2016-04-25 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
一九二八年の男子普通選挙で、人口に占める有権者の割合が二割、そして一九四六年の女性参政権と二十歳以上の選挙権実現で五割となり、今は八割強となっております。 このときに、民意を反映させ、国会に届けるという選挙はどうあるべきなのか、こういうことについて真剣な議論が必要だ、今週中に衆議院を通過するようなことなどは決してあってはならない、このことを改めて強調して、時間が参りましたので終わります。
一九二八年の男子普通選挙で、人口に占める有権者の割合が二割、そして一九四六年の女性参政権と二十歳以上の選挙権実現で五割となり、今は八割強となっております。 このときに、民意を反映させ、国会に届けるという選挙はどうあるべきなのか、こういうことについて真剣な議論が必要だ、今週中に衆議院を通過するようなことなどは決してあってはならない、このことを改めて強調して、時間が参りましたので終わります。
まず、十八歳の選挙権実現等のための法整備について、田中参考人、南部参考人。それから、公務員の政治的行為に係る法整備について、松繁参考人、水地参考人。そして三つ目、国民投票の対象拡大についての検討、これはまた南部参考人それから水地参考人にお伺いしたいと思います。
まず、一つ目が、附則第三条に定められております十八歳選挙権実現等のための法整備でございます。 先生方、お手元配付の衆憲資七十三号、表紙と目次をおめくりいただきました一ページ目に条文を掲げておきましたので、ごらんいただければと存じます。 まず、憲法改正国民投票法の本則第三条におきましては、憲法改正国民投票の投票権者は十八歳以上とされております。
三つの宿題のうち二つ目は国民投票運動と公務員の政治的行為の制限について、そしてもう一つが国民投票の対象の拡大の検討についてということで、十八歳選挙権実現等のための法整備についてと、この三つが、本審査会でも三つの宿題として残っているわけでございます。
まず一つ目は、附則第三条に定められております十八歳選挙権実現等のための法整備であります。お手元配付の資料二を御覧ください。A4判でございます。 すなわち、憲法改正国民投票法の本則では、憲法改正国民投票の投票権者は十八歳以上とされております。
このうち、十八歳選挙権実現の話と公務員の政治的行為の制限は、憲法改正国民投票法が全面施行されるまでの三年間に法整備を終えておくべき、言わば締切り付きの宿題でした。これに対し、憲法改正以外の国民投票制度の導入の検討は期限が定められていない宿題でしたが、これも憲法審査会で検討すべきものです。早期の取組、結論を望みます。
一つは、附則三条に定められております十八歳選挙権実現等のための法整備であります。 すなわち、憲法改正国民投票法の本則では、憲法改正国民投票の投票権者は十八歳以上とされました。
一つ目の十八歳の選挙権実現のための法整備と二つ目の公務員の政治的行為の制限に係る法整備は、本来、憲法改正国民投票法が全面施行されるまでの三年間の間に整備を終えておくべきものでありましたが、憲法審査会が設置から始動に至るまで約四年間の空白期間があり、いまだに整備をされておりません。