1966-05-13 第51回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
それからこの前も申し上げたのでございますが、従来選挙人名籍の閲覧という点につきまして、非常に固い態度を選挙管理委員会の当局がとっておったことは、御指摘のとおりだと私どもも思っております。
それからこの前も申し上げたのでございますが、従来選挙人名籍の閲覧という点につきまして、非常に固い態度を選挙管理委員会の当局がとっておったことは、御指摘のとおりだと私どもも思っております。
また、国の選挙に選挙権を持っておりましても、三カ月以来同一市町村に住所を続けて持っておりませんと、選挙人名籍に登録されませんから、選挙権を行使できない、こういうことになりますので、現実には沖繩の人は選挙権は持てない。被選挙権の方はあるけれども、選挙権の方は行使できない、こういうような関係になろうかと思います。
○堀委員 五十六条の二項は、要するに不在者投票の場合における不在者投票の「投票管理者は、当該市町村の選挙人名籍に登録された者を立ち会わせなければならない。」ということが書いてあって、あと一項もここに立会人のことは書いてないじゃないですか。
それから第六の事実、坂野茂樹は、徳島市の選挙管理委員会の書記でありますが、昭和三十年五月十七日施行の板野郡土成町町会議員選挙に際しまして立候補したのでありますが、坂野茂樹は真実は土成町に居住していないために、同町には選挙権がないのにかかわらず、同年一月中旬ごろ、右町役場におきまして、選挙管理委員会事務局書記に対しまして、同町宮川内字見坂八十五番地に居住する旨虚偽の事実を申果立てまして、選挙人名籍に登録方