2006-04-21 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○久保政府参考人 在外選挙は、国内から遠距離の国外で実施をされるものでございますし、また、我が国の主権の及ばない、国情の違う地域で行われるといったことから、我が国の国内でやっておりますような選挙行為、こうした形で国内と同様の周知を図るということはやはり極めて困難であると考えております。
○久保政府参考人 在外選挙は、国内から遠距離の国外で実施をされるものでございますし、また、我が国の主権の及ばない、国情の違う地域で行われるといったことから、我が国の国内でやっておりますような選挙行為、こうした形で国内と同様の周知を図るということはやはり極めて困難であると考えております。
ただ、行為の一部が、犯罪行為といいますか、選挙運動自体の発生するのは国内であってとか、一部国内であったときには、それは国外犯ではないということかもしれませんけれども、原則的には、選挙運動規制というのは、国外では今のところ法制度的に組み込んでいないということでございまして、これは、先ほど申し上げましたように、選挙行為自体もありませんので、選挙運動の規制もないということにしております。
やはりその一人一人の自衛官の基本的な人権、それに、地方の選挙といえども非常に大切な選挙権をローテーションでもって「きりしま」など三隻と交代するために先月十日佐世保を出港した「こんごう」が、選挙の重要さ、そういう基本的人権ということをきちっと踏まえておれば、これは選挙行為、投票行為はできたんではないかと思うんだけれども、そこのところを石破長官はどういうふうに受けとめておられますか。
私も投票したことがございますが、公職選挙法に基づかないために意外にも不明朗だったり不適切な選挙行為が一部特定の学術政治勢力によって行われているということが非常な問題になりまして、そしてこれは現在は、何制といっていいかわかりませんが、いわば推薦制といいましょうか、実績制といいましょうか、そういうものになってきているわけであります。
イギリスは今では非常に模範的な選挙がやられているように報道されておりますし、現にかなり厳しく選挙支出や選挙行為については規制が守られているようでありますけれども、ずっと昔からそうではなくて、前世紀はかなりひどい腐敗が蔓延をしていた、お金が飛び交ってどうしようもない状況があった。
そういたしますと、政党による議席配分の枠から外れたところに無所属の候補者が仮に当選をするということになれば、これはもうこの政党への投票、そしてその枠内における人の特定というところと別枠で選挙行為が行われるわけですね。そういたしますと、無所属の候補者が当選をしたときにはもうそれだけで一票の価値が全部行使された、かような状況になるわけです。
私どもは、立会演説会はスタートの時代からしばらくの間かなり有効な選挙行為の手段であったと考えてまいりました。相当の関心を集めまして、参集者も多く、立会演説会の評判というものが、その後の候補者の評判にかなりの大きな影響を持ったように思います。しかし最近の実情は、どちらかといいますとむしろ弊害の面が目立ってまいりまして、立会演説会の空洞化ということが言われてまいりました。
○大林政府委員 選挙運動の量がどういうふうに変わるかという問題につきましては、御質問にございましたとおり、改正案におきましては、この表におつくりになっておりますような従来の個人候補者に認められておった選挙運動用具というのがかなり削除されておりますので、基本的には選挙行為といたしましては政党が行います政策公報あるいはテレビあるいは新聞広告、それプラス現在の確認団体制度で認められております確認団体が選挙運動
そういう選挙の行為みたいなもの、これは一種の選挙ですから、住民投票という選挙行為というものについては一定の歯どめをする。自分の町のことだからそれで自主的にと言ってきれいごとで済まぬのじゃないかと私は思うのですが、そういうふうなことがあった場合にはどうなんですか。
ところが、これは政党の内部規律で、候補者の選定順位の決定、選挙行為の前の時点でそれが罪になるということは、政党の内部規律に立ち入った公選法の越権行為ではないかと、このように私は質問しているわけです。
○多田省吾君 最後に、これは午後も引き続いて同じ問題をやりますけれども、名簿登載者の選定、順位の決定というのは直接選挙行為に関係するものではありません。いわば政党の内部規律に関する問題だと思います。すなわち、候補の選定とか順位の決定というものは選挙行為そのものではありません。候補者が決定してからそれぞれの政党が選挙活動に入ります。それからが選挙行為になるのだと思います。
