2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
この改正は、選挙権年齢の満二十歳以上から満十八歳以上への引下げが実現し、また、各選挙を通じまして若年層の投票率が低くなる中で、選挙人である親が子供を投票所に連れていき、現実に投票している姿を見せることが将来の有権者への有効な啓発、すなわち主権者教育に資するという考えなどから提案されたものでありました。
○西田実仁君 若年層、十歳代の投票率を見てみますと、選挙権年齢が引き下がりました最初の国政選挙は平成二十八年の参議院選挙でしたが、このときこそ四六・七八%であったものが、その後、平成二十九年の衆院選では四〇・四九%、令和元年の参院選では三二・二八%と、残念ながら低下傾向にございます。 昨今の国政選挙において若年層投票率が軒並み低下傾向にあることをどのように受け止めておられるでしょうか。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
ここで、若者が被選挙権年齢引下げを強く要求していることを私が感じた事例を紹介させていただきます。それは、今年二月に大阪市の常翔学園中学校というところで行われた模擬選挙という授業でございます。各国政政党の代表が中学生の前でその主義主張、公約を訴えて、実際に中学生にどの政党を支持するか投票いただくというイベントでございました。結果は、自民党が最も多くの票を集めました。
○委員以外の議員(堀井巌君) 被選挙権年齢の引下げについてでありますけれども、自由民主党におきましては、党本部の中に設置をされております選挙制度調査会というところで今議論が行われているところでございます。
次に、先ほどの件と関連して、被選挙権年齢引下げについて、法案提出者の先生方にお聞きしたいと思います。 以前から、複数の政党で被選挙権の年齢引下げが議論されていると承知しております。被選挙権の年齢引下げについては、各党各会派において議論すべき事柄でありますが、二〇一九年の参議院選挙では多くの政党がこの点に言及していたかと思います。
特に、法制審議会のメンバーだった橋爪参考人は、少年法が機能していることを認めた上で、選挙権年齢が引き下げられたこと、そして民法の成年年齢が引き下げられたことを法改正の理由として挙げられました。 成年年齢の引下げについては多くの問題があり、沖縄の風として以前にも委員会質疑で問題提起をしましたが、審議当時に懸念は払拭されませんでした。
本法律案の立法事実について改めて御説明申し上げますと、そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法等の一部改正法の附則により、国会の御意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 本法律案は、十八歳及び十九歳の者が、選挙権年齢やまた成年年齢の引下げ等によりまして重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった一方で、いまだ成長途上にあり、可塑性を有するということを踏まえまして、これらの者が罪を犯した場合につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。
十九歳が少年法の適用から一部外されることについて反対されていて、維持するべきだという御主張だと思うんですけれども、加えて、やはり今の若い人たちの現状を見るにつれて少年法の適用をむしろ二十歳より上に引き上げるべきだと、特に少年院入所の上限である二十六歳までに引き上げるべきだということも触れられていると思うんですけれども、仮に少年法の適用を二十六歳ぐらいまでに引き上げた場合、そのときに、民法の成年年齢や選挙権年齢
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
本法案は、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、民法の成年年齢が十八歳とされたことを理由に、十八歳、十九歳にも成人と同様の刑事罰を科すべきだという議論が契機となったものです。しかし、法律の年齢区分はそれぞれの趣旨や目的により決められるべきです。十八歳選挙権は、若い世代の政治参加と国民主権を実現する重要なものですが、だからといって少年法の適用年齢を改める必然性はないのではありませんか。
国民投票の投票権年齢、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、令和四年四月からは、民法における成年年齢が十八歳に引き下げられます。 これらの法定年齢の改正を踏まえてもなお、今回、少年法の適用年齢は引き下げられることなく十八歳、十九歳も特定少年という呼称で少年と位置付けられました。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
近年の法律改正により、成年年齢、選挙権年齢が引き下げられ、十八歳及び十九歳の者は社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となったことを踏まえ、特定少年のカテゴリーを創設すること自体には反対するものではありません。
十八歳及び十九歳の少年が、公選法の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げ等により、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加を期待される立場となったことに鑑みて、これらの者については、その立場に応じ、一定の範囲で、十八歳未満の少年とは区別した位置づけを与えることにも意味はあると思われます。
改めてですけれども、選挙権年齢が今回の法改正の一つの大きな理由になっていますけれども、選挙権年齢の引下げの理由、根拠というのは、ちゃんと過去に遡りますと、二〇〇七年の国民投票法案から始まりますけれども、このときの検討で、与野党の合意で、若年者の意見を国政に的確に反映するとともに、若年者に責任も負担してもらう必要がある。政治的希望です。
○上川国務大臣 そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法一部改正法の附則によりまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
