2014-03-26 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
その特定国立研究開発法人の選定要素としては、国家戦略上の位置づけ、研究開発活動の蓄積、社会経済への貢献に向けた取り組み、人的資源、研究開発体制などを示すとともに、制度の創設に当たっては、総合的な研究機関と言えるものを選定すべきだというふうにされました。この考え方に基づいて、理化学研究所及び産業技術総合研究所が対象法人候補として決定されたということです。
その特定国立研究開発法人の選定要素としては、国家戦略上の位置づけ、研究開発活動の蓄積、社会経済への貢献に向けた取り組み、人的資源、研究開発体制などを示すとともに、制度の創設に当たっては、総合的な研究機関と言えるものを選定すべきだというふうにされました。この考え方に基づいて、理化学研究所及び産業技術総合研究所が対象法人候補として決定されたということです。
それから、選定要件につきましては、九項目が調査会答申で示されておったわけですけれども、さらに専門家も交えて候補地選定作業に入るに当たりまして、その九項目の内容をさらに分析、検討した結果としては、十六項目の選定要素といいましょうか、基準が適当だということで、最終的に十六項目についてそれぞれの専門の学者の先生等の協力を得て作業が進められ、今回の答申の数量的なベースに結びついた、このように考えております。
はっきりとしたお答えはできないかもしれませんけれども、参考意見程度という考え方になるのか、また、意見によりましては大変重要な判定要素といいますか、選定要素として取り上げ得る可能性はあるかということについて、お答えいただきたいと思います。
しかしながら、いわゆるインターオペラビリティーということについてはもちろん私どもの念頭にはございますけれども、それをもって選定の対象とするというようなことについては選定要素の中には入っておらないということでございます。