1990-06-01 第118回国会 参議院 法務委員会 第4号
それによって皇室典範の即位の礼の第二十四条、また大喪の礼の第二十五条、それからそれを受けて内閣総理大臣の職権の憲法第七十二条、内閣の職権の第七十三条の七項、そして恩赦法というものがあるわけでございますが、まず恩赦について、また十一月にはやってくると思うのでございますが、特に、選挙違反者救済の恩赦実施というものは、常にその都度話題に出て、反対の世論というものが圧倒的である。
それによって皇室典範の即位の礼の第二十四条、また大喪の礼の第二十五条、それからそれを受けて内閣総理大臣の職権の憲法第七十二条、内閣の職権の第七十三条の七項、そして恩赦法というものがあるわけでございますが、まず恩赦について、また十一月にはやってくると思うのでございますが、特に、選挙違反者救済の恩赦実施というものは、常にその都度話題に出て、反対の世論というものが圧倒的である。
○矢原秀男君 二点目には大赦についてですが、大赦を行う基本的な見解を説明をしていただきたいと思っておりますが、これは今申し上げたように、前回の実施の恩赦を見ると、やはりまたしても選挙違反者救済のための恩赦というふうな感触がどうしても出てくるわけでございます。こういうことですから、この際、大赦を行う基本的な見解をやはりはっきりしておかなければいけない、こう思うわけでございます。
しかるに、選挙違反者救済が主たる目的であるとしか思えないかかる恩赦を行なったことは、民主政治を根底からくつがえし、ひいては国民の政治不信を招くものであると思います。こう見てまいりますと、そもそも明治百年という行事そのものが、最初から選挙違反者を救済するための意図をもってたくらまれた政府の陰謀ではなかったのかとすら思われるのであります。