1955-12-15 第23回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
四、選挙運動用無料はがきの枚数を、候補者一人について、参議院全国選出議員の場合は現行の五万枚を六万枚に増加し、地方選出議員の場合は現行の一万枚を一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を越える場合には、その一を増すごとに三千枚を加えたものとする。
四、選挙運動用無料はがきの枚数を、候補者一人について、参議院全国選出議員の場合は現行の五万枚を六万枚に増加し、地方選出議員の場合は現行の一万枚を一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を越える場合には、その一を増すごとに三千枚を加えたものとする。
改正の第四は、選挙運動に関するものでありまして、数項目にわたっておりますが、参議院議員候補者の選挙運動用無料はがきの枚数を増加し、個人演説会告知用ポスターの制度を廃止して、選挙運動用ポスターに一本化し、その枚数を改め、現行の新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限規定を改めて、広く何人も選挙に関し公職につくべきものを予想する人気投票の経過または結果を公表してはならないものとし、選挙に関し報道及び評論を掲載する
次に、要綱の十でございますが、選挙運動用無料はがきの枚数を、候補者一人について、参議院全国選出議員の場合は現行の五万枚を六万枚に増加し、同地方選出議員の場合は現行の一万枚を一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一をこえる場合には、その一を増すごとに三千枚を加えるものといたしました。