2011-11-28 第179回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第4号
もしこれが勝利でもしていたら、しかも二対〇、三対〇などで勝利でもしていたら、今ごろはサッカー選手そのものが拉致されていた、そういうことも私は考えられるというふうに思います。やはりあの国ですから、常に最悪のことを考えて行動する、チームを編成する。そして、抗議はすべて瞬時に行わなければだめなんです。
もしこれが勝利でもしていたら、しかも二対〇、三対〇などで勝利でもしていたら、今ごろはサッカー選手そのものが拉致されていた、そういうことも私は考えられるというふうに思います。やはりあの国ですから、常に最悪のことを考えて行動する、チームを編成する。そして、抗議はすべて瞬時に行わなければだめなんです。
そういう意味で、競輪での一番の商品というのは、これは選手そのものでありまして、実は選手は今四千人おります。しかし、本当にコンペティティブな地位にある選手は大体その一割弱だというふうに言われておりまして、いわば競輪学校に入って卒業するまでは大変厳しい訓練でございますが、入った後はややもするとサラリーマン化しているというか、そういう傾向があるようでございます。
最後のとどめを刺すのが林田法務大臣の記者会見での発表でございまして、「北朝鮮への制裁措置に照らして、公務員もそれ以外も厳格に入国審査する」、こう大臣がおっしゃったという話でございますが、さっきからいろいろ議論をしてみますると、スポーツ団の入国ということは、スポーツ選手そのものは公務員でなければ何とかしていただけるのかもしれません。
そういう問題がいまいろいろと話題になっておるわけなんですが、どうも考えてみますと、オリンピックそのものの精神というものと、それからオリンピックに参加するというその意義と、そのための選手そのものの国内における、あるいは何年かを通じての努力、そういうものが積み重なってオリンピックというのがあるんじゃないかというふうに思うんです。
最近、このプロ野球選手そのものではないが、最高裁の第一小法廷が昭和五十一年の五月の六日に、中部日本放送のCBC管弦楽団の労働組合との間における事件の判決を下したんですね、これは労働組合法の関係で。こういう放送会社の管弦楽団員が組合をつくって労働条件で交渉してもいいと、つまり労働者だということです。楽団員の労働関係というのはプロ野球選手よりやや自由な面があったのだけれども、やっぱり労働者と見ている。
そして学内においては特定のサークル、クラブというものが非常に尊重をされるというような事態も起こってまいりまして、選手そのものが商品化していくという状態も生まれておるわけです。こういう点については当然文部省としての見解を持っておると思いますので、その点について伺いたい。それから同時に、現在広範な国民がスポーツというものに対して非常に要求しているわけですね。今年度の予算では六十億です。
こういう点から考えますと、選手そのものの民主的な権利というものは一体どこで守られているのかというところに、今回のような事件の起こる最大の源があるのではないかと思うのですが、この点について宮沢先生の見解を伺っておきたい。
こういうふうな理由で、いずれにしても使用従属関係もそれから賃金の支払い関係も認められぬのじゃなかろうか、こういう角度から競輪の選手そのものは基準法の九条でいっている労働者ではない、こういう結論になっているわけでございます。
これはもちろん、自分の国へ帰ったというプラスがございましょうけれども、しかし、選手そのものも、これではいけない、札幌を目ざして大いにやらなければいかぬという気持ちは十分に持っておる。そうしたことがやはりあの成績にあらわれてきたのじゃないかと思います。 それから、選手もそうでございますが、同時に監督あるいはコーチ、これは非常に責任をいま感じております。
強化の主体になりますのは、あらまし大きく分けますれば、指導力の強化、これはコーチ、トレーナー、そういったもの一切に対する指導陣がまず強化されなくちゃいけないということが一つ、それから、現在の世界のレベルに追いつくには相当な科学的な研究を持ち込まなければいけない、そういったものを内容とします選手そのものに対する強化の手段、方法、これらの研究及び実施、三番目には、先ほどスキーでもお話の出ました強化に使いますところの
私は、選手そのものが一年や二年の練習や訓練でできるものではなくて、ほんとうに人間のからだができていくのと同じように、やはり少年時代から鍛えられた者が実を結んでいくのであって、どうしても小学校時代からの徹底した訓練が必要だと思う。これは文部省もお考えのことでありますけれども。それで、積雪寒冷地では小学校、中学校でもちろん正科に入れているところもあるのですが、概してやっていないところが多いのです。
今度は選手そのものではございませんけれども、この審判員の講習会に出席しないと、審判員としての資格を認められないという、その方面では非常に重要な会でございますので、いずれ出そろった上で十分に検討いたしたいと思います。事柄の性質からいって、さして問題はないと私は考えております。
ただ、選手そのものの数でいいますと、千五百人足らずの数でございます。それで、私どもいま聞いておる範囲では、一応そうした選手につきましては、何とか臨時的にでも千歳空港に直行できるようなことが考えられないかということが考えられております。また一般の旅客につきましては、おそらく、直行するよりは、東京に寄ってそれから行くというような関係になると思います。
陸上と違って、選手そのものがいろいろ装備をしなければならぬというような問題も実はあるというようなことから、私は、このオリンピック開催決定を契機に、いままでとは変わった観点から、大いにこのウインタースポーツの振興に対する適切な施策が必要である、このように考えるのでありますが、この点についてはどのようにお考えか。
しかしその実態的問題につきましては、訓練その他の問題につきましても、先ほど申し上げましたように競輪あるいはオートレースの選手そのものの特殊性から見まして、とにかく第三者の訓練も必要であると同時に、その選手会自体の訓練等も必要でございますので、この点は、今後検討いたしまして、実質的に選手会みずからが、訓練あるいはお互いの教育というような面で、できる面は大いに私は選手会のほうへその仕事を移して参りたい、
○政府委員(島田喜仁君) 実は、その選手会というのは社団法人でありまして、選手そのものがみずから訓練をしましたりあるいはお互いに厚生を考えたりすることは、これは選手会として当然のことでありますが、法的に選手会なるものを規制するということはなかなか困難でありまして、実はほかの公営競技にも、みな選手がおるわけでございますが、やはり法的に選手会という社団法人を、たとえば選手会なるものが特別に固有の何か事業
○政府委員(島田喜仁君) 選手そのものに対する法律的な身分上の問題等も実はあるわけでございまして、私どもは、たとえば選手が独立自営者であって、出場のたびに施行者と契約関係を結ぶのだと、したがって雇用関係はないのだというような考え方は、実は私はとらないのでございます。法的な問題よりも、実質的にやはり雇用関係にあるのだと実はみたいわけでございます。
従ってほとんど酒も飲まぬというふうな状況で、日本の選手にしても、これを学ぶべきところだと申しておるくらいで、選手そのものがそういうふうな供応を受けてということは、事実なかったろうと思っております。