2019-04-25 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
また、AI等の機能を搭載した高度なデジタル機器を活用することは更なる安全性の向上を図るために重要なことであるというふうに考えておりまして、このため、こういった機能を搭載した高度な運行管理支援機器につきましても同様に、自動車事故対策費補助金交付要綱に基づく機器選定要領における要件を満たすものについて補助の対象としておるところでございます。
また、AI等の機能を搭載した高度なデジタル機器を活用することは更なる安全性の向上を図るために重要なことであるというふうに考えておりまして、このため、こういった機能を搭載した高度な運行管理支援機器につきましても同様に、自動車事故対策費補助金交付要綱に基づく機器選定要領における要件を満たすものについて補助の対象としておるところでございます。
元号選定要領について伺います。 総理が次の元号の考案を委嘱する若干名の高い見識を有する者とはいかなる方々で、選考基準はどのようなものなんでしょうか。また、何名おられますか。
ただ、この選定要領というのを見させていただくと、そういうことも特に書いていないわけでありまして、私が一番危惧をしておりますのは、やりたいという地方の町が手を挙げている、施設も自分のところは何とかするよ、宿泊もちょっと遠いかもわからないけれども何とかするよというところが手を挙げている。また、大都市が同じスポーツに対して手を挙げている、種目は一緒ですけれどもタイトルは違うようなものに手を挙げている。
環境省は二〇〇〇年に、当面各県に鉛散弾規制地域を一か所以上指定するという鉛散弾規制地域選定要領を決めて、その後、二〇〇二年に鳥獣保護法の改正で指定猟法禁止区域を法制化しました。近年の水鳥の鉛中毒死の状況はどうなっているでしょうか。
調べましたのはいわゆる入札の公平さがあるかどうかということで、政治献金の金額までは私存じませんでしたけれども、少なくとも公共工事の入札工事として、この那覇空港の道路の沈埋トンネルに係る工事というものは、平成八年から平成十二年の末までに沈埋の製作の工事と、それから立て坑の築造の工事等の三十九件が発注されているのは御存じのとおりでございますけれども、これらにつきましては沖縄の総合事務所の競争参加者の選定要領
また、公共事業の入札資格にはとにかく赤字であってはなかなか入札できないとかいうようなことが通産省の請負業者選定要領とかいうものに出ていますね。そういった部類のことが、やっぱり使途不明金でもそういう懲罰的なことが必要ではないか。これが企業会計を明朗化していく意味にもつながるし、また公共事業も安心して落札してもらってもいいだろうということにもなろうかと思うんです。
十一条の変更の適用の基準、区域変更の政令というものは、法のもとにおいては定めてないようでございまして、そうなってまいりますると自然公園の選定要領というのがございまして、随分前にできでおりますが、自然公園の区域は特別地域のほかに自然公園の保護利用上必要最小限度の地域を加えたものということで、現在の特別地域のほかに海上の普通地域が加味されまして、そして日南国定公園が成り立っている。
そういうことから、選定要領という取扱要領があるのでございますが、こういうものにおきましても、それに携わる職員がこれを外へ漏らしてはならない、こういう定めにもなっておりまして、これを公開したことはないというぐあいに聞いております。
そういうことがもしあってはいかぬ、そういう業者が指名に紛れ込んではいかぬから、わざわざ指名に当たってはもう一回次官通達による指名基準、選定要領というものを出しているのじゃないか、こう私は思うのですよ。この点を大臣はどうお考えか、ひとつ聞いておきたい。でなかったら、指名基準は無意味になるということ。 それからもう一つ、この問題は決して新潟県なり建設省なりがみずから発見した問題ではないのです。
八月時点にすでに客観的には存在した、この他人名義の証明書を勝手に使って許可をとっておったという事実が、あなた方のいわゆる選定要領で言う「不誠実な行為」に当たるのか当たらないのか、この解釈だけ聞いているのです。当たるのか当たらないのか、どちらなんです。
そこで私ども従来地方建設局に対しましては、指名業者選定要領というようなものを通達いたしておりまして、これによりまして、これにさらに主観的要素を基準として取り上げて考えなさいということと、それから選定の仕方といたしまして、たとえば一部長と局長だけできめたりいたしますと、御指摘のような非常に片寄った主観で判定されるおそれがございますから、選定委員会を、たとえは道路工事にいたしましても、総務部長、企画室長等
選定要領というものもきまっておりまして、工事発注者はそれによりましてその工事に見合う格づけの業者を指名いたしまして、入札をいたします。それで今のお話の下請の問題でございますが、下請は、部分的の下請は認めますが、全般的の下請は認めない。これは契約条項の八条にございまして、一部の下請は発注者の認めた場合は許可するということになっております。
国立公園の指定につきましては、国立公園の選定要領というものがありますが、法律の上におきましては別に規定はございません。厚生大臣が国立公園審議会の意見を聞いて指定するという文句だけでございますが、実際の扱いにおきましては、公園の選定要領というものを作りまして、その方針に従って指定しております。