1953-07-31 第16回国会 参議院 法務委員会 第27号 選挙違反執行猶予の者が一年以下のやつで、これは選挙違反には特別法が含まれて、そうして、又執行猶予になつた、ところが今あれは特別法も含まれておりますから、従つて選挙違反の場合私のほうも実はこれを問題にしたのです。それから鍛冶さんの言われる選挙違反の者も当然あの遵守事項を守らなければならん、こういうので解決はその点はついてないと思うのですが、どうでしようか。 楠見義男