2006-04-21 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○松本(文)委員 最後の質問というかお願いになるわけでありますが、選挙事務員、選挙労務者、こういう規定があって、選挙労務者には労賃を払っていいよ、選挙事務員にも払っていいよ、こうなっております。それで、選挙労務者には単純な作業ですよ、こう言われている。では、これは単純な作業ですかどうですかという質問に対して、選管は答えてくれない。そして、その判断は警察に任せられる。
○松本(文)委員 最後の質問というかお願いになるわけでありますが、選挙事務員、選挙労務者、こういう規定があって、選挙労務者には労賃を払っていいよ、選挙事務員にも払っていいよ、こうなっております。それで、選挙労務者には単純な作業ですよ、こう言われている。では、これは単純な作業ですかどうですかという質問に対して、選管は答えてくれない。そして、その判断は警察に任せられる。
しこうして、その修正案のうちにつきまして、今、選挙労務者と選挙運動員についての御質問でございましたが、私はこれは明確にした点でございまして、選挙を実際やってみますと、労務者か選挙事務員であるか、その境が非常にむずかしい、こういうことでございますので、私は労務者だけということでなしに、境がむずかしいとすれば、事務員もこれに加えることがはっきりしていいんじゃないか。
私らもそれに連座いたしましてやりましたが、当時は選挙事務員というようなものを置いて十五人以外の者は選挙ができない。私はその当時候補者に立ちましたが、何と申しましてもなかなかむずかしい。事務長をやる者がだれ一人ない。そこで私が事務長をやった。自分の選挙に事務長をやりました。そうして、選挙のためには、あるいは演説会場を借り、パンフレットを配るというようなことも私はやりました。
このような措置は、その条項の中に選挙事務員の報酬を法定するとか、選挙運動費の増額をするとか、現行公職選挙法の主要な実体に触れるものもあります。
で事務所の程度の点ですが、苟くも事務所と言う以上は選挙名簿を備え、選挙事務員を置いて事務を扱う所なのであつて、單に手紙を出すことだけをやつてもそこを事務所だと、又候補者がそこに寄つて相談する、そこも選挙の事務をやつたのだから事務所にしなければならんというような、そういう窮屈なものではないと思う。この点は程度の問題ですが、私はそれまでにしなくてもよかろう。