2007-06-01 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○大串委員 選挙運動用パンフレット、いわゆるマニフェストですね、この頒布については、今おっしゃったように十五年から制度が導入されて、今回、首長の選挙でも頒布できるということで改正になったわけでございます。 私自身は、最近の選挙、有権者の政治に対する関心の高まりを考えると、どういう政策を打ち出している候補者あるいは政党なのかということを非常に知りたいという思いが高まってきていると思います。
○大串委員 選挙運動用パンフレット、いわゆるマニフェストですね、この頒布については、今おっしゃったように十五年から制度が導入されて、今回、首長の選挙でも頒布できるということで改正になったわけでございます。 私自身は、最近の選挙、有権者の政治に対する関心の高まりを考えると、どういう政策を打ち出している候補者あるいは政党なのかということを非常に知りたいという思いが高まってきていると思います。
したがいまして、選挙運動用パンフレットであれば頒布場所が限定されるということでございますけれども、政治活動用パンフレットということであれば、基本的に頒布場所に制限はないという形になっているわけでございます。
まず、選挙運動用パンフレットについての頒布の制限で、党の政策を記載したパンフレットが、いわゆる制限された場所以外でも頒布されているという事例が現認されております。政党の政策を記載したパンフレットの頒布について公選法ではどのように規制しているのかについて、まず総務省にお伺いいたします。