2002-02-20 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
この場合、例えば選挙に出る場合ですが、選挙事務所等も必要になります。借家の場合、往々にして大家の反対がありまして、選挙に出れない場合があります。 私自身も、大学院生のときに市議会議員の立候補しようと思いまして政治活動をしたことがありました。しかし、自分のアパートを事務所にしようとしたところ大家の反対がありまして、アパートを転々としました。
この場合、例えば選挙に出る場合ですが、選挙事務所等も必要になります。借家の場合、往々にして大家の反対がありまして、選挙に出れない場合があります。 私自身も、大学院生のときに市議会議員の立候補しようと思いまして政治活動をしたことがありました。しかし、自分のアパートを事務所にしようとしたところ大家の反対がありまして、アパートを転々としました。
○達増分科員 このようなホームページのインタラクティブ性、そしてリンクを使った発展性にかんがみると、再び公職選挙法の解釈の問題に戻るのですけれども、ホームページの開設というのは、選挙事務所等にビラを持っていってもらうために置いていくようなこととは質的に違って、頒布には当たらないのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
それから第二に、選挙運動に関する事項でございますが、選挙事務所の設置または異動に関する届け出は、当該選挙事務所が設置される市町村の選管にも届け出をすることとして、違法な選挙事務所等に対する閉鎖の命令は所在の市町村の選挙管理委員会がこれを行なうことができるというようにいたしております。
それからこれはこのままの形で参議院に適用いたします場合におきましては、参議院のほうは区域も広いし、それから選挙事務所等も多いわけでございますから、規定上これでは不正確でございますので、選挙事務所一つを超える場合は、その超えるごとに或る一定の人数を増加して行くことにしたらどうかというような意見等もございます。
一本の標旗がなければ、すべてそういう街頭演説、連呼行為ができないということになつておりますので、大体拡声機はそういうことに使われるのが主たる目的で、選挙事務所等で勿論使いますけれども、そういう点を併せ考えまして二揃を一揃に減らしたのであります。
(4)は、立札及び看板の類の規格を定めることにいたしまして、従来選挙事務所等にありました立札、看板等につきましても、規格を設けることにするわけであります。大体尺で申しますと、立看板等は縦九尺、横二尺というようなことになります。 それから(5)は、ちようちんの類についてでありますが、ちようちんの類はそれぞれ一箇といたしまして、これも同様、その規格を定めることにいたしてあるわけであります。
演説会場の表示、立看板、提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等の立看板、提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。それから問題になつております選挙運動期間がこれは短縮して、まあ国会議員、知事等は三十日間、その他町村長、町村会議員はまあ十日程度にし、都道府県会議員というようなものは、中間の二十日程度にしたらどうかということであります。
それから次は同じような意味で、選挙事務所等の立看板はやはり大きさ及び数を制限したらどうかというように考えております。 それからその次の九の問題は、選挙運動の期間の短縮でありますが、国会、知事はこれを三十日にいたしまして、市区長と都道府県会議員あるいは市区会議員はこれを二十日間にいたしまして、町村長及び町村会議員はこれを十日間に短縮したらどうかというように考えております。
第八番目は、広告宣伝社それから選挙事務所等からマイクをもつて常に呼びかけておるあの騒音を消したいということから、これは禁止するというようにいたしたいと思います。 九番目には、街題演説の制限で、候補者のいない街題演説はできない、前に返ろうという考えでございます。 それから十番目は、選挙権のない者の選挙運動を禁止する。
選挙はどこまでも建前は清潔にやる、清く正しくやるということが選挙の理想でありまして、これは一歩讓れば十歩、百歩讓るという結果に相なり、そこに選挙の不明朗な、暗い面が出て來るという根源を開くことになるのでありまして、やはり選挙事務所等においてはほんとうにお茶だけ、タバコもお菓子も一つもいらぬという清潔な選挙を私は強く望んでおるわけであります。