2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ほかの事案では慎重にやってもいい場面もあるんだと思いますが、補欠選挙が迫っている中で、本来であったら公民権停止で選挙に関われないような人が応援をしている、選挙応援に回るというようなことはあってはならないと思います。
ほかの事案では慎重にやってもいい場面もあるんだと思いますが、補欠選挙が迫っている中で、本来であったら公民権停止で選挙に関われないような人が応援をしている、選挙応援に回るというようなことはあってはならないと思います。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私が選挙応援に行く場所というのは、党の選挙対策委員会の中で要請があるところに、当時は私、官房長官ですけれども、そういう中で行っております。また、候補の応援に行ったものであり、そうした選挙買収、そうしたことが行われているのは全く知る由もなかったということであります。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 実は、その選挙の最中でありましたけど、安倍総理は遊説を中止をして官邸で陣頭指揮を執る、私自身は選挙応援に出かける、そういう総理との間の中で判断をさせていただきました。また、この事件については、この事案に関する情報入手後、国内でできることを全て確認をし、官邸対策室を設置するなど、政府を挙げて情報収集と対応に当たる体制を整えた上で、現地からの報告をもって対処しています。
安倍総理と相談をし、安倍総理が遊説を中止して官邸で陣頭指揮を執ることによって、私自身は当時萩生田副長官に職務代行を行っていただいて、私は選挙応援に一か所だけ出かけてきました。
その政務官本来の職務である在京当番待機、代理対応をしている最中に、例えば、地元で選挙応援をしたり、それから野球大会に出る、新年会に出る、こういうふうなことは適切と考えているかどうなのか。前回のところできっちりお答えされていませんでしたので、もう一度伺います。
原子力を含む科学技術担当の文部科学政務官である白須賀氏が、昨年十月の就任からことし三月末までに在京当番として都心で待機しなければならなかった延べ二十日のうち、少なくとも十三日は選挙区がある千葉県内にいて、選挙応援などをしていたことがわかった、当番は、原子力研究施設で事故が発生した場合などに大臣にかわって対応することもある大事な役割である、危機管理への認識が問われるという内容でございます。
○塚田副大臣 選挙応援において、いかなる場所においてでも事実と異なることを言うことは許されることではございません。したがいまして、そのことは本当に私自身反省をいたしておりますし、改めておわびを申し上げたいと思います。まことに申しわけありません。
やはり丁寧にそこは説明してもらわないと、内閣の一員の方がそんな簡単に選挙応援で、いや、うそをついたんですと言って、じゃ、うそをついて選挙応援をして回っているのかということになりますからね。 もう一回言いますよ。ということは、吉田博美幹事長、先生が私の顔を見て、塚田、わかっているなとおっしゃったという事実はあったんですか、なかったんですか。
○山井委員 私がどうしても納得できないのは、そうしたら、塚田副大臣としては、選挙応援は、うそをついて、自分たちの力で予算をつけたとか、うその内容を作り話で言って選挙応援する、選挙演説するというのは、それはオーケーだと考えておられるんですか。
例えば、これから業界団体は、自民党のパーティー券を買うとか、自民党議員に献金するとか、選挙応援するとか、これだけやったんですから、何とか私たちの枠を広げてくださいなんてことにもなりかねないんじゃないんですか。 山下大臣、今回、だから法律で上限をつけるべきだと言っているんですよ。こういうのを政治的配慮が入る余地のある青天井の法案にすると、そういう疑念を招きかねないんです。
また、ここにいらっしゃる多くの皆さんも、今回、沖縄の知事選挙、応援に行かれた方、いらっしゃったと思います。私も、非力ながら応援をしに行ってまいりました。 うわさでは聞いていましたけれども、何と選挙違反の看板の多いことか。
毎月三十万円もの顧問料をいただかれるようなアドバイスをされて、その勤務実態があったとおっしゃっていることと、運動員買収に当たるような、報酬の払われた選挙応援はあったかなかったかがわからない、電話で一度聞いただけだというのは矛盾する答弁だと思うんですけれども、いかがですか。
では、全国に選挙応援に行って、そんな近い距離だけでもないわけですから、年間でいえば何十万とか、もしかしたら百万単位のお金に、それは選挙応援だけじゃないかもしれませんけれども、なってくるわけですね。それをお小遣いの中で本当に買うのかなと。しかも、呼ばれて行っている立場で、別に自分から押しかけているわけでもないわけであります。しかも、そこに国家公務員が付き添っているということでありますので。
それで、私は、内閣法の規定に基づいて萩生田副長官を職務の私の代行の指定をして、予定どおり新潟に選挙応援に行ったということであります。 いずれにしろ、関係……(発言する者あり)
