2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
クリックをしたらいきなり伊藤委員があらわれて、私に一票をというようなページにつながるといった場合には、飛んでいった先は選挙運動用文書図画になりますから、それを不特定多数に間接的だけれどもメールで伝えたということになりますと、これは、正確に言うと選挙用文書図画の脱法的頒布、脱法行為に当たるという評価が考えられるわけで、その場合は公選法に違反するおそれが高いというものと考えております。
クリックをしたらいきなり伊藤委員があらわれて、私に一票をというようなページにつながるといった場合には、飛んでいった先は選挙運動用文書図画になりますから、それを不特定多数に間接的だけれどもメールで伝えたということになりますと、これは、正確に言うと選挙用文書図画の脱法的頒布、脱法行為に当たるという評価が考えられるわけで、その場合は公選法に違反するおそれが高いというものと考えております。
ただ個人の選挙用文書というものに対しては、選挙界の現状、候補者に対するイコール・チャンス、フェアな競争という点から制限しておるわけですね。その現行の選挙法の規定が悪い、いいという根本問題に触れれば別ですけれども、いまの選挙はそれで行われておるわけです。だから、選挙文書というものは非常に厳しい制限をしておるわけですね。たとえばはがき何枚とか、ポスター何枚とか。
だから、ほかに方法がいろいろあるのですから、その地区のある特定の候補者に対する選挙用文書だけにどうして、皆がああいう制限の中であるのに、この問題だけ津金議員が固執されるのか、私は非常に了解に苦しむわけである。それは、これがいいということになればみんなやりますよ。自民党だって全国的に手足を持っていますからね。(「やれたらやりなさいよ。」
機関紙の号外という形で発行される選挙用文書、林議員ごらんになったでしょう、あの号外というものの内容、あれは政党の政策の宣伝というよりかは、その地区における特定の候補者に焦点を合わせたやはり選挙用の文書ですね。政党の政策の宣伝普及なら、政党で幾らでも出していいのがあるのですよ。法定ビラ、あれは三種類の制限はあっても枚数制限はない。
そういう実態のものでありますから、私たちは無制限に政党機関紙の号外がはんらんをすることについてはチェックをしなければいけないけれども、しかしそれは単に全廃すればいいというものではなく、やはりいろいろな選挙の結果を見ましても、先ほど私が数字を挙げましたように、公報というものの持っている価値というのは非常に高いわけですので、それの個人版というような感じで選挙用文書を出すことによって、やはり選挙法の中でも