1959-03-18 第31回国会 衆議院 本会議 第27号
これを要しまするに、今次の地方税法等の一部改正案は、地方に対する全くの押しつけ減税案であり、住民に対する公約違反の選挙目当て減税案であり、場当り的な思いつき減税であり、何ら一貫性のない、よろめき減税でありまして、われわれの断じて承服することができないものであります。
これを要しまするに、今次の地方税法等の一部改正案は、地方に対する全くの押しつけ減税案であり、住民に対する公約違反の選挙目当て減税案であり、場当り的な思いつき減税であり、何ら一貫性のない、よろめき減税でありまして、われわれの断じて承服することができないものであります。
今回の地方税法の改正案というものは、これは全く地方に対する押しつけ減税案でありまして、住民に対する公約違反の選挙目当て減税案、こういうことが言えると思います。何ら一貫性のないよろめき減税であります。われわれはこういった点において断じて承服することができません。