1963-06-11 第43回国会 参議院 法務委員会 第18号
にもかかわらず、このたびのような非常に悪質な選挙事犯がここに起きたということは、まことに率直にいいまして残念でなりません。ほんとうに遺憾であると思います。これに対する私の法務大臣としての責任から申し上げますと、こういう悪質選挙事犯は、国民に対しましてできるだけ早い機会に真相を明らかにする、これがさしずめ私に課せられた重大な責任であると存じます。
にもかかわらず、このたびのような非常に悪質な選挙事犯がここに起きたということは、まことに率直にいいまして残念でなりません。ほんとうに遺憾であると思います。これに対する私の法務大臣としての責任から申し上げますと、こういう悪質選挙事犯は、国民に対しましてできるだけ早い機会に真相を明らかにする、これがさしずめ私に課せられた重大な責任であると存じます。
○国務大臣(中垣國男君) 詳細な調査が終了する前に、法務大臣が、たとえば業務上の横領になるとかならないということを申し上げるのは、これは適当じゃないと思うのでありますが、松崎君が起訴されておるのはいいかげんなことで起訴されておるのではなくて、いわゆる選挙事犯者といたしましてその起訴理由を明らかにして起訴しておるのでありますから、あいまいな理由で起訴したというようなことではないと思っております。
これらの事犯につきましては、他の選挙事犯と同様、その厳正な捜査を進めておるのでありまして、遠からず真相が判明するものと思います。 なお、証紙の偽造事件の資金が、自民党本部より支出されているのではないかとのお尋ねでありますが、本件は現在捜査中の事件であります。私といたしましては、さらに検察庁を督励いたしまして、厳正公平な立場から、すみやかに適正な処理を行なわせる所存であります。
その際、私どものいつも懸念されますことは、毎回の選挙に見られますように、選挙事犯が非常に増加しつつある傾向であります。しかも内容の悪質であるものが非常に多くなっておるのであります。
さっき国家公安委員長、法務大臣もおっしゃられたように、最近のそういう選挙事犯あるいは事前運動の形というものは、きわめて巧妙になって選挙の公明をゆがめておる。そういう事実に徴して、まずえりを正すべきは政府当局者であるということを私は申し上げておる。
しかし、この改正案がかりに公布施行された場合に、その成果を上げるためには、すなわち審議会の答申を生かしていくためには、裁判の促進、すなわち選挙事犯については、百日以内に云々というワクがかかっているわけですが、実態はそうでありません。今後この条章が生きるように最大限の努力を法務省、裁判所当局でしなければ成果が上がらない。
終戦後今日まで、非常にこの選挙事犯が年を追うて多くなるというような傾向になってきておるのでありますが、私は、その敗戦後の占領中のできごと、いわば多くの者がパージになりまして、そして急に選挙界に出てくるというような状態になってきて、今まで全然名もない人が選挙を争う、また、その結果、いろいろ当選してから後に政界に進出するという機会が非常に多くなってきたというようなことから、いわば無理やりにでも選挙に出れば
だから何か事犯が起こってきて——選挙事犯がなければ、そのものがなくて済むかもしれませんが、あるかないかということは、そこでまた問題が出てくるわけです。捜査の問題をちょっと伺ったのであるけれども、では、あなた、そういう買収とか饗応というものは、どうして一体あがってくるのですか、事実問題をちょっと聞いてみたい。あなた方にしても、事実に対してある程度の知識がなければ指揮監督ができない。
ただ時効等につきましては、今まで選挙事犯については時効の期間が非常に短かったといったようなものは、今度は一般犯罪と同じように非常に長期にいたしました。そういうような点から考えましても、今度の法案につきましては、私は相当きびしい、実効の上がる規定になっておると考えております。
次の問題は、その他の選挙事犯の場合におきまして、公民権の停止の問題であります。これも当然規定すべきではなかったか。選挙違反を犯した者は必ず公民権が停止されるものであるということが私は当然の規定ではないかと思う。なぜこういうような重要な部分で、政府は明確な規定をわざわざルーズにいたしたのかということについて、おそらく国民は理解に苦しんでおると思うのであります。
そういう点で、今お尋ねをいたした例でありますが、もちろん言及されておりませんけれども、公明選挙を推進する場合に、選挙事犯に対して制裁を強化せよという主張はきわめて強いものとなって出ておるのであります。それを具体化していくのはわれわれの任務でもあると思うので、ちょっとお尋ねしたのであります。 ついでに、もう一つある。
いつも私ども考えますのは、選挙違反を取り締まることはもちろん厳重でなければならぬと思うのでありますが、その前に、選挙事犯に対する一般の考え方にまだ大きな矛盾があると思います。何か選挙違反というようなものは破廉恥罪ではない、むしろ一般の常識の中には、大へん金を使っているので気の毒だ、いま一つは、たまたま運が悪いからひっかかったのだという考え方がまだ世上に残っている。
