1990-06-14 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(浅野大三郎君) まず、選挙制度審議会そのものの設置法ができたときの経緯から申し上げますと、あれが昭和三十六年に設置法ができておりますが、その一、二年前ごろでございましょうか、統一地方選挙あるいは参議院選挙でいろいろ選挙違反その他、選挙をめぐる問題があって、選挙の公明化ということが非常に言われておった時期でございます。
○政府委員(浅野大三郎君) まず、選挙制度審議会そのものの設置法ができたときの経緯から申し上げますと、あれが昭和三十六年に設置法ができておりますが、その一、二年前ごろでございましょうか、統一地方選挙あるいは参議院選挙でいろいろ選挙違反その他、選挙をめぐる問題があって、選挙の公明化ということが非常に言われておった時期でございます。
○浅野(大)政府委員 御案内のように、選挙制度審議会そのものは昭和三十六年の法律によってできたものでございます。その後、七次にわたり昭和四十七年まで活動をしておったのでございますけれども、四十七年の末をもっていわばお休みのような状態になっておったわけでございます。ところが、昨年来いわゆるリクルート問題に端を発しまして、いろいろ政治改革というような問題が緊急の課題として出てまいったわけでございます。
選挙制度審議会そのもので高級公務員の立候補制限について反対意見があるのかどうか、あるいは政府自体がこの問題について白黒をつけることができないというふうに考えているのかどうか、その点もこの際、はっきりしていただきたいと思いますが、いかがですか。
それは何かといいますと、選挙制度審議会そのものが一生懸命やった結果であっても、その結果が取り上げられないケースが多過ぎるという点が一つあって、今度はそれが逆に選挙制度審議会の委員の意欲を阻喪さしている、この悪循環をどこかで断たないとこれは実際に非常に何といいますか、形式的な一つの手続を踏むということになってしまいそうなんです。
ただ、選挙制度審議会そのものが政治資金規正法について勧告した。総理が骨一本抜かぬといって、全部これがたな上げになってしまった。これについて総理はいまどう考えているわけですか。これは、私がやろうと思っても、自民党がそれをいうことを聞かないのだと、それでできないのだと、こういうことなんですか、その点はどうなんですか。
私は、高橋調査会長と会いました際に、さらに今後とも、この成案を得るについては、一そう連絡を緊密にしますから、ただもう答申をしたのだから、それで私どもはもう関係なし、こういうことにならないようにひとつしてもらいたい、そういう話をいたしましたら、高橋会長は、どうもいま時節柄政治資金の問題が一番先にやり玉に上がるけれども、選挙制度審議会そのものは、これは実は本来の筋じゃございませんので、だけど、ただいまの