1983-10-07 第100回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
したがって、規制の面である程度枠をはめるという場合も、選挙秩序の維持あるいは結果に国民の意思が反映するような選挙でなければならないとか、そういうことからいうとある程度の規制というものはやむを得ない。
したがって、規制の面である程度枠をはめるという場合も、選挙秩序の維持あるいは結果に国民の意思が反映するような選挙でなければならないとか、そういうことからいうとある程度の規制というものはやむを得ない。
選挙運動は活性化してくる、こういう感じもするわけでありまして、私は全体としましてはこういう方向で、長年やってきたことではありますけれども、この際日本の政治風土の中で選挙秩序を守りながらやっていくという点において、こういう新しい方途を見出したことであろう、こう思うのであります。
しかし、一つの選挙をやる上において、選挙が公正に行われるという意味で選挙秩序というものも保って、公正に日本の選挙としてりっぱな選挙が行われなければならないという点もありますから、一つの理想を追っていく、それはまことにいいことでありますけれども、しかし同時に、現実も見ながら制度というものはつくっていかなければならないものだと思うのです。
がつかないという議論がありまして、選挙制度審議会で、従来から事前運動というものと事後の運動というものを区別すべきでない、もっと自由にすべきであるという意見が非常に強いので、特に文書とか言論についてはそうすべきであるという意見が非常に強いわけでありますが、一方、実際体験の上から出る御意見といたしましては、そういうことになればなるほど、いわゆる選挙区荒らしというものが非常にふえてくるおそれがあって、選挙秩序
たとえばポスターや演説会、ビラなどに触れた点、政党本位に進めようとした点、公営を拡大しようとした点、法定選挙費用を合理化した点、そのほか罰則の面などにおきまして、選挙秩序維持のために、重複立候補や郵便立候補を禁止した点は、私はやはりかなりの成果を上げると思います。しかしながら、そうは申しましてもなお、この点にも、政府がそう申しました中にも、非常なる不満な点もあるのであります。
これをどのように選挙秩序の面から取り上げていくかということは、もとより重要な問題でありまして、十分検討をしなければならぬ、こういうことを党の立場として考えておるような次第でございます。従いまして今度の法案の修正に当っては、修正案を出す場合には、実は正直に申しまして、政治資金規正法に手を触れるだけの余裕がないということを率直に申し上げるのでございます。
御説によりますと、選挙秩序というものを明確にいたしまして政治の安定を得たい、こういう御主張でございます。私はその通りだと思います。この政治の安定を得るための選挙の秩序ということになりますと、一番の問題は、やはり繰り返されて質疑が取りかわされております政治資金の問題だろうと思います。