2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号 運動と意見表明が明確に区別できない以上、これらの者に選挙法類似の規制をかければ、事実上、意見表明の自由すら奪われかねないことになります。また、地位利用に限定するとしても、公職選挙法における地位利用の解釈は、教員が授業で話すことなど、かなり広範に認められています。つまり、大学の憲法教官が授業で憲法に関する意見を述べることにまで萎縮効果が働きかねないという、おかしなことが生じます。 枝野幸男