1969-06-20 第61回国会 参議院 本会議 第29号
第一に、個人演説会の回数制限を撤廃するとともに、テレビジョンによる公営の政見放送を実施するほか、各選挙とも車上の連呼行為を認め、 第二に、立候補の期間を二日間に短縮するとともに、各選挙について供託金の額を引き上げ、 第三に、立会演説会の開催は、都道府県の選管の指定する市町村において行なうことに改めるとともに、その開催回数を実情に即するようにするなど選挙公営制度の合理化をはかり、 第四に、選挙運動員等
第一に、個人演説会の回数制限を撤廃するとともに、テレビジョンによる公営の政見放送を実施するほか、各選挙とも車上の連呼行為を認め、 第二に、立候補の期間を二日間に短縮するとともに、各選挙について供託金の額を引き上げ、 第三に、立会演説会の開催は、都道府県の選管の指定する市町村において行なうことに改めるとともに、その開催回数を実情に即するようにするなど選挙公営制度の合理化をはかり、 第四に、選挙運動員等
第八に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう引き上げるものといたしております。 第九に、確認団体の政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由にし、街頭演説をすることができる時間を選挙運動のための街頭演説の時間に合わせることといたしております。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙運動期間中に行なう政治活動については、政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由化し、街頭演説をすることができる時間を、選挙運動のための街頭演説の時間に合わせる等その合理化をはかることといたしました。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙運動期間中に行なう政治活動については、政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由化し、街頭演説をすることができる時間を、選挙運動のための街頭演説の時間に合わせる等、その合理化をはかることといたしました。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動に関する規制及びその態様について合理化をはかることといたしました。
もちろんそれは、候補者も、あるいは候補者以外の選挙運動員等が自由にやっておるようですし、それから、戸別訪問を受けるほうの側も、これに対して両方からお見えになるものについて門戸を開放して、両方の意見を、あるいは第三番目なら第三番目の人の意見も聞くという、非常にそういう点では、受けるほうもフェアですし、やるほうもフェアにやっておるようですが、そういう点について、日本の今の民意と申しましょうか、政治のセンス
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙運動たとえば連呼行為を禁止するかどうかというようなこと等とも関連いたしまして、そちらの方で連呼行為をかりに禁止するということにいたしますれば、選挙運動員等を制限するというようなことは、そちらの方で大部分制限を受けることになりまして、そういうことによつてその弊害を除去されることにもなるかと思つております。それらとあわせ考うべき問題だと思つております。