2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
十、政府は、本法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や衆議院議員選挙における特例郵便等投票の実施状況について検証を行うとともに、その後も本法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても、当該検証の結果を受けて、検討を行うものとする。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
十、政府は、本法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や衆議院議員選挙における特例郵便等投票の実施状況について検証を行うとともに、その後も本法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても、当該検証の結果を受けて、検討を行うものとする。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
十 政府は、この法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や衆議院議員選挙における特例郵便等投票の実施状況について検証を行うとともに、その後もこの法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても、当該検証の結果を受けて、検討を行うものとする。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
これは、選挙等のケース、人を選ぶ、かつ一定の期間それを負託するというのと違いまして、憲法というのは永続的に行われるものであるということと、非常に公職選挙法自体がパズルのような法律になっております、萎縮することができるだけないように自由な形で国民投票運動がなされることが望ましいということで制度設計をしたものでございます。
昨日、緊急事態宣言とともに、様々な参議院選挙、補欠選挙等々ございました。それについての野上大臣の受け止め、一言で構いませんので、いただけませんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきまして、現行制度下で、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等における不在者投票、それから、ホテル等の宿泊療養施設に期日前投票所を設けた場合にそこで投票を行うことができること、あるいは、一定の障害者の方、要介護者の方について郵便等投票を行うことが可能であることにつきまして、今般の補欠選挙等に際しても通知をしておるところでございます。
が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所あるいは不在者投票記載場所を設けたような場合には当該宿泊施設において投票を行うこと、一定の障害者の方や要介護者の方については自宅等において郵便等投票を行うことが可能となっておるところでございまして、こうしたことを今般の補欠選挙等
また、今、高市大臣から御指摘がございました、総務省とも連携し、各学校における指導の充実を図っていただくため、模擬選挙などの実践例やワークシートなども盛り込んだ政治や選挙等に関する副教材等を作成し、毎年度全ての高等学校等に配付しているところでございます。
○政府参考人(丸山洋司君) 施策については先ほど大臣の方からも答弁ありましたように、事項としてこの成年年齢の引下げに伴うものということではありませんけれども、例えば若年者の消費者教育、消費者保護の観点の関連の予算でありますとか、また若年者自立支援、これは具体にはキャリア形成支援であるとか、困難を有する子供たちへの支援の推進であるとか、また、さらにこれは総務省と連携をしながら、選挙等の社会形成への参画支援
先ほどの十一月十五日の安倍総理のぶら下がりは、安倍総理は、まさに選挙において頑張った方ですね、選挙等を支えている方、確かにそう思われている方もおられると思いますというふうに言っております。これは安倍総理が公選法の事後買収罪そのものを認めている、そうした安倍総理の見解ではないでしょうか。
二〇一六年のアメリカ大統領選挙等が明るみに出した問題を思い出してください。だから、データに値段が付くのです。これは、データを点や部分でしか得ることのできない既存産業にはできません。人がふだんから日々利用し、その幾らかの時間を占有できるプラットフォーマーにしかできないことです。
御指摘の通達は、本年六月二十六日付で第二十五回参議院通常選挙における警備諸対策について発出したものと思料いたしますが、警察においては、国政選挙等の前に選挙における警備諸対策に関する通達を発出しているところであり、御指摘の通達も通例に倣って発出したものであります。例えば、第四十八回衆議院総選挙、総選挙期間は平成二十九年十月二十二日でありますけれども、に際しても同様の内容で発出いたしております。
改めて申すまでもなく、本年は参議院通常選挙が行われ、また、それに合わせて知事選挙等の地方選挙も予定されているところでございます。選挙に臨まれる先生方には、御健闘を心からお祈りを申し上げますとともに、これを機に御勇退される先生方におかれましては、長年にわたり国政に多大な御貢献をいただきましたことに対して心から感謝と敬意を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
また、解散の当否については、最終的には、選挙等を通じて、国民の政治判断に委ねるものであるというふうに認識をいたしております。 いずれにしろ、衆議院の解散権というのは、立法府と行政府の均衡を保つ意味から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、恣意的に解散することは考えられず、私としては、平成二十六年、また二十九年の衆議院の解散については恣意的な解散ではなかった、このように考えています。
第一 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間にお ける物品又は役務の相互の提供に関する日本 国政府とカナダ政府との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊 との間における物品又は役務の相互の提供に 関する日本国政府とフランス共和国政府との 間の協定の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第三 国会議員の選挙等
○議長(伊達忠一君) 日程第三 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、最近の選挙の実情に対応し、天災等の場合における安全かつ迅速な開票に向けた規定の整備などを行おうとするものであります。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(渡辺猛之君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
総務大臣 石田 真敏君 副大臣 総務副大臣 鈴木 淳司君 大臣政務官 総務大臣政務官 古賀友一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会議員の選挙等
○委員長(渡辺猛之君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石田総務大臣。
○国務大臣(石田真敏君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
————◇————— 日程第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
まず、本案のうち、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する部分は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定をするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第二、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山口俊一君。
————————————— 議事日程 第十一号 平成三十一年四月十一日 午後一時開議 第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出) 第四 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 アイヌの人々の誇りが
各市区において選挙を執行する際の実態が反映されていない区分が多くなっている、このことから、各市区の選挙執行実態を調査の上、実情に合う基準を定めるよう求めるものであるという内容であったり、また、同じく昨年の十二月に都道府県選挙管理委員会連合会から要望が政府に上がっているかと思いますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準については、実情に即して基準額等を改められたい、とりわけ、期日前投票経費の基本額は実態
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それは、私も自分がこれまでの各選挙等で訴えてきたことでございますけれども、それとこの東京福祉大学が今日のように行っていることとは別問題でございまして、私自身が、東京福祉大学の例えば理事会等にこういったことをやるべきであるだとか、そして大学からこのようなビジネスをすることに対する報告があってそれを私が後押ししたということは一切ございません。