1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 尚開票の参観、投票の効力につきましても、衆議院議員選挙法第五十條、第五十一條に「選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得」と規定し、「投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スヘシ」というように規定しておりまして、参議院議員選挙法、地方自治法関係の規定もいずれも同樣趣旨の規定を置いております。 菊井三郎