2001-11-28 第153回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
そういう意味では、選挙法自身も例の連座制なんかは物すごくきつくなりましたよね、買収、供応に係る。そういうことで、私は全体としては公正な方に向かっていると思いますよ。
そういう意味では、選挙法自身も例の連座制なんかは物すごくきつくなりましたよね、買収、供応に係る。そういうことで、私は全体としては公正な方に向かっていると思いますよ。
そういった法案が多いのですけれども、しかしこの選挙法自身は、日本の議会制民主主義が本当に国民の方々から支持されるかどうか、民主政治がだんだん変わってしまって全体主義に変わってしまうかどうかの、その根幹ですよ、この話は。ですから、ルールとしまして、今度は出口が決まってまことに困っているんですけれども、自民党の先生方も大ぜいいらっしゃるし、数で負けるのでこれは困るんですけれどもね。
それから同時に、選挙法自身もある程度そういった人口移動によりまして変えていく、こういう法律などがあるようです。自治体の方はそうしておきながら、国会議員の方はゆるふんでいいということと同時に、いま大臣もおっしゃったのですが、政党間に任せるということですね。
現行の公職選挙法自身すでに憲法違反のおそれ、この政治活動の自由の制限においてすでに違憲のおそれが多分にありますけれども、全国区の選挙を現在以上に不自由にするような二つの法案は、金をかけないということだけに関心があって、現在各級の選挙において国民の政治的関心が非常に低下しつつあるという事実を軽視し過ぎているのではないかというふうに感じております。
その恩赦の対象になっているものに選挙違反犯罪が一番多いということになると、私は選挙法自身について非常に大きな疑いを持つのです。さっきのお話のように、選挙法というのは明らかな憲法付属の大典です。自治法と同じなんです。自治法も憲法の九十二条に基づいて法律ができておるのである。選挙法も同じことなんです。憲法付属の大典であって、言いかえれば憲法改正をなし得る手段としてはこれ以外にはないのです。
こういうことからいわゆる選挙法自身というものの理解が十分にできていないところに、必要以上ということばは少し行き過ぎかもしれませんが、実際上の問題としては、なくてもそういうことが防げるんじゃないかというような犯罪がだんだん出てきて、そうして選挙犯罪というものがだんだん出てくる。
さっきも申し上げておりますように、現行選挙法自身を十分に守っていかないところに非常に問題がある。選挙法の改正は、先ほどから申し上げておりますように、政府が法に従ってきちんとやっておいてもらえば、そんなに何回も何回も改正しなくてもよかったのじゃないか。
非常に意地の悪い質問かもしれませんが、私は、この選挙法自身に対しては、今後も選挙制度審議会に対してのわれわれの考え方というようなものも、やはりそういう角度から見ていきませんと、何かしら政府の隠れみのだけであって、都合のいいときは選挙制度審議会の答申がないからそれに基づいてと逃げられる。そして出てきたものは一向実行しない。
これを避けようとすれば、少し無理はあっても、先ほどから議論されておりますように、できるだけこれに近づけていくという方法をとっていただかぬと、この選挙法自身便宜な法律としてつくられた法律であることに間違いがないが、その便宜な法律がかえってじゃまになるという形が出てくると思います。
○門司委員 それからもう一つ私は大臣にこの機会に聞いておきたいことは、選挙法自身というものが何かしら非常に疑いを持って選挙民を見ているような形で実はできております。たとえばいま議論になりました戸別訪問等に対しても、戸別訪問を許せばどうも買収につながるんじゃないかと選挙民自身を疑っている。
だから選挙の公正を期そうとするならば、私は選挙法自身についてもひとつそういう点を明確にしておいていただきたいと思ったのだが、いまの御答弁だけでこれが明確になったとは考えられません。
政党本位の政治をすることがよろしいというなら、選挙法自身もやはりそういう形でものを考えた上で選挙法を制定しないと、いつまでたっても、法律は政党本位だ、政党本位だといいながら、実際の選挙運動は個人中心の運動でなければ当選ができないという、こういう結果になっておるのが私は現状だと思う。
こういう矛盾が選挙法自身にあるのです。こういう問題は何も選挙制度審議会の答申を待つまでもなく、政府は気がついていなければならぬ。だから、そういうところに政府がお気づきにならぬというのなら何をか言わんやであります。 最後に、時間もございませんから五分ぐらいで一つ質問いたします。
ただいま言われますように、選挙法自身がそういうような回り合わせになっておるかと思います。今回のものにいたしましても、諮問をいたしましたのは二年前であります。それが半年ぐらいで結論を得れば、これはもっと早い時期に選挙法が改正されたかもわからない。しかし、もう二年たってもまだ最終的結論が出ない。
そういたしますと、全体のたてまえは、いまの選挙法自身が非常にそういう意味で窮屈で、そうして有権者は選挙に対して非常に熱の入れようのない態勢をとっているところに、今後の問題があるのじゃないだろうかと思うのでございます。
引っぱり出してみますと、選挙法自身は、四百四十六名と本則で書いてありますね。それで、別表もそのままにして、附則で補っておられるのは、私はこの法律のたてまえ上といいますか、こういう重大な問題を扱うには、少し不適切な感じがするのですが、これはどういうわけですか。
ですから、今度の選挙制度審議会の立法の際にも、特に尊重するという、今までにない異例のいい法律ができたわけですけれども、そういう意味から言いましても、第三者にいられる、いわゆる審議会のような場合は、むしろ口移し的でいいのじゃないか、国会というものは手続を形式にとるということが、そこまで根本的に考え方を変えれば、選挙法自身はおそらく国民の期待に沿うようなものができるんじゃないか、こう私は考えるわけです。
しかし、そういう考え方を推し進めていきますと、この選挙法自身を抜本的に変えなければならぬじゃないかということを、いつかの委員会で冒頭にお尋ねをしてから、この問題に入った。私の考え方は、公職選挙法は、衆参国会議員の選挙と、地方の自治体の議員及び首長の選挙を一本でやっておる。ですから、今の場合、この選挙法の上で論議するより仕方がない。
ですから、選挙法自身にも大きな矛盾があり、自治法にも欠陥がある。しかし、憲法の目ざす理想というものは、プライズ卿の言うようなすっきりした一つの民主政治を貫こうとするところにある。ですから、そこに行政を預かる者としては非常に考えなければならぬものがあると私は思う。選挙法の条文だけに目を通して狭い解釈ばかりやっていると、大けがをする。
もし選挙法の欠点や盲点をこの恩赦によって救済しなければならぬものであるとするならば、その選挙法自身に対する改正をわれわれは急がなければならぬ。そうではなく、恩赦の一般規定に基いて全体のそういう犯罪者及びこれに類するものを恩赦にかけようという場合とケースが非常に違うと思うのです。今回新聞等の伝えるところによりますと、大幅に選挙違反関係者が救済されるということが報道されておるわけであります。
これは、選挙法自身を扱うのに対しまして、今の警察力ときわめて大きな関係があると思いますので、率直なる御意見を承わりたいと思います。
法定選挙費用で当選しなかつた、それはあたりまえだとおつしやるならば、選挙法自身が悪いか、それとも選挙法を利用されて当選された方が悪いか、どちらかだと思うのであります。