2020-02-07 第201回国会 衆議院 予算委員会 第9号
カジノ管理委員会の事務局にいて、自治体の選定者にいて、そして自治体が進める。横浜の場合も、このEY Japanも、同じようにカジノ推進室にいて、そして監査法人を装いながら、しかし客観性が乏しい。こういうことが構造的に起きている問題だと思いますが、御意見を伺いたいと思います。(赤羽国務大臣「カジノ管理委員会」と呼ぶ)違います。
カジノ管理委員会の事務局にいて、自治体の選定者にいて、そして自治体が進める。横浜の場合も、このEY Japanも、同じようにカジノ推進室にいて、そして監査法人を装いながら、しかし客観性が乏しい。こういうことが構造的に起きている問題だと思いますが、御意見を伺いたいと思います。(赤羽国務大臣「カジノ管理委員会」と呼ぶ)違います。
まず国が事業選定者に対してライセンスを下ろしてから地方公共団体と話をするのか、それとも、地方公共団体が一緒になって作った、計画をやった事業者にその後にライセンスを付与するのかと。これは手間の問題で、どちらになるかというのは、さらには我々は実施法の中でこれをどういうパターンにするのかというのは詰めていただきたいと。
天下りの企業に、何というんでしょうか、その確保につながる、あるいは天下り企業であるがゆえに事業選定者に、事業者になるということがあってはならないことは当然でございます。
類似のものといたしましては、民事訴訟法四十七条の選定当事者の制度があるわけでありますけれども、選定当事者の場合には、選定者の全員が授権をするということが必要になっております。それに対しまして管理者の場合には、訴訟の目的である権利義務が集団的なものであるということから、この授権も集団的にと申しますか、規約または集会の決議によってすることができるというふうにしたものであります。
○中島政府委員 まず、最初の点でございますけれども、訴訟を起こす者がそれぞれ同意書を出すというところまでいきますれば、これはもう選定書を書いて選定当事者を選定して、その選定当事者が選定者の意思に基づいて訴訟をやる、こういうことになるわけでありますが、いま問題になっておりますクラスアクション、いわゆる集団代表訴訟の試案の考え方というものはそうではございませんで、たとえば先ほど最高裁からお挙げになった例
いま申し上げました灯油裁判、二つのケースはいずれも現行民訴法の四十七条にあります選定当事者制度を使って行われておりまして、先ほどの仙台高裁秋田支部に係属しております灯油裁判におきましては、選定当事者が十七人でありまして、選定者が千六百三十七人であります。東京高裁が一審で、現在最高裁に係属しております灯油裁判は、選定当事者が十名で、選定者が八十五名、こういうことになっております。
○和泉照雄君 先ほど御答弁された元号の選定の政府のやり方としては、選定者として専門の学者、学識経験者若干名任命をする。そして元号を官房、総務、法制局の三長官会議である程度選んで、最終的には衆参両院正副議長に諮るということのようでございますが、この学識経験者を五名から十名ぐらいに委嘱するということでございますが、この委嘱する主体者は総理大臣なのか総務長官なのか。
第三点の質問は、元号の選定についてでありますが、元号の選定は、元号の選定者として専門の学者、学識経験者を若干名依頼し、元号を官房、総務、法制局の三長官会議である程度選び、最終的には衆参両院正副議長にも諮るということでございますが、選定委員の人選についてどのような考えを持っているのか。
一部の者が協力義務を負うことになりますので、その選定方法につきまして、選定者の作為的な意思が入りますと、惡用されるおそれがありますので、この法案で、その選定は統計法にいう無作為抽出法、すなわち選び出すについて作為的なものを加えない方法によるということを明らかにしておるのであります。国民栄養調査の費用は、全部国庫が負担をいたしまして、現実の執行は都道府県知事がやる。
さな単位の仕事が農地局関係にある、従つて現地の職員が非常にオーバー・ワークしておるということは、私も存じておるのでありまして、この点については相当同情しておるのでございますが、全体といたしまして、この整理率は例えば先ほど御指摘になりました農地改革につきましても、中央について十八名、土地改良について十三名、或いは住宅、開拓については僅か一名ずつ、或いは又開拓地営農指導については、本省の中で三名、入植選定者