2015-09-02 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁じる修正第一条の規定には反しないと判示されたものであると認識しております。
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁じる修正第一条の規定には反しないと判示されたものであると認識しております。
その次に、選抜徴兵法というものについては、学者の中で非常に国際法違反の疑いが濃いという疑問があることを私は強調いたしますが、その中で八月九日にお尋ねをいたした点、日本国籍を有する者で米軍に徴兵された者の数は一体どの程度あるか、その後調査が進みましたかという質問です。 それから選抜徴兵法の運用の実態は、具体的にお調べいただいたでしょうか。
○山下説明員 現在アメリカに行っている日本人の人でどの程度選抜徴兵法によって入隊しているかということについては、現在までにはっきりした数字をつかんでおりませんので、現在鋭意在米在外公館を通じて調査中でありまして、ワシントンにおいても、ワシントンにおける本部では、国防省では、外国人がどういうふうに入っているかという数字が出てこないという報告が参っておりまして、さらにそういう数字を把握するように努力しておる
○中谷委員 まず、一般的にアメリカの選抜徴兵法というものの存在はあるんだけれども、国際法の一般的な原則としては、外人に兵役を強制することはできない、これは国際法の原則であるということは、国際法のきわめて普通の教科書にも書いてあることだと思いますけれども、これはそういうところから一ぺん話を進めていきたいと思いますが、外務省、いかがでしょうか。
○山下説明員 この選抜徴兵制度についてというニューヨーク領事館の説明書を私も読みましたけれども、確かにわかりにくい点がありまして、今度私のほうでつくるという注意書には、もっとわかりやすいものをつくりたいと考えております。
それから四番目に、米国滞在中に選抜徴兵にとられた人の数、それからベトナムに派遣された者の数、それから死亡した者の数というものは、残念ながらわれわれのほうは正確な数字はつかんでおりません。
○太田説明員 アメリカの場合には、実際にさっき条約局長の申されました選抜徴兵制度の適用を見ますると、一応外国人も、長くおりました——一時の訪問というようなものでない場合には、昔の日本で申しますと甲種、乙種というようなものがございましたが、ああいうようなものの一番下の方の、たしか、私の記憶に間違いございませんければ、Aというのが日本の場合の甲種合格でございますが、Fだったと思いますが、名義上それに入れておるのでありますけれども
○吉田法晴君 それではもう一回重ねて聞きますけれども、それでは徴兵制度の、これは国民皆兵というか全面的な徴兵制度、あるいは選抜徴兵制にしても、徴兵制度を全然実施するつもりはない、そういう意味のことを意味するような根拠になるような九条の改正はやらぬ、それから兵役の義務がそこから出てくるような憲法の改正というか、条文書くつもりはない、こういうことなんですか。
そこで志願が四年、選抜徴兵が二年、平均して、計算をしやすくするために平均三年としますと、年々八十万人の壮丁が兵隊に行かなきゃならぬ。このことはアメリカの人口一億六千万人に対する八十万というものは、日本の場合に引き面して考えますと、日本は九千万でございますから、アメリカの一億六千万に対して五四%、従って四十数万の青年が毎年兵隊にとられるというのと同じであります。
しかも、この新しい徴兵制度——アメリカ製選抜徴兵制に対しましては国民の大きな反対が燃え上り、応募人員はわずか二倍の割合であります。これでは予定の人員も充足できない惨状であります。
すなわちアメリカの選抜徴兵制なるものをしこうとしているということも伝えられている。すなわち純然たる徴兵制度、あの軍国主義時代の徴兵制度というものを復活するわけにはどうもぐあいが悪いので、そこで形は自由応募という形をとりながら、実は政府は各地方団体の長に対してお前の村は十人ほど人を出せ、お前の県では二万人出せというふうに人の割当をして来る。
あるいは青年、学徒が、またぞろ戰争にひつぱり出されて肉彈に供せられるのはかなわぬ、平和憲法の建前があるので、どうしてもわれわれは徴兵制度には反対だ、うわさされておる選抜徴兵制のごときことをやつてもらつては困るというので、徴兵反対の運動を起す、これをもつて何か政治闘争というような名目で彈圧しようとする。
従つて、この制度は、明らかに地方公共団体の長、いわゆる市町村長並びに都道府県知事に選抜徴兵の義務を無理に押しつけるものであると断定いたしましても、決して私は過言でないと思うのであります。われわれは、かくのごとき徴兵制度を再び日本にしこうとする前提條件であるがごとき危險性を持つておりまする法案の内容に対しましても、反対の意思を強く表明しなければならないのであります。
しかも、最近の諸情勢においては、政府みずから、十月よりこれを保安隊に切りかえ、兵員は七万五千より十一万に、さらに来年には三十万へと増員をし、予備役召集制度あるいは選抜徴兵制度の採用さえ言明しているのでありまして、これは明らかに平和憲法に違反するものであります。
名前はどうあろうと、いろいろ何とか選抜徴兵制とか言われているようでありますけれども、実際は兵隊として召集されるということが出て来る。それに対する拒否運動はこれは大分起つて来るのじやないか。殊に直接徴兵ということになりますと、最も直接的にその被害をこうむるのは、言うまでもなく今の青少年諸君であります。又これに関連したところの日本の婦人たちは大きな関心を持つている。
大体数十万に達するものが、われわれ国民の中から選抜徴兵されて行くであろう。しかもそれが二十歳から二十四、五歳の年齢でございまして、全国でこの年齢に該当いたしますものは三百五十万ばかりですが、それに対して数十万の徴兵をやらなければいけない。そうなりますと、該当年齢のうちの十人あるいは七、八人に一人が徴兵されるわけなんですが、これは私そう簡單には参らないと思うのです。
今政府は日本でアメリカの選抜徴兵制をひな型にしてしこうとしておるではないか、この積極的な質問に対して答弁していただきたい。
これは結局アメリカの推薦徴兵制、選抜徴兵制というか、要するに今アメリカのやつておる徴兵制、それの引うつしではないか。これはアメリカの選抜徴兵制とまつたく同じものじやないか。これについて大橋国務大臣はどう考えておるか。