ああいう常識を絶したような選挙違反行為があるといたしますれば、それはまた別途に十分考慮さるべき問題を含んでおる。すなわち政治教育の徹底あるいは政治意識の向上を期すること等も考うべきであります。しかし、それだからといって政治資金規正法の改正の問題はネグレクトしていいとは考えておりません。