2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
そのために、選挙と同様に、公務員法上の政治活動の規制という選挙法規に関する憲法上の原則が国民投票にも当てはめられた場合、勤務時間外に一市民としての投票運動ができないことは排除しなければなりません。 第九条問題など、マスコミ報道で先行される内容の是非を問う世論調査や市民運動などが、現時点では運動の対象が存在しないため規制を受けませんが、憲法改正案が発議されたら規制される。
そのために、選挙と同様に、公務員法上の政治活動の規制という選挙法規に関する憲法上の原則が国民投票にも当てはめられた場合、勤務時間外に一市民としての投票運動ができないことは排除しなければなりません。 第九条問題など、マスコミ報道で先行される内容の是非を問う世論調査や市民運動などが、現時点では運動の対象が存在しないため規制を受けませんが、憲法改正案が発議されたら規制される。
そういう意味においては、とにかく選挙法規に違反した場合の扱い方というのはいかに時間がかかるかわからない。そして、次のことが出てくるまでには次の任期が来るというようなもので、非常に長引く傾向が強いわけです。単純に早期に片づけると言ってもなかなか片づかないものがあると思います。
○関分科員 私は、選挙法規の適用の問題で少しお尋ねしてみたいことがあります。 と申しますのは、選挙において履歴を詐称したり、ありもしないことを言うたり、そういうことで何のおとがめもないままに、多数を得れば当選者でございます、こういうことになっているものかどうか。特に、昨年夏に行われました参議院選挙におきましての新間正次さんの選挙のあの姿というものは、あれは法に触れないものなのかどうか。
選挙法規の中では世界で一番細かい罰則をつけておるのじゃないかと考えております。抜け道はほとんどふさいでおる。それがなぜ守られないかということについては、これは罰則でございますから、非常に厳格な刑事捜査手続あるいは公判手続というものがあるから、それが十二分に立証されない、そういう点があるのではないか。
この判決の中でも言っているのですが、内閣の解散権を確保するために違法の選挙法規の効力をあえて承認するような法解釈を行うことは、本末を転倒するものである、こういう見解が出ています。私は、陸続として出される各高裁の判決や、さらにこの後予想される最高裁の判決も、今日の不平等の選挙は明らかに違憲なりと打ち出されると思います。
そして公職選挙法二百五条、百九条、三十四条、二百十九条等の規定にかんがみますならば、選挙無効訴訟は、当該選挙を管理執行する選挙管理委員会が法規に適合しない行為をした場合、その是正のため当該選挙の効力を失わせ、改めて再選挙を義務づけるところにその本旨があるのでありまして、この訴訟で争い得る事項も、当該選挙区の選挙管理委員会が選挙法規を正当に適用することによりその違法を是正し、適法な再選挙を行い得るものに
ただ、私どもの受けとめ方としましては、先ほど言いましたように採択基準にまず合致しなければいかぬし、そういうことでいろいろ運用をしておるわけでございまして、いやしくも私ども選挙法規に抵触するようなことは、公共性の高い土地改良区でございますから、そういうことはさせないように今後とも十分注意をしてまいりたいというふうに思うわけでございます。
まず最初に、これは前の質問者も聞きましたが、最初でありますから、自治大臣に、この判決を、選挙制度、選挙法規の総括の最高の責任者としてどのように受けとめておられるかということをまずお伺いしたいと思う。
さらに選挙費用の制限なども設けられておりまして、それにかからないで、政治活動でならば何人人が動員されても、またどれだけ経費がかかっても、それは別個の問題だというふうな判断であるといたしますならば、私はこの選挙法規の規定を守って、こういうようなビラなどをまかなかったという立場の人とは公正が保てるかどうかという点について疑問を持っておるわけです。
全国各地域に選挙運動をおやりになる方が散在しておられて、みんなが選挙法規を熟知しているかといいますと、これまた無理な注文ではなかろうか、そこからどうしても違反がつきまとってくるのじゃなかろうかという心配もいたすものでございます。
