2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
要は、主体的な選挙運動云々というところが非常に難しい線引きなんだと思っております。 まず一つは、秘書。いわゆる秘書というのにもいろいろありまして、公設秘書もあれば、政党の職員という秘書もあれば、あるいは後援会としてお金、給料が払われているという私設秘書もあれば、一概に秘書といっても、さまざまな立場の方が実はいる。
要は、主体的な選挙運動云々というところが非常に難しい線引きなんだと思っております。 まず一つは、秘書。いわゆる秘書というのにもいろいろありまして、公設秘書もあれば、政党の職員という秘書もあれば、あるいは後援会としてお金、給料が払われているという私設秘書もあれば、一概に秘書といっても、さまざまな立場の方が実はいる。
選挙運動云々は別にいたしまして、厚生労働省といたしましても、委員御指摘のとおり、指定の取り消しのところまで判断をすべきだというふうに思っております。 ただ、現在、先ほど局長が申し上げましたように、京都の社会保険事務局において、レセプトを集めましてその実態を調査しておりまして、まだ最終的な判断が出ておりません。
○松川政府委員 国税庁といたしましては、選挙運動云々という視点ではございませんで、宗教法人につきましては、御承知のとおり、収益事業を営む場合に限ってその収益事業から生じた所得について法人税が課されるということになっております。したがいまして、選挙運動の結果、例えばその収益事業に該当するというようなことがございますとそういう問題が起こってくるということでございます。
また、先ほど先生は、鹿児島はすなわち選挙区じゃないか、こうおっしゃったのでございますが、おことばをお返しするわけではございませんが、統幕議長、それと幕僚長は選挙運動云々ということは全然関係ございません。と申しますのは、主たる目的は国分と鹿屋の基地視察に随行するというところに目的があったわけでございます。
それから、先ほどの選挙運動云々のことでございますが、これは、御承知のように、公職選挙法とは関係のない規定でございますから、いわゆる公職選挙法の罰則規定は、大体、公職選挙法の規定に対する違反、これに対して適用される、あるいは選挙の無効とかなんとかいう問題も、そちらの方で来るわけでございますから、これは直接には関係がないことになっております。
この種の問題は従来この引揚委員会が新聞の種になり、選挙運動云々というようなことを言つておる人も沢山あるのでありますから、委員会としてその点、妥当な方法を講じなければならん。今の段階において徳田書記長を呼ぶということはよくない。私はこういう意見であります。