1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
3 参議院議員の選挙について、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理事委員会は、地方選出議員の投票管理者を同時に全国選出議員の投票管理者とすることができる。 4 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。 5 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
3 参議院議員の選挙について、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理事委員会は、地方選出議員の投票管理者を同時に全国選出議員の投票管理者とすることができる。 4 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。 5 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
2 市町村の選挙管理事委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。 (開票区) 第十八 開票区は、市町村の区域による。
選挙管理委員会に関する件 目下地方自治法中改正方につき御審講中との由、ついては選挙管理事委員会に関する條項中に左記事項は選挙執行上特に必要なるものと存ぜられますから、御考慮を加えられたく存じ上げます。 記 一、選挙管理委員会は事業の執行権はこれを有するも予算の執行権を有せず、選挙執行上独立の機能を発揮するに妨げがありますから、予算執行の件を法文上に挿入方取計われたし。