2016-03-23 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
資料の二ページ目、一ページ目の裏ですけれども、左側に載せておいたのは、地方公共団体の長の選挙における選挙運動用ビラの頒布ができるようになった平成十九年の改正時に、選挙時報という雑誌に総務省選挙課理事官の古賀さんという方が書かれた文章の抜粋であります。
資料の二ページ目、一ページ目の裏ですけれども、左側に載せておいたのは、地方公共団体の長の選挙における選挙運動用ビラの頒布ができるようになった平成十九年の改正時に、選挙時報という雑誌に総務省選挙課理事官の古賀さんという方が書かれた文章の抜粋であります。
その点で、例えば、二〇一五年三月号の選挙時報で、総務省選挙部管理課選挙管理官による総選挙の総括が書かれておりました。昨年末の総選挙ですけれども。
平成十三年の十二月の選挙時報でございますか、ポスターの人物写真の大きさのみならず、「その他「弁士」の記載の有無や文字の大きさ、レイアウトなど個々のポスターに関して総合的に判断することが要求されよう。」
この回答については選挙時報でも解説などが出されておりますけれども、その解説によれば、政党の政治活動用ポスターの掲示については、いわゆる事前ポスターの掲示制限はないが、政党ポスターの形をとっていても公職の候補者等の氏名が大書きされるなど公職の候補者等の政治活動用ポスターと認められる場合には、法第百四十三条の第十六項、第十八項及び第十九項の規制を受けることとなる、そして政党の政治活動用ポスターであっても
しかし、どんな資料が配付されたがは「選挙時報」を見ればかいま見ることはできます。これは「選挙時報」第三十八巻第十号、全国市区選挙管理委員会連合会、これにずっと毎回の八次審の総会関係の報告が載っています。それを見ますと、第三回総会が平成元年八月三日午後二時から日本消防会館大会議室で行われた。
私は昭和六十年二月号の「選挙時報」という雑誌を拝見いたしましたら、大阪府の選挙担当の実務者の非常におもしろい論文があったんです。これは選挙執行経費の現状についての論文でして、一例としてこれ挙げるんですが、前回参議院選挙では、府の都市選管連合会ですね、三十市加盟しておりますが、基準の交付額では超過負担が生じた、そしてやむなく参議院通常選挙費のうちの調整費の交付を要望して交付を受けた。
○近藤忠孝君 あなたが「選挙時報」に書いた論文、「参議院議員の選挙制度をめぐる論議」によりますと、選挙制度の改正論議はそのたびごとに議論されてきたが、「とくに最近では昭和四十九年の参議院議員通常選挙を契機として、各党間におけるきわめて差し迫つた検討課題としてとり上げられてきた。」客観的に見ておるあなたがいままでとやっぱり違うものだと、こういう指摘をしておりますが、そのとおりでしょう。
これは自治省の横田事務官が、「選挙時報」にお書きになったので、これは実情でありまして、意見にわたるようなことがありませんので、おそらく実態は間違いないものと私存じておるわけであります。これによりますと、新しい自治法ができました昭和二十二年には大体市郡の区域が守られておる。市の区域が二百九十九で三六%、郡区が五百四十で六四%。
まず、逐次雑誌をいただくのですが、「選挙時報」、「選挙」——私はあまり俳句が得意でないので、これはおもしろいものだと思って「選挙」という雑誌の俳句をいつも見る。あなたはこれを見て、どこをごらんになりますか。
そういう点から見て、この町村、市の出す「選挙時報」、県の選管の連合会が出す「選挙」、これは興味を持ってごらんになったことがありますか。
それは、「選挙時報」の第十巻第五号というのをいただきました。その中の十九ページから書いてあります「買収の規模」というところで、各種の統計から引っぱっていらっしゃる。「この買収・利害誘導は、有権者にどの程度魔の手を伸ばしているであろうか。
そこで、もう一度局長にお尋ねしますが、この「選挙時報」の雑誌ですが、これはなかなかいいことが書いてあると思うのですけれども、こういうのは、町村の選挙管理委員会というものは出しておらないでしょうか。
○松村(清)政府委員 ただいまお示しの「選挙時報」は、そういう意味で町村では多分読んでおられぬと思いますが、もう一つの「選挙」という方は、これは都道府県の選挙管理委員会の連合会が出しております関係上、県内の市町村にまで行き渡っております。
この点に関しては、きょうはお見えになりませんが、管理課長の桜沢君が選挙時報の八月号に、「汚点を残した選挙管理」ということで書いてございます。簡単に申しますと、こういうことです。青森県の金木町の町長選挙は、開票日はことしの四月の十九日でしたが、花田一という候補者と津島英治という候補者二人が立ちまして争ったのですけれども、七百七十四票の差で花田一君が勝っているのです。
きょうの資料の「選挙時報」、これは全国市区選挙管理委員会連合会が発行所になっておるのですが、非常に影響が大きいのです。これの第六巻第一号——ことしの一月号ですが、この巻頭に、「昭和三十二年を迎えて」という兼子部長の意見が出ておるわけです。これは「昨年の選挙界は四つの大きな事件があった。」というので、相当の評価が加えてあるのです。
○石坂委員長 この際委員長から松本委員に一言釈明しておきますが、この「選挙時報」は、委員部の方に配って参りましたのを、委員部からほんの御参考までに配付をいたしましたものだそうでありますから、この段はこの程度で御了承を願いたいと思います。
それから、第二号の新聞等につきましては、これは、本来の常時啓発の費用で、公明選挙連盟におきまして編集をお願いしまして、公明選挙時報を発行いたしております。それから、パンフレット、ポスター等は、これは、選挙の前、大体今回の選挙を見通しまして、その数カ月前から、それぞれ各種の出版物を流しております。
自治庁といたしましては、年間約五百万くらいのうち、主たるものは公明選挙時報という出版物を月二回発行いたしております。これは市町村それから青年団、婦人会その他、そういう常時啓発が組織の末端まで参る仕組みになっております。これか経費の主たるものでございます。それ以外は、常時印刷物等を作りまして、公助選挙連盟と一編に末端に指導の資料を出す。
次は、公明選挙時報と申しますタブロイド型の新聞を現在月三回発行いたしておりますが、これは全国の市町村まで、およそ一町村六部ずつは参つております。これで全国の情報がお互いに交換できる唯一の資料となつておりますので、継続して明年度も続けてやつて行きたいという考えでございます。 第九は、運動の栞で、一種のパンフレツトでございます。
これに対して、その後自治庁長官としては、どういうふうにお考えになつておられるか、私は今公明選挙時報を見まして、ここに載つておる記事を見まして、非常に意外に思つておるのは、自治庁は既定方針通りである。新聞記者団に発表したところの長官の意見としては、「委員会の通達撤回動議可決は、問題が問題だけに不可解である。例えば、税務署の税金の取立てについて国会がいちいち文句をつけたらどうなるか。
そういうやり方が今の日本のあり方として正しいのじやないかと、そういうような考えを持つておりましたのが、先ほどのような御発言になりましたので、なお自治庁の出しております公明選挙時報に御指摘のような点がありますれば、今後十分注意して、誤解されることのないように善処したいと思つております。