2009-11-19 第173回国会 参議院 法務委員会 第2号
私も全く同感でありまして、最近の事件を見ますと、例えば鹿児島の志布志市で起きた県議選挙における選挙違反容疑で捕まった十二名の当時の人たちですね。これの結果は全員無罪になりましたけれども、その間の取調べというのが、要するに自白を強要するということがありました。その十二名の中の一人の川畑さんというのは、特に踏み字事件というぐらい、そういうことが強要されました。
私も全く同感でありまして、最近の事件を見ますと、例えば鹿児島の志布志市で起きた県議選挙における選挙違反容疑で捕まった十二名の当時の人たちですね。これの結果は全員無罪になりましたけれども、その間の取調べというのが、要するに自白を強要するということがありました。その十二名の中の一人の川畑さんというのは、特に踏み字事件というぐらい、そういうことが強要されました。
杉江市会議員の取り調べに当たっては、警察官が杉江市会議員に脱税違反をにおわせて、今回の選挙違反容疑を認めないときは脱税行為を取り調べる、こう言って脅迫しているのです。このような別件の取り調べをどのように理解しておられるのか。
選挙違反容疑で告発を受けたのは大橋氏であって竹入委員長ではないこと、さらに京都地検で不起訴になり、さらに検察審査会で審査の結果、再度京都地検で不起訴になったのも大橋氏であって竹入委員長でないこと、したがって竹入委員長はこの告発の当事者でもないし、何ら非難を受ける事実はなかったと承知してよろしいか、お答えをいただきたいと思います。
が、いずれにいたしましても、選挙違反容疑そのものの問題は別として、選挙運動そのもののとらえ方が行政官庁、あるいは団体または業界との癒着という形での印象を与えることそのものも私は慎むべきことであると思います。
それ自身が決して選挙違反容疑者をかばうということではないというふうに理解をいたしております。
私はえらいくどいようでありますけれども、実際問題として、この新憲法下になってからこの問題が扱われたのが、許諾要求三件似たような事件があったのに対して、しかも、三件とも選挙違反容疑の問題、それから逮捕一件は、それが現実に妨害罪になるかならぬか、考え方によっては行き過ぎだと見られるくらいな案件である。
当然押収した書類の中に選挙違反容疑の資料と目すべきものがあれば、内容は十二分に検討されてしかるべきでしょう。仮還付したということでございますから、仮還付ということであれば、内容は当然明瞭になっておるはずでございますが、この中に千葉県知事選挙に関する金銭の授受その他の内容はメモされておらないかどうか。
これは大阪の地検で取り扱った事件なんですが、昭和三十二年四月に行なわれた大阪地方区の参議院補欠選挙、そのときの選挙違反容疑で、現在は創価常会の会長をしておられる池田大作氏外二十名ですか、に対する取り調べ状況というものは、非常に私は、民主国家の検察官が行なったとはとうてい考えられないような、職権乱用の事実がうかがわれるので、その点に対してただすと同時に、今後こういうことが再び、三たび繰り返されるようなことがあったら
この当選者四百六十七名の方々のうち、選挙違反容疑で白紙となっております方が五名ございますので、合計四百六十二名になりますが、その方々の届出選挙費用は、平均五十八万千六百五十二円となっておりまして、法定の平均八十一万二千円の約七割くらいしか使っておりません。二千万円ないし三千万円と言われたあの選挙費用が、六十万円以内とはどうしたことでおりましょうか。
たとえば、保守一派の、今私が列挙いたしましたそういう選挙違反容疑がないと断言できますかどうか、この際明快な御答弁を願いたいのです。
○鈴木壽君 おそくなってすみませんが、実は選挙違反容疑にからむ問題ですが、事件のあらましを最初に申し上げておきたいと思います。これは昨年の五月の衆議院選挙の際に秋田で起った問題ですが、ある候補者の運動員Aが同派の運動員であるB、Cに同じ日に同じ場所で金を一万円ずつ渡したと、こういうことに関連して起った問題です。
七月七日付、毎日新聞の夕刊五ページに、「無視された診断書、千葉の選挙違反容疑者が訴え」という見出しで記載されている記事の内容は、一読したところでは、人権擁護の点から見てゆゆしき重大な問題を包含する記事であるという感じがいたします。その真否を委員会としてはぜひとも知っておいて、今後委員会として取るべき処置を考慮すべき必要があると思われます。
これは水かけ論になるかもしれませんが、特に意を用いて御調査を願いたいと思いますのは、衆議院の総選挙に関する選挙違反容疑事件でありまするが、その次に地方選挙が予定されておったのでありまして、その容疑者の中心に目せられておるところの組合員幹部は、今度はその地方選挙の候補者に予定されておった人であります。従いまして、うわさはうわさを呼び、疑惑は疑惑を呼びまして、非常に大きな事件に地方では発展しておる。
本資料及びただいまの説明に関連した諸点についての御質疑に入るわけでございまするが、前回の委員会の御質問のうちで、選挙違反容疑者に対する警察官の取扱いについて淵上委員から、選挙の自由妨害取締りの件について木原委員から、それぞれ調査を要求されておりましたが、その件に関して報告を求めます。警察庁刑事部長中川董治君。
○大達国務大臣 選挙にあたつて教職員の間に多数の選挙違反容疑の問題がありました。これは詳しいことは私としては存じませんが、しかし選挙のときに教員が選挙運動に狂奔するのみならず、選挙違反までもするというようなことがあることは、私は非常に遺憾に存じます。
これについてもことしの六月初めに水戸の関谷という弁護士が、橋本候補の選挙違反容疑に関連する被疑者に対して接見を禁止されたという事実があるのであります。これが問題になりまして、水戸の地区における弁護士会で臨時総会を開いて糾弾をするというところにまで及んでいるような重大な事態があるのであります。
現に相当知性の高い選挙違反容疑者等に関しましては、すべて現在の二十三日勾留ということを唯一の武器にしまして取調官が相当濫用しておる事実は枚挙にいとまないのであります。おそらく過般の選挙における自殺事件も、こういう法律の悪用によつてああいう悲惨な結果をもたらしたのではないかと私は想像しております。
わが党の高津委員から大臣は御就任になつて道徳教育を特に強く主張していらつしやるが、吉田内閣には二人の選挙違反容疑者がおるじやないか、これに対してあなたは個人としてでも吉田首相に対して諌言をなさつたことがあるかどうかという質問に対しても、大臣は、刑の判決がきまつたならばおのずと処置されるのであろう、こういうような御答弁をなさつた。これは尋常一年生に聞いても私はそういう答弁をすると思うのであります。
併しそれにもかかわらず、私どもとしましては、先般からも逃亡しておられる選挙違反容疑の人たちの一斉捜査を指令いたしました、よく今活動させているわけです。その点を一つ御了承頂きたいと思います。
(拍手)ことに、吉田内閣が公明選挙を口にしながら、独立後の最初の総選挙を冒涜し、あまつさえ選挙違反容疑者を閣僚に加えるがごとき、国家最高の行事たる選挙の厳粛さをいかに考えておるかを疑わしむるものである。(拍手)私は重ねて言う。民主主義の根本は、遵法の精神と道義の高揚にある。吉田総理は、みずから省みて、民主主義の名に恥ずることなきやいなや、国民の前に厳粛に答えられんことを要望する次第である。