2007-06-28 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○二之湯智君 選挙違反というのは、従前と違いまして買収だとか供応などの悪質な事犯は非常に減少してまいりまして、最近ではよく選挙自動車のウグイス嬢を選管のいわゆる提出書類に運動員として登録しなかったと、そして後で報酬支払ってそれが買収だというようなことで、若干不注意な選挙違反が多いのでございますけれども。
○二之湯智君 選挙違反というのは、従前と違いまして買収だとか供応などの悪質な事犯は非常に減少してまいりまして、最近ではよく選挙自動車のウグイス嬢を選管のいわゆる提出書類に運動員として登録しなかったと、そして後で報酬支払ってそれが買収だというようなことで、若干不注意な選挙違反が多いのでございますけれども。
特に新公営ということで、選挙運動に関するビラでございますとかポスターあるいは選挙自動車の経費につきましても公営を導入しているということがあるわけでございますが、それらに比べまして、選挙事務所の設置につきましては、態様、言ってみればその大きさでございますとか、あるいは借り上げをするのかプレハブ等でおつくりになるのか、あるいは自己のものをお使いになるのかというようなこと等、その態様がさまざまであると考えられまして
○秋山長造君 道交法の四十五条におっしゃるような規定がありますが、ただ、その所轄警察署長の許可を受ければいいとおっしゃるのですけれども、たくさんの警察署があって、それで選挙自動車が一分一秒の余裕もなしに回っておるわけでしょう。一々その行く先々の警察署長のところで許可を受けるわけにいかぬのですが、それ何かこう統一をした、一まとめにしたような何かあるのですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、衆議院の委員会におきましても意見がありまして、自動車を選挙費用の中に加算する場合におきまして、その選挙自動車の費用等を勘案して制限額が適当でない場合においては、適当なその点については考慮を加える必要があろう、こういうような意見が出まして、その点につきましては一応そういう意見を選挙管理委員会のほうに話を通じてあります。
○羽仁五郎君 只今の点は公職選挙法案に賛成ですが、今も御意見があるように、公職選挙法の第百四十一條の第二の「参議院(全国選出)議員の選挙自動車三台、拡声機三揃及び船舶二隻」というのはどう考えても多いように思う。
一、衆議委議員、参議院地方選出議員、都道府縣知事の選挙 自動車二台、拡声機二揃、船舶二隻 二、参議委全國選出議員の選挙 自動車三台、拡声機三揃、船舶二隻 三、都道村縣の議会の議員、市の議会の議員及び長並びに都道府縣教育委員会の委員の選挙 自動車一台、拡声機二揃、船舶一隻 四、町村の議会の議員及び長並びに地方教育委員会の委員の選挙 拡声機一揃 2、
故障があつたら外の自動車と替えたらよいのですから、参議院全國選出議員の選挙、自動車一台、拡声機三揃、船舶一隻、それで結構だと思うのです。こういうふうにやつて行くと、いわゆる選挙費用が二百万円だとか何だとかいう、到底選挙少数の人の又國会にもどつてしまう。
一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣知事又は都道府縣の教育委員会の委員の選挙 自動車一台も拡声機二揃及び船舶一隻 二 参議院(全国選出)議員の選挙 自動車三台、拡声機三揃及び船舶二隻 2 前項の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、公職の候補者は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する証明書の交付を受けなければならない。