2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今御指摘のとおり、十八歳選挙権の際の法律の公布の日から施行期日までの間に比べると、本法案というのは、施行期日が、御指摘のとおり、公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的適用は六月二十五日告示の都議選以降の選挙を想定しているため、短い期間となっております。
今御指摘のとおり、十八歳選挙権の際の法律の公布の日から施行期日までの間に比べると、本法案というのは、施行期日が、御指摘のとおり、公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的適用は六月二十五日告示の都議選以降の選挙を想定しているため、短い期間となっております。
本法案の意義は、もう先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民にとって一番大事なこの参政権、選挙権、これが議会制民主主義の根幹を成すものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であっても、是非その選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。
沖縄の人々は、選挙権が停止されていたため、日本国憲法の制定に制度的には関わることができませんでした。米軍統治の下、銃剣とブルドーザーで土地を収用されながらも、サンマ裁判と呼ばれるような闘いも経て、民主主義や自治を粘り強く獲得してきました。 沖縄の民意や自治をまた踏みにじるのですか。そんなことが許されていいのですか。私は恥ずかしさと悔しさでいっぱいであります。
こうした従来からの取組や、学校教育における主権者教育という手段も引き続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な
その会の中で、ノー・ユース・ノー・ジャパンの能條さんが十八歳選挙権ということについて提案をされていました。この能條さんという方は、デンマークで友人や同級生が選挙に十八歳から立候補ができるということで、友人やその同級生などが選挙に出たり議員になったりするという過程の中で、いや応なく政治にも社会問題にも関心を持つようになったということでした。
その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。
それはやはり選挙権行使に関わる問題ですから、まさに選挙人、有権者、その立場に立って、必要なこういった周知の期間を設けるのは大前提、当然のことであります。都議選前提にやっているということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。 選挙権の行使の保障と選挙の公正の確保、これは両輪であって、この両方を追求する必要があります。同時に行わなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。
ですから、本案の施行期日が公布から五日と極めて短いというのも、こういった選挙制度においては極めて異例の話でありまして、お尋ねしますが、投票に関わる法改正で、例えば十八歳選挙権あるいは洋上投票、その際の施行日というのはどのぐらいだったんでしょうか。
この調査結果を受けまして、選挙人が必ずいずれかの団体の選挙人名簿に登録をされ、選挙権を行使できるようにすることが重要であるとの観点から、選挙管理委員会が居住実態について調査を行う場合には、調査の方法や時期、調査結果の取扱いなどについて、住民基本台帳担当部局と十分な連携、調整を行うことなどを平成三十年三月に助言したところでございます。
配付資料で「「消えた選挙権」問題」とタイトルづけさせていただいております。 主に、内閣法制局と総務省さんに伺うんですけれども、何でこの育児、介護の話でそんな話になるのかということをちょっと申し上げますと、これは、四年前の衆議院選挙、私たちが当選させていただいた衆議院選挙におきまして、全国で三千四百六十二人の方が投票権を奪われてしまった。
その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の問題に絡む判決でございましたが、憲法は、日本国民の主権に基づき、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、
投票できない国民がいる状況は憲法違反となりかねないと先ほど来御主張されておりまして、それで、私どもも投票と選挙運動に関して、例えば投票に関しては選挙権、公民権が例えば奪われている方とか、あるいは責任能力がないということで措置入院されている方とか、もっと身近な例でいうと、後見人はいるけれど認知症であるというような方ですね、こういう一般的に投票に関して投票する権利を言わば奪われた状態になっている方々がおられる
その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者の国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者が選挙権がなくて本当にいいんだろうかというところまで含めて議論をしていい問題ではないかと。
この改正は、選挙権年齢の満二十歳以上から満十八歳以上への引下げが実現し、また、各選挙を通じまして若年層の投票率が低くなる中で、選挙人である親が子供を投票所に連れていき、現実に投票している姿を見せることが将来の有権者への有効な啓発、すなわち主権者教育に資するという考えなどから提案されたものでありました。
○西田実仁君 若年層、十歳代の投票率を見てみますと、選挙権年齢が引き下がりました最初の国政選挙は平成二十八年の参議院選挙でしたが、このときこそ四六・七八%であったものが、その後、平成二十九年の衆院選では四〇・四九%、令和元年の参院選では三二・二八%と、残念ながら低下傾向にございます。 昨今の国政選挙において若年層投票率が軒並み低下傾向にあることをどのように受け止めておられるでしょうか。
選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる十八歳、十九歳が、罪を犯したときだけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか。 政府の曖昧な措置では、民法で新たに成人に加わる世代に大人としての責任を感じてもらうための明確かつ有効なメッセージにならないのではないかと思います。
