2018-03-23 第196回国会 衆議院 外務委員会 第4号
それから、国際結婚によって日本国籍と外国籍の両方を持つ二十二歳未満の子供たちが国籍選択届を提出して外国籍となれば、彼らも日系社会に入ることになると思うんですが。 国際結婚をされた御家族から今、自分たちはもともと日本人だったんだから、自分たちの重国籍についても認めてほしい、保持させてほしいという要望が多数寄せられています。
それから、国際結婚によって日本国籍と外国籍の両方を持つ二十二歳未満の子供たちが国籍選択届を提出して外国籍となれば、彼らも日系社会に入ることになると思うんですが。 国際結婚をされた御家族から今、自分たちはもともと日本人だったんだから、自分たちの重国籍についても認めてほしい、保持させてほしいという要望が多数寄せられています。
したがって、仮に外国での手続を行っていなくても、先ほどから申し上げている第十四条に基づく国籍選択届を日本の市役所や区役所で行いさえすれば、その段階で外国籍を放棄し、日本国籍を選択するという意思が明確に表明されたものと言えると思いますが、そういう理解でよろしいですね。
ただいまの三原委員の御指摘のとおり、日本の役所に国籍選択届を出すことは、国籍法上、外国籍を放棄し、日本国籍を選択したことの意思を明確に表明したことになるということであります。
ただいまの三原委員の御指摘のとおり、国籍選択届を行うことは、国籍法第十四条第二項における外国籍を放棄をし、日本の国籍を選択する手続に当たるものであります。
○高山委員 今、副大臣、国籍の選択宣言に関しては条文があるのでということでしたけれども、これは確かに、この選択届を見ますと、ここにゴシック文字で「放棄します」と書いてある。
○高山委員 今数十万人の方がそういう国籍選択のという話がありましたけれども、きのう、法務省の方からこういう「国籍選択届」というのをもらったんですけれども、実際これを見ますと、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」というようなことが書いてあります。これを一応日本政府には出す。
また、今お話ししましたように、重国籍者が日本の国籍を選択したという選択届を出しても、外国の方については調査をしないで、それを信頼しているというふうにとどまって、もしかすると重国籍者のままになっている人もいるかもしれない、こういうような現実もある。
一つは、外国の国籍を喪失したという届け、これを日本の役場あるいは大使館、領事館に出すという方法と、それから、日本の国籍を選択しますという国籍選択届をやはり同様に提出するという、二つあろうかと思うんです。
○松野(信)委員 そうすると、現実には、これは全くの推測かと思いますが、日本に対しては日本の国籍を選びましたという国籍選択届を出しておきながら、もう一つの方の外国の方に対しては実は離脱の手続をとらなかった、あるいは、とらないままで、そのままでいたというふうになっても、日本政府の方はわからない、特別に調査しなければわからないということに現実にはなりますね。よろしいですか、それで。
というのは、当然業者は二年間の約束で課税方式の選択届を出しているわけですから、それがある程度落ちつくというか、少なくも一年間経過してその結果を見なきゃなりませんから、この期間は少なくも二年間は現行のままでいくしかないと思うんですが、しかしその二年が経過した後仕組みを変えまして、少なくも猫ばばと言われるようなそんな疑念を持たれないようなすっきりした制度に改めるという、そういう見直しの方針と同時にスケジュール
また、そういうことを理解して実務に臨むと思いますので、出生届を出すときに、日本の国籍の方の選択届を出しておきなさいよと言うようなことは、まずやらないと思います。やってはいけないことだと思います。