今回の法律案でございますが、そうした御質問ということではありますが、今回は、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法の一部改正法案の附則におきまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともに少年法の適用年齢を引き下げるかどうか、こうした検討が求められたことを契機として検討した結果ということでございまして、今回は、公職選挙法の選挙権年齢、また民法の成年年齢の引下げなど、十八歳、十九歳の者を取り巻くそうした
この時々に、公選法の改正の際はその附則により、さらに、民法の成年年齢の引下げの際はそのまた附則によりということで、少年法について引下げを検討すべきという国会の御意思が示され、それに応じて検討して、今回その検討の結果として、こういった選挙権年齢や成年年齢の引下げということによって、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢が変化した、そういうことによって、また、そういう社会情勢の変化を踏まえて、それに対する
先ほど来申し上げておりますように、十八歳及び十九歳の者は、公選法の選挙権年齢や民法の成年年齢引下げにより、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加を期待される立場となったものでございます。
今回の改正でございますが、これは提案理由でも申し上げていますように、公職選挙法に定める選挙権年齢は満二十歳以上から満十八歳以下に改められる、また、民法の定める成年年齢も十八歳に引き下げられる、そういった公選法や民法の改正という社会情勢の変化がございまして、そういった中で少年法についてどう考えるかということでございます。
六十三条において規定していることとされている選挙犯罪等についての特例ということでございますが、現在、平成二十七年六月成立の選挙権年齢の引下げに係る公職選挙法等一部改正法附則第五条第一項及び第三項に規定されているものを少年法に移すというものでございます。
今回の少年法の適用対象年齢の引下げの議論は、公職選挙法や民法において選挙権年齢や成年年齢が十八歳に引き下げられたことに対応して始まったものでして、十八歳、十九歳の年長少年に少年法を適用することに実質的な不都合があったことによるものではありません。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
もっとも、今回の法案につきましては、公職選挙法の定める選挙権年齢が満二十年以上から満十八年以上に改められ、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者が成長途上にあり可塑性を有する存在である一方で、社会におきまして責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となったことなどを踏まえ、これらの者について、少年法の適用において、その立場に応じた取扱
この社会情勢の変化とは、御指摘のような意見があるという趣旨ではなく、近年の法律改正により、選挙権年齢及び成年年齢が十八歳に引き下げられ、十八歳及び十九歳の者が、重要な権利、自由を認められ、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になったことを指すものです。
選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げに伴い、十八歳及び十九歳の者は、我が国社会において、大人としての権利を有し、責任を負うべき立場となるに至りました。 こうした状況を踏まえ、少年法における少年の年齢などの在り方については、我が党でも長らく議論してきました。 少年法を含め、刑事司法制度は、国民の理解、信頼に支えられるものでなければなりません。犯罪には被害者がいます。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
○高市国務大臣 お話しいただきました戸別訪問の解禁や被選挙権年齢の引下げなどにつきましては、選挙運動規制や立候補要件など選挙制度の基本にかかわるものでございますので、各党各会派で御議論いただくべき事柄だと考えております。
また、五回の改正のうち、重要な改正は、EU加盟と地方議員の選挙権年齢の引下げの二回のみとのことでありました。 国民投票や選挙の際のCM規制につきましては、主要五政党のうち四党は、規制は不要と考えているとのことでございました。 なお、エストニアに憲法裁判所はなく、我が国と同様、通常の司法裁判所が違憲審査権を持っているということでございます。
訪問先のうち、憲法改正については、議会において意見交換をした三人の国会議員から、憲法制定時に国民投票が行われたが、その後の五回の憲法改正のうち、国民投票が行われたのはEU加盟のときだけで、他の四回は議会の議決による改正だったこと、五回の憲法改正のうち三回は、地方議員の任期延長、国防軍司令官の任免規定の削除、前文にエストニア語保護を追加という技術的な改正であり、重要な改正は、EU加盟と、地方議会の選挙権年齢
選挙権年齢が十八歳になり、三年後には成人年齢も十八歳となります。しかし、法律が変わったからといって、十八歳、十九歳が急に成熟するわけではありません。 そこで、児童の年齢等の定義については、個別の法律の趣旨に沿って、若年層をできるだけ広く保護する方向で政策立案をするべきと考えますが、総理の一般的、大局的な考えを伺います。 児童虐待の中でも、性的虐待は深刻な問題です。
ただ、一般的な傾向として、先ほど御指摘のありましたとおり、選挙制度の根幹に関わる事項、それから選挙運動に関わる事項、これにつきましては議員立法により改正されてきておりまして、最近の例で申しますと、衆議院それと参議院の選挙制度改革、あるいは選挙権年齢の十八歳以上への引下げ、あるいはインターネットの選挙運動の導入などが挙げられるところでございます。
ただ、一般的な傾向といたしましては、選挙制度の根幹にかかわる事項、選挙運動にかかわる事項につきましては議員立法により改正されてきており、最近の例でいえば、衆議院及び参議院の選挙制度改革、選挙権年齢の十八歳以上への引下げ、インターネット選挙運動の導入などが挙げられるところでございます。