2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正に関する件 二、議長よりの諮問事項 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正に関する件 二、議長よりの諮問事項 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災復興特別委員会、原子力問題調査特別委員会の設置につきお諮りをいたしまして、全会一致でございます。
○山口委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、委員各々四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、委員各々二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、委員各々三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会、委員各々四十人
憲法審査会委員の選任 第四 情報監視審査会委員の選任 第五 政治倫理審査会委員の選任 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 常任委員の選任 日程第二 常任委員長の選挙 日程第三 憲法審査会委員の選任 日程第四 情報監視審査会委員の選任 日程第五 政治倫理審査会委員の選任 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本特別委員会は令和三年十一月十一日(木曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 十一月十一日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
まず、災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災復興特別委員会、原子力問題調査特別委員会の設置につきお諮りをいたしまして、全会一致でございます。
衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され 再度本院副議長の重職にあたられ かつて商工委員長 予算委員長の任につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等渡部恒三君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ………………………………… 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正
○高木委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、委員各々四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、委員各々二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、委員各々三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会、委員各々四十人
第一 常任委員長の選挙 第二 情報監視審査会委員辞任の件 ………………………………… 一 国務大臣の演説 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 文部科学委員長辞任の件 内閣委員長外二常任委員長の選挙 日程第二 情報監視審査会委員辞任の件 情報監視審査会委員の選任 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正に関する特別委員長等の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等葉梨信行君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇―――――
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本特別委員会は令和三年十月八日(金曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 十月八日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
次に、総務委員会から申出の放送法の一部を改正する法律案、安全保障委員会から申出の自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案及び領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案及びインターネット投票の導入の推進に関する法律案は、各委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案(階猛君外三名提出、衆法第六号) 四、国会法の一部を改正する法律案(階猛君外三名提出、衆法第七号) 五、国会法等改正に関する件 六、議長よりの諮問事項 七、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立民、共産、国民 2 総務委員会から申出の 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 安全保障委員会から申出の 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案(前原誠司君外一名提出) 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
○川崎二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長川崎二郎君。 ――――――――――――― 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔川崎二郎君登壇〕
○岡田事務総長 まず最初に、日程第一につき、川崎政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、立憲民主党及び共産党が反対でございます。 次に、日程第二でありますが、委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査省略をお諮りいたしました後、日程第二及び第三について、木原内閣委員長の趣旨弁明及び報告がございます。採決は二回になります。
きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な啓発になるなどの議論が行われたことを踏まえまして、平成二十八年の公職選挙法改正
今回の改正案は、平成二十八年に全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させようとするものでありまして、投開票手続に関する内容であります。この点、我が党の磯崎議員の質疑の中でも触れられていたわけでありますけれども、国民投票と公職選挙法による選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではないと、このことも考慮しなければならないと存じます。
逢沢一郎君外五名提出、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案は、本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託されることを望みます。
今回の改正は、投票環境向上のための公職選挙法改正並びの改正、これを七項目にわたって行うというものでございますけれども、公職選挙法につきましては、既に令和元年五月に更に先を行った改正が行われるということでございます。投票立会人の要件緩和、さらには、安全で迅速な開票のため災害時に離島から国土への投票箱の移送を不要とする、こういった改正でございます。
○川崎二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、公職選挙法における過去の改正によって生じた条文の誤りを整理するもので、その内容は、次のとおりであります。 第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長川崎二郎君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔川崎二郎君登壇〕
次に、日程第二につき、川崎政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、立憲民主党、維新の会及び国民民主党が反対でございます。 次に、日程第三につき、あかま国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第四につき、委員会の審査省略をお諮りして、左藤文部科学委員長の趣旨弁明がございます。全会一致でございます。
この件に関わり、公職選挙法改正を進めておられました佐藤議員、浦野議員を始めとする発議者の先生方のお気持ちを思えば、本当に申し訳ないことでいっぱいであります。 今回、この誤った状況を早急に正すために、同法の一部改正案を提出させていただいたところでありますので、是非とも御理解をいただきたいと存じます。
まず、質問に入る前に、平成三十年に行われた参議院定数の六議席増を認める公職選挙法改正について、これについて、私たちの立場ですけれども、国民民主党・無所属クラブとしては断じて認めるものではない、強く反対をしているということを明確に示しておきたいと思います。 その上で、私たちは、維新の皆さんと共同で、五月七日に公職選挙法改正案を提出しております。
○川崎委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長高原剛君、総務省自治行政局選挙部長森源二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そもそも、公職選挙法改正法の七項目をそのまま国民投票法に盛り込むこと自体が間違っています。七項目改正案により投票環境は悪化します。 まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。 第二に、繰延べ投票の期日の告示の期限の問題です。五日前の告示を二日前の告示に短縮しました。
この度、公職選挙法改正に準じた国民投票法改正案について、ようやく議論が始まりました。多くの議員各位の御理解、御参画をいただき、速やかな法改正を今国会で実現することを念願し、期していきたいと存じます。 本来、憲法とは、国家の基本的な体制を決め、国民を守るためにあると思います。
本法律案は、このような既に実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を、国民投票法について行うものでございます。 次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることといたしております。