2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
なので、やはりここは選択的措置義務で、本当は義務にして代替要員まで入れていただきたいのが一番の希望なんですが、現実的に考えたときの今回のこの法改正であれば、ちょっとやっぱり代替要員というところは私相当キーになるというふうに思います、先ほどの柔軟な育児休業の枠組みの創設をこの形にするのであれば。
ですので、休業だけであると休業を長くしなくてはいけないという議論になるんですが、bの部分を、介護期間を通じて所定外労働の免除ができる、それから、三年間フレックスタイム、短時間勤務ができるというような選択的措置義務を導入することによって、aとbをトータルに活用することによって介護に対応するというのが今回の法改正であり、これは非常に重要な制度改正ではないかというふうに思っております。
中身は今大臣からも御答弁申し上げましたし、私も何度もお答え申し上げていますように、介護休業の分割取得、選択的措置義務の拡大によります所定労働時間の短縮措置、あるいは所定外労働の免除の創設、そして介護休業給付の引上げというものでございます。
その意味で、今回のように、できるだけ休暇を使いながら、介護保険を使いながらしていくためのやり方として、取得の柔軟化もいたしましたし、あと選択的措置義務という形で労働の方で調整をしながら、介護サービスを利用しながらできるだけ長く介護と就労の両立をしていただくという形で施策を講じるということで今回は御提案申し上げているということでございます。
あわせて、実は休業するしないということだけではなくて、やはり例えば在宅で介護を続ける場合には、その労働時間、働き方の方を調整することによって在宅のサービスを利用しながら介護を続ける、仕事を続けるという意味で、今回、選択的措置義務ということで労働時間を様々に調整することができる措置を事業主側に義務付ける、こちらも九十三日の枠を外して三年間の間に取れるということにする、あるいは所定外労働の免除につきましては
あるいは、選択的措置義務というのがございまして、介護のために、短時間勤務でありますとか、あるいは柔軟な働き方でありますとか、先ほどの九十三日の休業とは別に、事業主側が何がしかの措置を講ずるという義務がございますが、これにつきましては、従来、この九十三日の間の代替措置だったものを、三年間の間に取得できるという形で延ばすということにいたしました。
休業や柔軟な働き方の制度と介護保険サービスを組み合わせて、介護に対応できるようにすることが重要であり、その意味で、介護休業を三回まで取得可能とする分割化や、介護休暇の半日単位取得、選択的措置義務の期間を、介護休業と合わせて九十三日とされている現状から独立させ、三年に延長したことなど、多様なメニューを柔軟に利用できるようにしたことは、妥当な結論であると認識しております。
実際に現行法下での取組を見ても、大体六〇%ほどの企業については、勤務時間の短縮ですとかフレックスタイムですとかという、いわゆる育児にかかわる選択的措置義務というものが全く講じられていないという、そういう事実があるんですよね。
十 労働者ができるだけ自らのニーズに即した制度を利用できるようにする観点から、本法により選択的措置義務から努力義務となる始業時刻変更等の措置についても引き続き普及促進を図ること。 十一 子の看護休暇及び介護休暇について、その必要に応じて休暇を取得することができるよう、取得要件の緩和を行うとともに、取得しやすい手続とすること。
これまでとられてきた二十三条に基づく七つの選択的措置義務のうち、二つを義務に位置づけて、そして残る五つは努力義務に引き下げました。内容は先ほど御質疑がありましたので繰り返しませんが、この中で特に私が気になるのは、五つの努力義務に引き下げられた中に実は保育所があるわけです。
○村木政府参考人 現行の勤務時間短縮等の措置につきましては、三歳に満たない子については選択的措置義務、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子供については努力義務ということにされております。
こうしたことを勘案いたしまして、今回の改正法におきましては、労働者からの希望が高く、また意義の大きいこの短時間勤務制度を選択的措置義務ではなくて単独の措置義務、すなわちこの制度は必ず設けなければいけない制度というふうに定めることとしたところでございます。 〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕
○政府参考人(村木厚子君) 労働政策審議会の建議でございますが、この建議におきましては、子育ての時間を確保しながら働き続けられる環境整備をしようということで、現在の制度はお子さんが三歳になるまで事業主が幾つかの措置の中から選択的にどれか一つの措置をとればいいということで、選択的措置義務というのを定めているわけでございますが、これを強化をいたしまして、三歳までのお子さんを養育する労働者につきましては短時間勤務