○国務大臣(菅義偉君) 私、新潟に選挙応援に行きました。 政府として、当時、その日、バングラデシュにおける人質事案が発生しました。それに対しての対応をまず全て行った上で、今後現地における動きを待とうということで、たまたま当時は、当日は参議院選挙で、総理も私も参議院選挙応援の予定をしておりました。 まさに、人命優先取り組むことはこれは当然のことであります。
○森ゆうこ君 選挙応援に来たということを申し上げて、終わります。
さて、前回の参院選で、昭恵夫人は選挙応援のために全国行脚をされています。少なくとも十数回されている。そして、そこに総理夫人付と呼ばれる職員を同行させています。 これは本当に異常な話で、選挙応援に一般職の国家公務員を随行させないというのは、どの内閣でも、あるいはどの大臣でも必ず守ってきたと思われるルールです。なぜ昭恵夫人だけが許されるということになるのか。
私的経費というのは、だって自由民主党の選挙応援ですよ、自由民主党が出した経費ですか、それとも安倍家の家計ですか。あるいは、官房機密費ということも、ないとは思いますよ。ないとは思いますけれども、説明されていないからそういう話だって出てきてしまうわけですよね。いろいろあり得ますよね、安倍晋三事務所の経費だとか、私的な中で。
○風間直樹君 そうすると、今回この総理夫人付きが選挙応援に同行している問題については、もう人事院は全く知らぬ存ぜぬですと、こういうことでよろしいですか。
これ、人事院にお尋ねなんですが、安倍昭恵総理夫人の選挙応援の報道がありました。昨年の参議院選挙、六月二十八日の岡山県での総理夫人の選挙応援と、七月九日、沖縄での選挙応援に夫人付きが同行していたと、こういう問題です。 これは、国家公務員法上問題なんだろうと思いますけれども、国家公務員法のどの条文に抵触する可能性があるのか、教えてください。
委員から、昨年六月二十四日の件だと思いますけれども、総理夫人の選挙応援への職員の同行につきまして御質問いただいたところでございます。現在、他の先生方も含めまして多数の同様の問合せあるいは質問主意書等の提出を受けているところでございまして、現在、私どもとして精査を行っているところでございます。
ですから、こういう選挙応援には、やっぱり政務秘書官は行けるんですかね、しかし、ほかの秘書は行けないというようなことになるわけでありますけれども、最近のいろいろなメディアの情報ですと、この七月十日、去年ですね、あった選挙に秘書を同行して昭恵夫人が行かれているということ、私は、これはやっぱり国家公務員法違反になるんではないかと思いますが、大臣はどうこのことについて思われますでしょうか。
それを、閣議決定をして、私的な昭恵夫人という形に今なっているわけでありますから、国家公務員がそこに同行をするということは、特に選挙応援などに、私はこれはいかがなものかと思いますし、また非常にこれはただされる問題であろうと思っているところでありますが、大臣、もう一度お願いしたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 例えば、国土交通省におきましても、重大事故や大規模災害が発生した場合、緊急に本省等との連絡調整を行う必要があるため、選挙応援時におきましても事務の秘書官を同行させる場合はございます。ただ、その場合においても、実際のその選挙応援には一切関与させませんが、同行する場合はございますけれども、それは公務の目的で同行するものであり、問題があるとは思っておりません。
これが、今、私も全国いろいろ選挙応援なんかで回ってみますと、意外に、地方で地縁が相当崩れている地域も大変多い。都市部は、地縁、血縁、崩れている地域は多いんですけれども、そういう意味では、ある意味では新しい地縁をつくっていく、こういうことが今の日本の社会に相当重要である。こういう非常に大きな、先日も中島議員から話がありましたけれども、相当大きな話であるということが、大変重要でございます。
当然、選挙応援に行かれることはある。特別職の政治的な自由がある方がそこに、公務員で特別職の人が同行するということはあると思いますが、いわゆる一般職の、まさに役所の方が選挙応援についていくというのは、これは大臣やあるいは官邸の官房長官とか総理大臣とかということであっても普通ないことじゃないか。そこは自分の、例えば安倍晋三事務所の秘書なり、あるいは自由民主党の職員なりが交代をしてつく。
安倍総理夫人が個々の選挙応援を行っていたかということにつきましては、政府としては確認することはできませんし、またお答えする立場でもないということでございます。 また、職員の同行につきましても、大変恐縮ですが、過去につきましては旅行命令手続もなかったということでございますので、確認することは難しいということでございます。
番組出演者が選挙応援を行う場合の対応をめぐりましては、NHKは、放送法に定められた放送の不偏不党を守る観点から、視聴者から政治的公平性に疑念を持たれないように配慮するという基本方針で臨んでおります。 一方で、NHKの出演者であっても、憲法で保障された政治活動の自由を妨げることはできません。
これは塩崎大臣に事実関係をお伺いするんですが、私もいろいろ選挙応援で全国を回っておりましたら、特に若い方から、長妻さん、私は株式会社で正社員で勤めているんだけれども、あるいはフルタイムで働いているんだけれども、うちの社長の方針で、うちは国民年金なんです、本当に困るんです、こういうようなお問い合わせというのは何度もいただいたんですね。