2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
御指摘いただきましたとおり、各選挙管理委員会連合会から、選挙の実態に即して基準額等につきまして設定するよう要望があったということでございます。 また、総務省としては、今回の執行経費基準法の改正に当たりまして、全市区町村を対象にして、前回平成二十八年執行の参議院通常選挙における執行経費の使途、あるいは開票事務に要する時間等について調査をいたしました。
御指摘いただきましたとおり、各選挙管理委員会連合会から、選挙の実態に即して基準額等につきまして設定するよう要望があったということでございます。 また、総務省としては、今回の執行経費基準法の改正に当たりまして、全市区町村を対象にして、前回平成二十八年執行の参議院通常選挙における執行経費の使途、あるいは開票事務に要する時間等について調査をいたしました。
○高木(錬)委員 この執行経費基準でありますが、昨年の十二月に全国市区選挙管理委員会連合会から要望書が提出されていると思います。
一方で、選挙管理委員会サイドからも、指定都市選挙管理委員会連合会から、土地改良区の総代選挙に関する事務を土地改良区へ移管することができないかといったような要望も出されていたところでございます。
一方で、指定都市選挙管理委員会連合会側からも、もうそろそろ土地改良区の方でやっていただいていいのではないかといったような御要請も出てきているという状況でございます。 私ども、今般、こういったことを踏まえまして、土地改良区の役員と同様に、団体自治の中で選任をしていただけるようにという改正案を提案させていただいておるわけでございます。
○塩川委員 選挙実務を行う選管の要望を見ますと、先ほども紹介した全国市区選挙管理委員会連合会は、投開票事務の非効率を招く大きな要因になると述べておりますし、指定都市選挙管理委員会連合会は、投開票事務の効率化を阻害する要因となると、今回の区割りについて指摘をしているわけであります。
○大泉政府参考人 全国市区選挙管理委員会連合会からは、直近において申し上げますと、平成二十八年十二月に要望事項として出てきておりまして、衆議院小選挙区において、市区を選挙区ごとに複数に分割される市をできる限りなくすよう法を改正されたいというような要望でございました。
そこで、全国市区選挙管理委員会連合会及び指定都市選挙管理委員会連合会の衆議院小選挙区の区割りに関する要望事項というのは、どういう中身かわかりますか。
○井上哲士君 前回の改正後の二〇一四年一月に都道府県の選挙管理委員会連合会が要望を出されております。国会議員の選挙等の執行経費の基準については、実情に即して基準額等改められたいとしております。理由をこう述べているんですね。
そこで、きょうは、わざわざ都道府県選挙管理委員会連合会事務局長の神宮司さんと、それから全国市区選挙管理委員会連合会の事務局長の秋野さんに来ていただきました。大変お忙しい中、時間を割いていただきまして、本当にありがとうございます。 特に、国から委託を受けて選挙を執行している選挙管理委員会は大変な苦労をされているとお聞きします。
私どもの都道府県選挙管理委員会連合会は、全国の四十七都道府県で組織する団体でございます。 それで、今回の御質問の内容についてお答えいたします。 私どもは、経費の削減というのはやむを得ない部分もあると思いますが、見直しに当たりましては、地域の選挙執行の実情に即した見直しをお願いしたいと考えております。例えば、基準法上の期日前投票所における人員配置が実態にそぐわない面もございます。
本案審査のため、本日、参考人として都道府県選挙管理委員会連合会事務局長神宮司正巳君及び全国市区選挙管理委員会連合会事務局長秋野諭君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣法制局第三部長松永邦男君及び総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
片山国務大臣 幾つかのポイントがありますけれども、一つは人材の問題で、先ほど来るる話がありましたけれども、一般的には、市町村の職員を、全国の協力を得まして派遣をするということをやっておりますけれども、特に選挙の場合、非常に専門性が要求されますので、核となる職員、これは、例えば陸前高田に川崎市の選挙管理委員会の職員が今行ってもらっておりますけれども、そういう職員が必要になりますので、これは都道府県選挙管理委員会連合会
そこで、今回でありますけれども、都道府県選挙管理委員会連合会あるいは指定都市選挙管理委員会連合会、これらの協力を得まして、被災自治体から具体的な人的支援の要請があった場合には必要な人的支援を行うというような仕組みを構築したところでございます。
都道府県選挙管理委員会連合会の方からの御要請ですので、私、あえて質問さしていただいたわけですので、これはしっかりと我々受け止めなければいけないんではないかという観点から御質問さしていただきました。 時間が参りましたので、終わります。 ありがとうございました。
本年二月に、都道府県選挙管理委員会連合会より公職選挙法改正に関する要望事項、国会、政府に対する要望事項を受け取りました。鳩山先生を始め発議者の先生方も受け取りになったと思いますけれども、その要望事項は多岐に及びます。特に、選挙運動に関することに関して、鳩山先生の御認識、また御見解をお伺わせていただきたいと思います。 一つは、インターネットにおけるホームページを使用すること。
