2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
現行では、選挙があってもなくても総代の選挙区ごとに選挙会というのを設置して、そして選挙管理委員会に所要の経費を支払う必要があるわけであります。今回の改正によりまして手続等が大幅に簡素化されて、なおかつこの選挙管理委員会への支出もなくなるということであります。
現行では、選挙があってもなくても総代の選挙区ごとに選挙会というのを設置して、そして選挙管理委員会に所要の経費を支払う必要があるわけであります。今回の改正によりまして手続等が大幅に簡素化されて、なおかつこの選挙管理委員会への支出もなくなるということであります。
○政府参考人(米田耕一郎君) 今回、各選挙管理委員会のホームページを確認をいたしましたところ、既に中央選挙会では対応済みになっております。それから、都道府県のホームページではちょうど半分、二十団体、さらに都道府県の選挙管理委員会のホームページでは十九団体がこの音声読み上げ機能に対応しているというふうに承知をしております。
それと同時に、先ほど船田先生から前向きな話をいただきましたけれども、回答をいただきましたが、国会による発議の公示と中央選挙会による投票日の告示、この同日の官報による実施ができるように是非我々進めていかなければいけないと思っておりますので、是非、発議者の方からも明確に示していただきたいと思います。
中央管理選挙会の委員等についても同様です。しかし、このような規制が裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官などにも及ぶとすることは反対です。 特に、裁判官、検察官は、法曹として、弁護士と同様、諸立法について専門家として意見を述べることが期待されております。また、現に意見を述べるのみならず、立法に関与している立場にある者も存します。
そのことによりまして、投票とか開票でありますとか、選挙会の手続が原則として合一して一緒に行われるということになります。これによりまして、二つの選挙事務を共通した選挙手続として行うことができますので、例えば、投票所、開票所、会場は一つで済むといったようなもの、あるいは共通の事務なんかも一緒にこなせるということで、事務が軽減されるということになるわけでございます。
本改正案は、最近の各選挙における投票率の低下傾向に対応するためとして、投票時間の午後八時までの延長、また、選挙会、名称保護届け出政党の立候捕手続、選挙公報の字数制限の廃止、不在者投票所における候補者の氏名等の掲示、不在者投票の実務の簡素化、投票立会人の定足数の要件緩和など、選挙に関する事務の簡素合理化等のためのそれ自体妥当な措置であり、これらは我が党もいずれも賛成できるものであります。
ブロック比例代表選挙に関する選挙事務は中央選挙会が担当することになっているわけですが、まだ全然ブロック選挙というのはなされておりませんので、選挙事務がどんな仕組みになって、どんなことになるのかというふうな点について、自治省でもしわかることがあれば、簡単でいいですが、こんな方法でやるつもりだというふうなことをお伺いしたい。
○国務大臣(佐藤観樹君) それは結局、除名なり党を離党するなりその他の事由によりまして名簿から離れるということは、党と個人との関係ということが基本でございますので、そしてもう一つ、行為といたしましては、選挙会を開いて選挙長が、あなたが当選人です、と言ってその人以外の繰り上げた人を当選人にしてしまっているという行為がございますので、そこでそれを戻すということになりますと、議員の身分というのは一体どういうことになるだろうかという
そして、十二に分けた各ブロックにおいて、選挙会のもとに都道府県ごとに選挙分会が置かれる。そして、記載数の集計等の実務をつかさどることになります。
○政府委員(吉田弘正君) これは公選法上、選挙会で当選人が決まれば当然選挙管理委員会として当選人の告示をしなければならないということになるわけでございます。
選挙会を一度開いて繰り上げ補充の手続だけすればいいわけでございますから、何も六カ月という期間だけは繰り上げ補充にならないのだということを決める必要はないのではなかろうかと、こういうことからこういう制度にいたしました。
「参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る名簿の名簿登載者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。」
それから議員の十二日でも、開票が終わり選挙会があるということでありますと、実際はほとんどその後余裕がない。したがいまして指定都市をやはり県と一緒に行った方が市区町村との関係において実際の処理ができやすいという問題が一つございます。 それから選挙民そのものについて、そういう候補者について誤解するという問題はないだろうかということでございます。
現在の公職選挙法のもとにおきましては、やはり一方では選挙の結果に異議を唱える方が、民衆争訟と申しまして、広く選挙人であれば争訟手続に訴えることができるとしております反面、一たびその手続が終わりましたならば、これをもって確定する、つまり選挙の結果の安定ということも考えております関係上、争訟手続が終わりまして、当選無効ということが確定した場合には、その結果によりまた改めて選挙会を開いて更正決定をするということはありますけれども
○山本(悟)政府委員 確かに、もしも従来と違いました判決が確定をいたしますと、公選法の九十六条によりまして直ちに選挙会を開いて、新しい当選人をきめるということになるわけでございます。選挙といたしましては、新しい成規なものになったということでございまして、もちろん当然新しい方には当選証書を交付され、それから議員としての活動をする。
○中村(啓)政府委員 鯵ヶ沢の件につきましては、五月二十六日に正式に選挙会の決定に基づきまして中村という人が当選をしたということで、当選証書が交付されております。次の日になりまして異議の申し立てがあって、それを基礎にして選挙管理委員会がその異議の裁定をやったという経過になっておるわけであります。
したがいまして、一つは、一番最初の投票所経費、その次は開票所経費、それから選挙会の経費、それから選挙公報の発行の経費であります。それから演説会の公営費でございます。それから立ち会い演説会の経費、それから事務費、不在者投票の特別経費、これだけの項目が改正になります。
○西宮委員 それでは、四十年には今回と同じように——今回はさっきお話があったように、投票場の経費、開票場の経費、選挙会経費、選挙公報発行費、演説会施設公営費、立会演説会費、新聞広告公営費、事務費、不在者投票費、これだけを改定するわけですね。それと同じような大改正をやったわけですか。
また、選挙長のように、実際は御案内のとおり、まず立候補の受付、それから選挙会というのが選挙長の最大の任務でございます。したがいまして、そういう勤務の実態と、それから各市町村長あるいは県における公務員類似の勤務形態にある一般の非常勤の委員の方々との均衡を見ましても、大体三千円ならば決して低い額ではない、こういうふうに考えておるところでございます。
○大矢正君 副総裁にお尋ねをいたしますが、先般の参議院通常選挙が終わりまして、小林章君の当選が全国選挙会できまりまして、当然当選証書が交付され、それによって小林章君は本院の議席を持つことに一応形の上においてはなったのでありますが、そこで、先ほども私若干触れましたとおり、小林章君に関係をする選挙違反事件は、選挙の終了後から今日に至ってもなお、連日新聞に掲載をされているという現状でありますから、副総裁は
その二は、これはやや事務的なことでございますが、投票、開票、選挙会に関する規定の合理化でございます。その一は、都道府県議会の議員の選挙区、大体郡あるいは市の区域でございますが、この区域の外へ住所を移転したために、選挙の当日投票所に行き投票することができない者についても、不在者投票ができるようにしたことでございます。