2010-02-09 第174回国会 衆議院 予算委員会 第8号
ちなみに、公職選挙法は、百三十五条から百三十七条までの間で、公務員ですとか、教育者ですとか、選挙犯罪者ですとか、未成年ですとか、一定の職業や立場の方々の選挙運動を禁止いたしております。 私自身は、外国人参政権にも絶対反対でございますけれども、さらに一歩進んで、公職選挙法の改正を行い、外国人の選挙運動も禁止するべきだと考えております。この考え方について、総理はどう思いますか。
ちなみに、公職選挙法は、百三十五条から百三十七条までの間で、公務員ですとか、教育者ですとか、選挙犯罪者ですとか、未成年ですとか、一定の職業や立場の方々の選挙運動を禁止いたしております。 私自身は、外国人参政権にも絶対反対でございますけれども、さらに一歩進んで、公職選挙法の改正を行い、外国人の選挙運動も禁止するべきだと考えております。この考え方について、総理はどう思いますか。
さらにつけ加えますと、選挙犯罪者を含む在監者、選挙の公正を害している方々も憲法改正について発言をし得る、意思表明をし得る有権者の一人、投票権者の一人として、やはりもっと強く、もっとしっかりと検討した上で入れていく。選挙とは異なる投票なのだということで考える必要もあろうかということもつけ加えさせていただきたい。
御承知のように、国政選挙等におきましては、成年被後見人、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、恩赦等によりその執行を受けることがなくなるまでの者、一定の選挙犯罪者等は選挙権を有しない、こういうふうにされているわけでありますけれども、国の形をまさに決めるこの憲法改正に係る国民投票におきましては、国政選挙以上に幅広い国民の参加が望まれるということ、そしてまた、そうした投票は頻繁にまた定期的に
選挙の公正を確保するためには、選挙を腐敗させている金権・企業ぐるみ選挙の根絶と、買収など悪質選挙犯罪者を厳しく処断する法改正が急務であります。 これが公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由であります。 次に、改正点の要旨を説明いたします。
公平に見て、選挙犯罪者としての数字は裁判所の出したこれが正しい。ふえているじゃないですか、減っていませんよ。これは本論ではありませんから、ただ指摘だけしておきます。あなた方は自分で資料を出して、それを言うと、今度は受理したものは違いますと、受理した資料なんか出してないじゃありませんか。しかも佐々木委員の先日の質問に対しては、四十三年までで、四十四年以降は調査はしてありませんと、こう言っておる。
かりに違反者が、今度の恩赦によって選挙違反者が救済されるにいたしましても、ほとんどその恩赦の適用される九九%が選挙犯罪者だということになっては、これは悪質選挙を助長することにならないという保証がどこにありますか。そういう考慮は政府としてはどうなすっておるんですか。
しかも、救済される四万人の選挙犯罪者の大部分が自民党関係者であるということです。昨日も公選法違反の疑いを受けている自民党のさる議員が、恩赦を目的に上告を取り下げ、国会議員を辞任するという事件があったと聞きました。こうした事柄から、総理が常日ごろ言われておりますスローガン「寛容と調和」の意味するところは、実は、おのれに寛容、自民党に調和と解釈して、はじめて納得がいくものであると思います。
それからこのプリントの3と4を合わせまして、選挙犯罪者に対しては公民権の停止を強化すべきであるという意見があ為ので、ございますが、これにつきましては当委員会は異論はないのでございますが、ただ先ほど申しましたように、今の選挙法が特に取り締まりの規定が非常に厳格になっておりますので、まずこの公民権停止の強化の前提としていろいろな規定を整理した上で、その残った規定の違反について公民権の停止の強化をはかることにしよう
それから選挙犯罪者の逃亡の場合の時効の問題でありますが、これは御承知の通り、従来、しばしば六カ月逃げておった、一年逃げておった、それで現われて、遂にその事件は消えてしまった。こういう悪質な者もたまにはあったのでありますから、今度は時効も倍にしようという修正も加えたのであります。さらに連座規定の点でやかましい問題となりました付帯訴訟の点であります。
四といたしましては、選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期限を現行の二倍程度に延長いたしまして、こうした悪質犯罪についての取締りを強化したこと、こういうことになっておるわけでございます。 それから第五といたしまして、この法律の施行につきましては、画定委員会に関する規定は、公布の日からこれが施行されます。
これは選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍に延長しようとするものでありまして、選挙罰則を強化すべしという世論にこたえ、特に悪質犯罪者が逃亡した場合の時効を延長して選挙の公正を確保しようとするものであります。 第四は、付帯訴訟制度の手続を法制化すべきことを明らかにしたことであります。
○大谷贇雄君 最後に一点だけお尋ねしておきたいのですが、先ほどの中で修正案要綱の御説明がございましたが、その中で(三)の四項で、「選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を概ね現行の二倍に延長する」ということが書いてありますが、これは犯罪者が逃亡した場合なんですが、これは容疑者の間違いじゃないですか。
さらに、同委員会は選挙区割りの案を作成し、次の国会の常会までにこれを内閣総理大臣に提出するものとし、内閣総理大臣は、その案に基いて別表改正案を作成し、国会に提出しなければならないものとすること、第二に、立会演説会は、演説会場の秩序保持のための規定を整備した上存置するものとすること、第三に、供託金は現行法の通り十万円とすること、第四に、選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍、罪の種類により二年
これは選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍に延長しようとするものでありまして、選挙罰則を強化すベしという世論にこたえ、特に悪質犯罪者が逃亡した場合の時効を延長して選挙の公正を確保しようとするものであります。 第四は、附帯訴訟制度の手続を法制化すべきことを明らかにしたことであります。
もともとこの公民権停止の規定は、選挙犯罪者を一定期間選挙から遠ざけることにより、選挙の公正の確保に資するためのものでありますが、この趣旨を徹底させようとするものであります。
もともとこの公民権停止の規定は、選挙犯罪者を一定期間選挙から遠ざけることにより選挙の公正の確保に資するためのものでありますが、この趣旨を徹底させようとするものであります。
○古井委員 多分この選挙犯罪者に対しての制裁で、選挙資格あるいは被選挙資格というものについての点では、イギリスの立法例などはたいへんきついと思うのです。しかし選挙運動というこの基本的な大事な政治活動の制限については、別個の考慮を払つておるのではないかという気がするのであります。これは他の国の立法例もわかる限り知りたいと思うのですが、時間のいとまがありますか。
(2)選挙犯罪者(罰金刑に処せられた者を除く。)に対して選挙権及び被選挙権を停止せず、又はその停止期間を短縮する裁判所の情状酌量権を認めないこと。この二項を入れたいという少数意見が出ております。これは私の主として主張した意見でございまして、若干の御賛成を持つておりますが、成立はいたしておりません。併し私に希望を少し述べさして頂きとうございます。