1997-11-19 第141回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
また、選挙事務所、選挙運動用ビラ、新聞広告、経歴放送、個人演説会、街頭演説、選挙公報など、個人主体の選挙において従来認められてきた運動手段についても制度を認めておりますが、主として選挙運動のためにする自動車及び船舶の使用、選挙運動用通常はがき及び選挙運動用ポスター等につきましては、広域選挙区の性格にかんがみ、これを認めないことといたしております。
また、選挙事務所、選挙運動用ビラ、新聞広告、経歴放送、個人演説会、街頭演説、選挙公報など、個人主体の選挙において従来認められてきた運動手段についても制度を認めておりますが、主として選挙運動のためにする自動車及び船舶の使用、選挙運動用通常はがき及び選挙運動用ポスター等につきましては、広域選挙区の性格にかんがみ、これを認めないことといたしております。
また、地方選挙につきましても、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙においては、選挙運動用通常はがきは無料とすることとし、都道府県及び市の議会の議員及び長の選挙においては、当該地方公共団体は、当該公職の候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成について、その者に係る供託物が当該地方公共団体に帰属することとならない場合に限り、国政選挙の場合に準じて、条例で定めるところにより
また、地方選挙につきましても、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙においては、選挙運動用通常はがきは無料とすることとし、都道府県及び市の議会の議員及び長の選挙においては、当該地方公共団体は、当該公職の候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成について、その者に係る供託物が当該地方公共団体に帰属することとならない場合に限り、国政選挙の場合に準じて、条例で定めるところにより
また、地方選挙につきましても、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙においては、選挙運動用通常はがきは無料とすることとし、都道府県及び市の議会の議員及び長の選挙においては、当該地方公共団体は、当該公職の候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成について、その者に係る供託物が当該地方公共団体に帰属することとならない場合に限り、国政選挙の場合に準じて、条例で定めるところにより