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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号

現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度始業終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。  

山川百合子

2021-04-15 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

なので、やはりここは選択的措置義務で、本当は義務にして代替要員まで入れていただきたいのが一番の希望なんですが、現実的に考えたときの今回のこの法改正であれば、ちょっとやっぱり代替要員というところは私相当キーになるというふうに思います、先ほどの柔軟な育児休業の枠組みの創設をこの形にするのであれば。  

田村まみ

2016-03-25 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

ですので、休業だけであると休業を長くしなくてはいけないという議論になるんですが、bの部分を、介護期間を通じて所定外労働免除ができる、それから、三年間フレックスタイム、短時間勤務ができるというような選択的措置義務を導入することによって、aとbをトータルに活用することによって介護に対応するというのが今回の法改正であり、これは非常に重要な制度改正ではないかというふうに思っております。  

武石惠美子

2016-03-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

その意味で、今回のように、できるだけ休暇を使いながら、介護保険を使いながらしていくためのやり方として、取得柔軟化もいたしましたし、あと選択的措置義務という形で労働の方で調整をしながら、介護サービスを利用しながらできるだけ長く介護と就労の両立をしていただくという形で施策を講じるということで今回は御提案申し上げているということでございます。

香取照幸

2016-03-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

あわせて、実は休業するしないということだけではなくて、やはり例えば在宅介護を続ける場合には、その労働時間、働き方の方を調整することによって在宅サービスを利用しながら介護を続ける、仕事を続けるという意味で、今回、選択的措置義務ということで労働時間を様々に調整することができる措置事業主側義務付ける、こちらも九十三日の枠を外して三年間の間に取れるということにする、あるいは所定外労働免除につきましては

香取照幸

2016-03-16 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

あるいは、選択的措置義務というのがございまして、介護のために、短時間勤務でありますとか、あるいは柔軟な働き方でありますとか、先ほどの九十三日の休業とは別に、事業主側が何がしかの措置を講ずるという義務がございますが、これにつきましては、従来、この九十三日の間の代替措置だったものを、三年間の間に取得できるという形で延ばすということにいたしました。  

香取照幸

2016-03-15 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号

休業や柔軟な働き方制度介護保険サービスを組み合わせて、介護に対応できるようにすることが重要であり、その意味で、介護休業を三回まで取得可能とする分割化や、介護休暇の半日単位取得選択的措置義務期間を、介護休業と合わせて九十三日とされている現状から独立させ、三年に延長したことなど、多様なメニューを柔軟に利用できるようにしたことは、妥当な結論であると認識しております。  

田島優子

2009-06-12 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号

十 労働者ができるだけ自らのニーズに即した制度を利用できるようにする観点から、本法により選択的措置義務から努力義務となる始業時刻変更等措置についても引き続き普及促進を図ること。  十一 子の看護休暇及び介護休暇について、その必要に応じて休暇取得することができるよう、取得要件の緩和を行うとともに、取得しやすい手続とすること。

西村智奈美

2009-06-10 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号

こうしたことを勘案いたしまして、今回の改正法におきましては、労働者からの希望が高く、また意義の大きいこの短時間勤務制度選択的措置義務ではなくて単独の措置義務、すなわちこの制度は必ず設けなければいけない制度というふうに定めることとしたところでございます。     〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席

村木厚子

2009-03-17 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号

政府参考人村木厚子君) 労働政策審議会建議でございますが、この建議におきましては、子育ての時間を確保しながら働き続けられる環境整備をしようということで、現在の制度お子さんが三歳になるまで事業主が幾つかの措置の中から選択的にどれか一つの措置をとればいいということで、選択的措置義務というのを定めているわけでございますが、これを強化をいたしまして、三歳までのお子さんを養育する労働者につきましては短時間勤務

村木厚子

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