2016-11-25 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
一方、これ以外の者、したがいまして最終住所地の選挙人名簿に登録されていない者につきましては、選挙区が決まっていないといいますか選挙区間移動を認めることにもなりかねないこと、あるいは被登録資格につきましては再度の確認が必要であること、それから出国時申請の前提となるそういう要件を欠いているということでございますので、引き続き現行の方式によらざるを得ないということと考えております。
一方、これ以外の者、したがいまして最終住所地の選挙人名簿に登録されていない者につきましては、選挙区が決まっていないといいますか選挙区間移動を認めることにもなりかねないこと、あるいは被登録資格につきましては再度の確認が必要であること、それから出国時申請の前提となるそういう要件を欠いているということでございますので、引き続き現行の方式によらざるを得ないということと考えております。
なお、国外転出者につきまして即時登録というようなものを認めますと、先ほどの国内の制度から、国内において住所を移してすぐに国外に転出をした場合に、いわゆる意図的な選挙区間移動ということも認め得ることになってしまいますので、このような要件を付したところでございます。
それから、うがった見方をいたしますと、国外転出者につきまして即時登録を認めますと、選挙直前における意図的な選挙区間移動というものを合法化してしまうおそれもありますし、また国内の選挙人名簿登録そのものが三カ月間の居住要件を課しているわけでございますので、それとのバランス、そういうことを考えまして三カ月間の居住要件を課したわけでございます。