(9) 以上のような各種の問題点を解消して本土と沖縄とを通じた一の全国区選挙を実施するためには、前述のように法域を全く異にする本土と沖縄の双方において、選挙法規のみならず、刑事法、外国為替法、入国管理法、郵便法、放送法等の多数の法令について、円滑な相互の関連づけと統一的取り扱いのためのきわめて複雑多岐にわたる膨大な特例措置を同時に設ける必要があるが、これらの特例措置を漏れなく設けることは技術的にきわめて
○田中国務大臣 先ほど申しましたのは、そういう文書を拝見をして、いま直ちにそれが選挙法規に触れるものかどうかということの判断はなかなかむずかしい。そもそもその種の問題につきましては、現行法上の立場から観測を申しますと、どの程度までが政党活動なりや、政策論争なりや、どの程度を越えたものが具体的な候補者を誹謗して選挙の公正を害したものなりやいなやということの判断がなかなかむずかしい。
立候補をしなければ、わが国の選挙法規では選挙活動はあり得ないわけでございます。立候補をする前はあらゆる言動は自由でございます。ただ、いけないのは、票を得る意図をもってする運動がいけない。それがいけないということでございまして、それ以外は、演説自由、通信自由、いかなることも、立候補いたします前は自由でございまして、憲法はこれに対して保障を与えておるということでございます。
いま総理は、選挙というものはきわめて重大な、わが国民主主義政治発展の上に重大な問題であるから、慎重に取り扱っていきたい、こういうことをおっしゃったのでありますが、選挙直前に選挙法の改正等が行なわれますと、その選挙法規というものが国民の間に周知徹底しかねる節もなきにしもあらずでございます。
私は、そういうような人情の機微というものにまで触れて、いろいろこの取り締まりやあるいは選挙法規をつくるというのはむずかしいかもわかりませんけれども、そういうことが、日常茶飯事で下部段階では行なわれているわけですから、それならば、それに対処するように、たとえば、参議院全国区の場合には、電電公社の電柱だとか、あるいは電灯会社の電柱等はへ当然、張ってもいい、こういうことで、無差別に、だれもが、他のだれにも
ただ、選挙法規全般について公務員はもちろんのこと、全般の人が順法観念をもってやっていただくということ以外にはないと思います。立法政策の面はいろいろございましょうが、私どものほうから申し上げるのは差し控えたいと思います。
○山下委員 いま大臣の答弁の中に、もっとよりよい方法があればまた御相談にあずかるのもやぶさかでないということば等もございますので、選挙法規は、いずれの政党が、あるいは個々のだれが一番有利になるというのではなくて、全部の政党が、全部の候補者が公正に競争のできるようにつくられておらなければならぬものであります。これは追って他の党派の方々とも御相談を申し上げたい、かように考えているのであります。
○政府委員(長野士郎君) 先ほども出ておりましたように、報酬を与えられる人と与えるべからざる人とこれが選挙法規によっては厳然と区別をされているわけでございます。
○池田国務大臣 一部にいろいろ選挙法規に違反する点が起きた、あったというので、いま司直の手で調べておりますが、全体といたしましては、東京都民の民意があらわれて、そうして全体として公正に行なわれたと私は考えております。
しかしながら、私どもが国会において選挙法規を改正審議する場合にいつも言われていることは、民主政治をどのようにして正していくかということであったのであります。そういう点から見ますと、今回の新しい法律でできました公務員の地位の利用の問題あるいは買収の問題、特に買収においては前回より五十数パーセントもふえておるということに至っては、ただただあぜんたらざるを得ないのであります。
そして第六条に、この選挙法規、選挙の方法、あるいは選挙違反その他選挙に関する事項を選挙人に周知させなければならないという規定もあるわけであります。ところが、この公職選挙法という規定は、非常に難解な、複雑な規定でありまして、われわれ法律の専門家でも読んで簡単に理解ができない。
というものは元来自由であるべきなんだ、選挙運動に限らず、政治活動、言論活動は自由が原則であるのだ、ただ、選挙の公明かつ適正と申しますか、過当競争を制限するという意味で最小必要限度の規制を加えたものが選挙運動の制限規定だ、そうあるべきだというように理解しておるわけでありますが、どうも警察や検察庁の、この法の取り締まり面の運用を担当しておられる当局の考え方は、戦前の衆議院議員選挙取締法ですか、戦前の選挙法規