1952-12-24 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○前田(種)委員 そうすると、前の選挙法の改正のときの、参議院の百日以内に裁判の結論を出すようにということは、事実上は空文にひとしいということで、憲法で保障される院の承諾を得なければならないということになりますと、会期がかように延長されるということから、選挙通反の取調べは順調に行かないということになるおそれが多分にあると思います。
○前田(種)委員 そうすると、前の選挙法の改正のときの、参議院の百日以内に裁判の結論を出すようにということは、事実上は空文にひとしいということで、憲法で保障される院の承諾を得なければならないということになりますと、会期がかように延長されるということから、選挙通反の取調べは順調に行かないということになるおそれが多分にあると思います。