警察が全力をあげてこの選挙事犯というものを、特に今度のように各種の選挙が重なった場合に、やっぱり相当な無理だろうと思いますが、何%くらいの一体効果をあげられるものなんですか、実績は。
高田なほ子君 委員 江田 三郎君 辻 武寿君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 警察庁刑事局長 中川 董治君 警察庁保安局長 木村 行藏君 法務省刑事局長 竹内 壽平君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 の件 (選挙事犯取締
本日は、参議院通常選挙における選挙事犯取締り状況及びその方針並びに世田谷区における少年の傷害事件に関して調査を行いたいと存じます。 まず最初に、選挙事犯関係について御質疑の方は、御発言を願います。
事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○でい酔犯罪者の保安処分法制定促進 に関する請願(第一五一九号)(第 一六五四号) ○でい酔犯罪者の保安処分法制定促進 等に関する請願(第一七七七号) ○継続調査要求の件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 の件 (高知県下における集団暴行事件に 関する件) (選挙事犯
○委員長(古池信三君) それでは次に、去る二十三日に行われました地方選挙の選挙事犯について、高田委員から質疑の要求がありますからこれを許可いたします。
その御趣旨はわれわれも賛成でありますが、現行法でも、悪質な選挙事犯につきましては、候補者自身がやる場合には、今提案者の説明で二回目云々ということは何かの間違いだと思います。
ただ選挙事犯の今度の被疑者の中で、昭和三十一年度の例の大赦によって赦免された者が、今度の選挙にも相当買収事犯の被疑事実として検挙された者がある、こういうことを報告されておるようであります。
○参考人(安平政吉君) そこで、選挙事犯ということはしばらくこの立法からちょっと除外します。ここでは普通一般の器物損壊であります。普通一般の点になりますと、これはもちろん警察には手の限度がありますから、やはりたくさん出てきたときには、その中の重要なものから手をつけまして、どうしても手の及ばないのはあと回しになる、仕方なしに。その点は現地を担当している者がしかるべくやると思います。
これは、かつて選挙事犯で刑を執行されている者、あるいは執行中の者を恩赦にかける。これは、警察の立場からすれば、骨折り損のくたびれもうけです。それは恩赦ですから、恩赦それ自身を私は否定するものではない。およそこういう選挙違反などを恩赦に浴せしめるということは、他のものを全部恩赦にし尽して、それだけ残すのもいかがかというときに考えられます。また近く皇太子のおめでたも予定されているようであります。
選挙事犯の取締りにつきましては、全般的に申し上げますれば、私ども厳正公平、不偏不党、適正な処理を期すというふうに申し上げるよりほかいたし方がないのでございますが、確かにお話の通り事犯の検挙を迅速的確にやって、信賞必罰の実を現わさなければならないということは当然でございます。ただ何と申しましても事前運動の検挙というようなことになりますと、立証上の問題が非常に困難でございます。
もちろん検察当局等から聞きましても、われわれ法務当局といたしましても、現在の選挙法が紙一重のところで罪になり罪にならぬというような、いろいろな非常にむずかしい問題を含んでおるということが、現在のような選挙事犯が十何万も出るというような点に及びますならば、あるいは、こういう機会に、こうした一般の国民の選挙に対する犯罪意識とまたその実情に完全に一致するような、あるいはそれに近い選挙法の改正等をお考えいただくということも
従って、政治事犯となりますと、数量的には選挙事犯の人が多く適用を受けると思いますが、その程度の意図でございまして、その他は特赦と申しまして、個々的な罪状あるいは罪質、そういうものの総合判断において、本人の申し出、そういうことも十分取り入れまして、そうしてある一定期間内においてそれを解決する、こういうことに相なっております。
数の上では少数ではございますが、ただ選挙事犯の一部のものとかあるいは文書偽造詐欺事件あるいは涜職事件、公安事件等、一部の特殊の事件の審理が迅速に進まないで、そのうちのあるものは相当長期にわたって未済になっておるというものもあるのでございますが、それらの事件は、事犯自体が非常に複雑困難でありまして、また事実の認定、証拠関係あるいは法律問題においても複雑困難かつ微妙なものがございまして、証拠調べに非常に
○長戸政府委員 予見を持って取調べをしていかぬというようなことはもとよりのことでございまして、ことに、選挙事犯につきましては、確たる証拠というふうなものからだんだんに取調べを進めていくべきでありまして、単なる風評あるいは見通しというふうなもので調べをやることは最も慎しむべきものである。もしそういうふうなことでありますれば、結局事件自体があやふやな根底に立つことはもちろんでございます。