○政府参考人(高部正男君) 混乱という御指摘でございましたが、平成十一年に改正がございまして、当時、私も選挙の仕事をしておりまして、これは改正後に行われた地方選挙において取扱いが同じ団体で長と議員と違うということでいかがなものかというような声は聞いたことがございますが、正式に紙等々になったものといたしましては、平成十二年に都道府県選挙管理委員会連合会からこのような趣旨の御要望をいただいているところでございますし
あわせて、この件に関しては、総務省の方にも行っていると思いますけれども、公職選挙法改正に関する要望事項ということで、都道府県の選挙管理委員会連合会からもこの種の要望が出ておりまして、特に、これは法令に明文化されていないために、指定できない場合等説明に困るというような声もあるわけでございまして、この要件緩和についてぜひ実現をしていただきたい、こう思いますが、いかがでしょうか。
それから、都道府県の選挙管理委員会連合会からは、手話通訳士に関しましては、政見放送や演説会等で手話通訳士をお願いした場合に報酬を支給できるようにしてほしいといったような要望が出されているというふうに承知をいたしておりますが、現在の法解釈上は報酬が出せないということになっているわけでございます。
都道府県選挙管理委員会連合会がことしの三月五日、通常総会をやられまして、関係方面に決議の要望がございます。 それは、公選法、政治資金法等改正等に伴いまして、選挙事務の複雑、多様化と事務量の増加傾向に対処するため、選挙管理機構の充実整備を早急に図られるよう政府にも強く要望いたしますと、こういう内容であります。
全国市区選挙管理委員会連合会の要望項目の一つに、指定病院などの施設の職員等も不在者投票管理者と同様、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができないよう法を改正されたいという内容がございます。公正性を高めるという点では、例えば選挙管理委員会など公正な第三者が立ち会うといった措置を講じることができればそれにこしたことはないでしょう。
それからもう一つ、若い人が投票に行かない理由として、例えば学生が親元を離れて大学に行くような場合、あるいは各種学校に行くような場合に、なかなか住民登録の異動をしないというようなことが挙げられていますけれども、こういった問題についてもこの選挙管理委員会連合会の方からの要望が出ていると思います。
○秋葉委員 ということで、人手が同じだとすると時間がかかるということは当然のことなんですけれども、その開票事務、選挙の事務を担当している全国市区選挙管理委員会連合会から毎回いろいろな要望が出されておりますけれども、この問題について、電子式あるいは機械式の投票制度に改めるべきではないか、そういう要望が出されておりますけれども、その内容を簡単に御説明いただきたいのと、それに対してどのような対応をこれからされていくおつもりなのか
ですから、この問題はかねてから議論をされておりまして、大臣も御承知だと思いますけれども、都道府県選挙管理委員会連合会からもこの点については公選法等の改正に関する要望書として平成四年の十二月に出されておりますが、その要望の中ではこの第十六条、これを点字により投票用紙を作成するように法改正をしてもらいたいという、こういう要望が出されておる。
今回の改正に当たりましては、都道府県選挙管理委員会の連合会あるいは全国市区選挙管理委員会連合会あるいは全国町村会等の関係団体から要望のあった事項については十分検討を行った上で改正に努めておるというところでございます。
その問題は後でも触れますが、基本的な考え方として、私が指摘したように都道府県選挙管理委員会連合会がおっしゃっているそのことは、本当に主権者である国民の一人一人の有権者の大事な選挙における権利を平等に保障するという意味からいって、当然真剣に考えなきゃならぬ基本問題じゃありませんか。
この要望書を出しているのは一般有権者ではなくて都道府県選挙管理委員会連合会であるという点で、現場では法律改正をしていただければ対応ができるという自信があってのことではないかと思うんですが、自治大臣、いかがでしょう。
それで、全国市区選挙管理委員会連合会からも実態に見合った執行経費の改定という要望を私どももいただいているところで、自治省の方も先刻よく御承知のところだと思います。
これは「選挙時報」第三十八巻第十号、全国市区選挙管理委員会連合会、これにずっと毎回の八次審の総会関係の報告が載っています。それを見ますと、第三回総会が平成元年八月三日午後二時から日本消防会館大会議室で行われた。
全国市区選挙管理委員会連合会というのからも要望事項が出されておりますが、この要望事項を見ますと、公選法の百四十七条あるいは二百一条の十一の十一項、これに関する要望でございます。
と申しますのは、選挙が終わるごとに都道府県選挙管理委員会連合会とか、あるいは全国市区選挙管理委員会連合会等から要望書が出ているわけです。
これは私どもだけの主張じゃありませんで、五月十六日にちょっと報道されました朝日新聞の記事なんでありますけれども、全国市区選挙管理委員会連合会の会長さんである長崎市選管委員長の古賀野さん、この方が「現行の公職選挙法では、各種制限があり、有権者が候補者を選ぶ際の情報があまり入らない」ということで戸別訪問の許可などを要望することを検討していくという報道がされました。
○岡田(正)委員 それではもう一遍確認をしておきますが、例えば公職選挙法等改正に関する要望書などというのが、例えば全国市区選挙管理委員会連合会とかいうふうにして出てきますね。その要望書に対して当局の方はどういう対応をするのですか。受理いたしました、はいと言ってごみ箱に行くだけですか。どうやるのですか。
おわかりのとおりで、これは全国区市選挙管理委員会連合会、東京都特別区選挙管理委員会連合会、全国指定都市選挙管理委員会連合会等々、こういう団体が集まってつくられておる組織ですが、これが外国の選挙制度について調査レポートを出しておられます。