1961-05-18 第38回国会 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第3号
所有権留保の推定をなさるならば、これは英国式の選択権付賃貸借法という形式で、やはり一応そういう契約を踏まして、それが履行されない場合に初めて品物を取り返し、そしてこれは賃貸借にして初めて使用料というものがあるのですからその使用料を払わせる、そういう形式をおとりにならなければ、アメリカであるとかドイツであるとかスイスであるとかその他の諸国でやっているように、売買と同時に所有権も直ちに相手方に移る、それと
所有権留保の推定をなさるならば、これは英国式の選択権付賃貸借法という形式で、やはり一応そういう契約を踏まして、それが履行されない場合に初めて品物を取り返し、そしてこれは賃貸借にして初めて使用料というものがあるのですからその使用料を払わせる、そういう形式をおとりにならなければ、アメリカであるとかドイツであるとかスイスであるとかその他の諸国でやっているように、売買と同時に所有権も直ちに相手方に移る、それと
しかしこのイギリスでも選択権付の賃貸借法という法律があるわけですよ。ところが、今あなたの方でお作りになったこの法案の中には、そういう賃貸借的な形をおとりになっておられない。売買という形式をお取りになりながら、ただ所有権だけを留保する、こういうことをやろうとしておる。ここに私は問題があると思う。どうですか、これを貸借関係というふうに解釈しておられるのですか。