2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
小売全面自由化までは、発電、送配電、小売一体の電力会社が、一般の需要家向けの規制料金とは別の付加的なメニュー、いわゆる選択約款といたしまして、融雪料金メニューを提供していたわけでございます。
小売全面自由化までは、発電、送配電、小売一体の電力会社が、一般の需要家向けの規制料金とは別の付加的なメニュー、いわゆる選択約款といたしまして、融雪料金メニューを提供していたわけでございます。
負荷率改善のために、蓄熱その他、それから選択約款の方でも負荷率改善に資するような、需要家の選択を後押しするような制度を入れるということでやったりもいたしました。
具体的な例を申し上げますと、価格交渉力の点に関しましては、一般的な約款のほかに、ガス事業者がガスの利用条件に応じて用意をしております選択約款というのがございます。どちらかといえば大口の需要家さんに対して適用できるわけでございますが、これができるかどうかというのが一つの大きな判断基準になると思っております。
そういう方たちに対するものとしては、規制料金と異なる選択約款というのを電力会社が用意をしていて、需要家の方で自分の使用パターンを見ながら、こちらの方が有利というものが選べるような選択約款というのも最近いろいろ拡充されてきておるということでございます。
つまみ読みしますと、「一般電気事業者」、これは電力会社という意味だと思いますが、 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)
また、選択メニューの設定が届け出により可能となるよう、選択約款制度を創設いたします。さらに、簡易ガス事業において、業務用等の大口需要家に対する料金を、当事者間の交渉が可能な料金といたします。 第三点は、電気事業と同様に、ガス会社がガス事業以外の事業を行う際の許可制を廃止することとし、ガス工作物の変更を行う際の許可制を届け出制に変更するものであります。
また、自由化対象外の部門について、料金引き下げ時における届け出制の導入や選択約款の拡充などの料金規制の見直し等を行うものであります。 本案は、去る三月三十日、本会議における趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、四月十六日与謝野通商産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
また、こうした悪影響の防止のための措置に加えまして、効率化によって得られたノウハウ、成果を機動的に料金に反映するという別の側面での措置をとってございまして、具体的には、今回の法改正案におきまして、小口需要家の利益拡大に資する場合には届け出による料金改定を可能とする、また小口部門の料金メニューの多様化を図るための選択約款の要件を緩和する、かような措置をとることによりまして、小口需要家への迅速かつ自主的
かかる観点から、料金引き下げの場合の届け出制の導入、料金メニューの多様化のための選択約款の届け出制の導入等をガス事業法改正案に盛り込んでいるところでございます。
今回の改正案では、小口需要家の利益拡大に資する場合には届け出による料金改定を可能とする、引き下げの場合には届け出で料金改定が行える、また、小口部門の料金メニューの多様化を図るための選択約款の要件を緩和する、多様な小口部門のニーズに応じた選択約款を工夫し得る、そういった改正を提案させていただいているところでございます。
また、選択メニューの設定が届け出により可能となるよう、選択約款制度を創設いたします。さらに、簡易ガス事業において、業務用等の大口需要家に対する料金を、当事者間の交渉が可能な料金といたします。 第三点は、電気事業と同様に、ガス会社がガス事業以外の事業を行う際の許可制を廃止することとし、ガス工作物の変更を行う際の許可制を届け出制に変更するものであります。
また、選択メニューの設定が届け出により可能となるよう、選択約款制度を創設いたします。さらに、簡易ガス事業において、業務用等の大口需要家に対する料金を、当事者間の交渉が可能な料金といたします。 第三点は、電気事業と同様に、ガス会社がガス事業以外の事業を行う際の許可制を廃止することとし、ガス工作物の変更を行う際の許可制を届け出制に変更するものであります。 以上が、本法律案の趣旨であります。
また、電気事業者におきましては、本年二月の料金改定に際しまして、負荷平準化に資する選択約款の充実を行っているところでございまして、こういった選択約款が普及をいたしますと、今御指摘のございました使用者サイドの方でのピークの引き下げにも効果的な役割を果たすものと考えてございます。
ただここでは、法案の中で負荷平準化の促進を目的として導入される選択約款制度について伺いたいんですが、片や従来の総括原価主義に基づいた供給約款がある、片や負荷平準化を目的とした選択約款制度がつくられる。この両者がいわば並立というか共存することに相なります。ということは、選択約款を利用できない一般消費者の料金が結果として高くなるおそれはないのか。
○政府委員(村田成二君) 今、先生御指摘の選択約款でございますけれども、現在類似のいろいろな契約、例えば需給調整契約、こういったものは、現在の供給規程という基本的な枠組みとともに、法律の二十一条ただし書きというのがございますが、特別に個々に契約を認可するという形で認められているわけでございます。
負荷平準化等設備の効率的な使用に資すると見込まれる場合には、通商産業大臣の認可を受けた供給約款にかえて電気の使用者が選択し得る料金その他の供給条件を、一般電気事業者が選択約款として定めることができるものとすることであります。
また、この今回の法案の料金制度の改定の中では供給約款と選択約款の二本立てをとるということになっておりますが、法律上は直接の規定は置かれておりませんが、中間取りまとめの方を読ませていただきますと、上限価格方式ですね、これと現行の総括原価方式を組み合わせた方式を取り入れる。
負荷平準化等設備の効率的な使用に資すると見込まれる場合には、通商産業大臣の認可を受けた供給約款にかえて電気の使用者が選択し得る料金その他の供給条件を、一般電気事業者が選択約款として定めることができるものとすることであります。
○西原政府委員 東京都の仏貨債あるいは政府の四分利仏貨等について問題が起こりましたのは、約款の中に、幾らか、たとえばポンドにリンクするようなことを、ほかの国との関係の、何といいますか、通貨選択約款的なものがあるとかいうようなことから起こっているのではないかと思います。
なお問題になりましたのは、英貨債におきまして、ドル払いとか、あるいはスイス・フラン払いとかいうような、通貨選択約款と申しておりますが、そういう約款のつきましたものにつきましては、そういう条項に従つてドル払いとか、あるいはスイス・フラン払いを行うことは、日本の外貨事情からいいまして好ましいことでもございませんので、それはいたしませんで、そのかわり、それらの外貨債についてはドルなりスイス・フランなりの確定換算率