諸外国の被選挙権の居住要件です。地方自治体の議員には三か月の居住要件があります。国会議員にはありません。 それから、四ページを見ていただきたい。四ページの二のところにあって、二の真ん中の丸の、地方公共団体の長の被選挙権については、広く人材を得るという観点から、住所要件がない、市町村長はいいというんです。
国の不作為で国民の選挙権の行使が妨げられるということだけはやはり避けたいというふうに思っていますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。 見解をいただきたいという質問通告はしていますけれども、いろいろとこの間議論が出てきていますので、見解はもういいかなと思います。
いずれにせよ、国会議員の被選挙権の在り方につきましては、選挙制度の根幹に関わるものであることから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。
選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる十八歳、十九歳が、罪を犯したときだけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか。また、公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人を、犯罪に手を染めたときは特別扱いすることが認められることが果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
私は個人的に、選挙権などが与えられます、権利が十八歳で与えられるのであれば、やはりそういった刑事に対する責任に関しても例外をつくらず、二十歳以上の大人と一緒でいいのではないかと思っている立場です。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
だから、私は、選挙権と被選挙権が年齢差があるんだろうと、そういうふうに理解しています。共感力。 今日の質疑を聞いていて、その点についてはちょっと疑問を抱かざるを得ないような感じが私はしましたけれども、それぞれの立場がありますね。先ほどルールのことはありましたけれども、国会は、国会法、参議院規則、より以上に先例主義というのがやっぱり強いわけですね。
その自宅療養を求められている方々が、投票権、国民主権の最も重要な選挙権を行使する際に支障が出ているのではないか、自宅に待機してくださいと言われている方に対して投票権をどう確保していくかという問題です。 これについて、郵便投票とかいろいろな考え方が私はあると思うんです。
○武田国務大臣 選挙権は国民の重要な権利であり、これを的確に行使できる環境を整えることが重要であると認識をいたしております。
そこで、今回、十八歳及び十九歳の者の位置付けでございますが、まず平成二十七年の公職選挙法の改正によりまして選挙権を与えられ、国政に参画をする権利を得るとともに、国会議員の選挙という公務に参画する責務を負うことになりました。
また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。 その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。
公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権
次に、先ほどの件と関連して、被選挙権年齢引下げについて、法案提出者の先生方にお聞きしたいと思います。 以前から、複数の政党で被選挙権の年齢引下げが議論されていると承知しております。被選挙権の年齢引下げについては、各党各会派において議論すべき事柄でありますが、二〇一九年の参議院選挙では多くの政党がこの点に言及していたかと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 本法律案は、十八歳及び十九歳の者が、選挙権年齢やまた成年年齢の引下げ等によりまして重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった一方で、いまだ成長途上にあり、可塑性を有するということを踏まえまして、これらの者が罪を犯した場合につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 本法律案でございますが、先ほど来委員も御指摘の中にございましたとおり、十八歳及び十九歳の少年が選挙権等が認められ、また民法上も成年として位置付けられるに至った一方で、成長途上にあり、可塑性を有する存在であることを踏まえ、これらの者につきましては、いわゆる原則逆送対象事件の範囲を拡大しているところでございますが、全事件家庭裁判所へ送致をし、原則として保護処分を行うという枠組み
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
まず、十八歳、十九歳の者、すなわち、公職選挙法の改正によって選挙権が認められ、また民法改正によって民法上の成年となり親権者の監護教育を離れた者についても少年法の適用を肯定すべきかが問題となりますが、改正法では、少年法の適用年齢を引き下げず、十八歳、十九歳の者も少年法の適用対象としつつも、特定少年という新たな類型を設けて、その取扱いに関する特例を規定しております。
民法で成人年齢が引き下げられ、選挙権が与えられるようになりますが、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場と言われますが、高校生や大学生の年齢で一体どれだけの少年が自立しているのでしょうか。 また、少年院収容人数のうち六四・五%が中卒、高校中退者です。また、その少年らのうち、知的障害、発達障害、その他精神障害が含まれます。
十九歳が少年法の適用から一部外されることについて反対されていて、維持するべきだという御主張だと思うんですけれども、加えて、やはり今の若い人たちの現状を見るにつれて少年法の適用をむしろ二十歳より上に引き上げるべきだと、特に少年院入所の上限である二十六歳までに引き上げるべきだということも触れられていると思うんですけれども、仮に少年法の適用を二十六歳ぐらいまでに引き上げた場合、そのときに、民法の成年年齢や選挙権年齢
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。