したがって、立候補前の候補者の選挙運動の準備行為は選挙行為ではありません。また選挙運動にわたらない限り、政党及び個人の政治活動は、公職選挙法で制限された行為以外は全く自由なはずであります。
そこで、私は、最初に一般論として、自治大臣と同時に国家公安委員長でもあります大臣にお聞きをするわけでありますが、選挙というもの、選挙行動というものあるいは選挙行為というものは、私が申し上げましたような角度ですべての面で保障されるべきものであるというふうに私は理解をするのでありますけれども、大臣から一般論としての見解をまず最初にお聞きをしておきたいというように思います。
しかし、いまやっている一連の行為は、みずからの政策を訴えるといういわゆる公職選挙法に基づいて定められた選挙行為ではないでしょう。それはすでに相手を妨害するための行為、同時に、妨害だけではなくして相手候補が大衆に訴える行為を排除する行為、またそれを聞きに来ている有権者の人に今度はその機会を奪う行為、こういうふうに断定してよろしいのではないですか。
選挙というものは言論をもって住民の批判に訴えて票を取るという行為でありますから、竹ざおで武装して票を集めるという選挙行為があるでしょうか。
まず、私は先般の本会議でも問題にしましたが、いわゆる国鉄の組織機構を使った違法選挙行為が行われて、そして多くの検挙者、起訴者、犠牲者を出しているという問題。私はこれをある特定の何人かの人を非難攻撃するためにこの質問を行うものではない。
そのことのために憲法関係の上でも九十三条その他では、選挙管理委員会を設置をしてやりなさい、国民の権利であるべきそういう選挙行為の秘密の保持は確保するのだということが憲法十五条にも明らかにしてあります。その行為がなされなかったことについては一体どうするのか。確かにおっしゃっているように、公職選挙法二百六十五条なり二百二条では、十四日以内というきわめて短時日に当選の確定をすることがいいのだ。
それでは立候補の行為だけについては技術的に不可能で、選挙人としての選挙行為その他については制限することが可能だという理屈になると思うのですが、この点のはっきりした何かの説明がつきませんか。
自動車を何台も連ねて、オープン・カーで選挙民に手を振れば、これは選挙運動のための選挙行為です。こういうことが山口県で警告されて、またよその県でやっておる。ところがその県では警告しない。一体これはどういうわけですか。あなたは、現場を見ないからとぼけたような答弁をするのだろうけれども、これは総理大臣なるがゆえに、警察が遠慮しておるのです。明らかにそうです。この点はどうですか。
そういう点からいうと、必ずしも一緒にやることが関心を高めるというそれだけで、へんぱな、選挙民のいわゆる選挙行為をかえって一方的に束縛するような状態というのは避けねばならないのじゃないか、こういうふうにわれわれは考えるのです。この点はどうでございましょうか。
しかも立会演説会という一つの選挙行為が進行しておりまする際に、これを阻止をいたしますというのは、非常に例外的な場合でなければなりませんけれども、これは御承知のように、ある県では、知事選挙の例でございますが、候補者に対して著しい聴衆の中から妨害をいたす者がございまして、途中から棄権をしてしまった例がございます。
それから立ったついでに、郡長官に、自民党で公職選挙法の改正で、衆議院選挙に当ってトラックの廃止とか、あるいは立会演説会の廃止とか云々、まことに都合のいい改正をしたいという、選挙行為の原則を踏みにじるようなお考えを持っておるようでありますが、担当長官としまして、今国会にこういう改正をする意思があるかないか、この点だけ伺って、私の質問を終ります。
一般的な罰則に関しましては、これは日本の選挙法の罰則は、選挙行為という行政罰で罰しておる罰則でございまして、英国式でございます。ドイツとかフランスにおきましては、刑法において贈収賄とか、そういう刑法のみによって取り締っておる。多少の相違はございます。で、いろいろな問題を、これをさらに強化しようと言われましても、われわれといたしましては、この範囲のことでこれを実際実行すればいいのであります。
よつて私は全部の知事がやつておるというわけではありませんけれども、常にこういつた虞れと危険が四六時中展開されておりまするから、そういつた危険を防止する意味合で、私が申上げましたような一定期限、而も長期に亘るようなことでなく、一定期間に亘つて、これらの知事が権能とか公費とかいうものを活用して次の選挙行為を事前に仕組むようなことを防止するようにやるということが政治の公明でなければならないと思いまするが故