1975-06-18 第75回国会 衆議院 法務委員会 第27号
しかし、恩赦をするときに再犯ということを問題にする限り、どろぼうとか人殺しと違いますから、選挙違反恩赦の場合には、本人は選挙違反をしないし、運動員にも選挙違反をさせないということが判断の材料として必要なのではないかと聞いているのです。その後の方はどうなんですか。
しかし、恩赦をするときに再犯ということを問題にする限り、どろぼうとか人殺しと違いますから、選挙違反恩赦の場合には、本人は選挙違反をしないし、運動員にも選挙違反をさせないということが判断の材料として必要なのではないかと聞いているのです。その後の方はどうなんですか。
そうであればね、それらに関する統計というものは十分整えられて、統計の上からも検討されて、恩赦の内容というものが、あるいは種類というのがどういうことにあるべきだという、ことに合理性ということをあなた方はたびたび言っているのだから、合理性の検討ということになれば、何も統計がないでは一体選挙違反恩赦が合理性があるかないかという検討すらもできないでしょう。ずさん過ぎますよ。
○加瀬完君 この次の委員会でまたあらためて私はもう少し突っ込んで質問をいたしますけれども、そうすると選挙違反を恩赦の中に含めないということではないと、ただいままでの御説明では承ざるを得ませんけれども、選挙違反恩赦は行なわないという、こういうことではないと確認してよろしゅうございますね、政府の御見解としては。
この選挙違反にからんで、もう一点お尋ねいたしますが、前回も私が本会議で佐藤総理に質問いたしましたときに、明治百年恩赦、特に選挙違反恩赦は考えていないと、こういう答弁があったにもかかわらず、その直後やはり明治百年恩赦で選挙違反の恩赦が大量に行なわれました。
○国務大臣(唐澤俊樹君) 今日、将来の選挙違反、恩赦を予想してそうして選挙違反が手放しで行われている、この状況はまことに私は苦々しいことだと思っております。先ほども申し上げました通り、それが恩赦でどういう処置を受けるかということは別といたしまして、現にそれが事前運動として法に触れておりますならば、厳重にこれを処置して参りたいと考えております。