2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
今、SNSでは、選挙本番期間中、未成年の方はちょっと別としますと、成年の方はどんなことを書いてもオーケーということになっていますが、メールの場合は制約がございます。候補者、政党等が受信に同意した相手に対して行う場合に限られておりますが、今やSNSでメールとほぼ同じことができてしまいます、皆さん御存じのとおり。
今、SNSでは、選挙本番期間中、未成年の方はちょっと別としますと、成年の方はどんなことを書いてもオーケーということになっていますが、メールの場合は制約がございます。候補者、政党等が受信に同意した相手に対して行う場合に限られておりますが、今やSNSでメールとほぼ同じことができてしまいます、皆さん御存じのとおり。
続きまして、選挙本番期間中の個人ビラについてお伺いしたいと思います。 今まさに統一地方選の真っ最中でございますが、県議会議員、政令市議会議員、市議会議員は、この選挙から個人ビラが解禁となりました。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。
何か、金曜日に説明に来られたときは、ふだんから活動を行っていれば認められる余地があり得る的な御説明を伺ったんですが、そうではなくて、選挙公報の、あのNHKなんかで流れるやつを別とすれば、テレビCMは選挙本番期間中はできないという御答弁ですか、今のは。
法律で認められているさまざまな行動もできるわけでございまして、その中で、何らかの印刷物を後援会の関係ですとかに配布したりすることも当然あるわけでございまして、こういったものとの関係からしても、告示日以降の選挙本番期間の費用の増ということだけを理由にするのは、やはり合理的でない。つまり、地方議会選挙のみビラの頒布を認めないことには、私は理由がないというふうに思います。
結果的には、告示日前日も含めて選挙カーが使えないということで、候補者もそうですし、それから、国会議員の皆さんはわかると思いますけれども、まさに今から選挙が始まるというところで、この車のことで二日間、選挙本番中も含めて振り回されてしまった。もちろん、三回つくったわけですから費用もかかりますし、それ以上に、事務の作業を含めて大変な労力を割かれました。
選挙本番に入りますと、あれもだめ、これもできない、こういう現実があります。ホームページも書きかえられないし、ツイッターでつぶやくことも現行法上はできない。フェイスブックもだめ。私もメールマガジンを定期的に発行いたしておりますけれども、これは告示の前の日が最後ですよね。本番中に入ればそういうこともできない。
それがなぜ選挙本番になると制限されてしまうのか。これは非常に、有権者にとっても、さあ、いざ本番だぞとなったら急に情報が少なくなってしまう。むしろ、これは逆なんじゃないのかな、ふだんの方をまだ規制するなら規制するで。
政策ビラ、選挙の場合はずっとこれは制限なく配れますけれども、選挙本番、始まったときに個人の運動にも使える、個人の名前も入ったビラを政党として配れるということは従来と随分違ってくるわけでありまして、そのことを集中してやるということですからビラの性格も違ってまいります。選挙中ということを考えれば、私は、委員御指摘のような制限するという観点でとらえられるものではない、こう思っております。
選挙本番を前に、我が国から選挙監視員四十一人も派遣されました。目まぐるしく変わる現地の情報収集の強化、派遣要員の状況把握は政府の最低限の責務であります。総理の認識をまず伺います。 カンボジアの国連PKO、UNTACは、従来のPKOと異なる新しい試みであります。その成功はカンボジアのみならずアジア全体の平和に貢献し、これからの紛争解決、平和創出のモデルケースになり得る重要な意味を持つものです。