2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
これは、選定療養と評価療養というのがありまして、評価療養の中に今の先進医療というものが入っているんですが、ここで見ていける部分が多いと思いますので、こういうものを使いながら、保険とうまく両立をしていっていただきながら治療いただきたいというふうに思っております。
これは、選定療養と評価療養というのがありまして、評価療養の中に今の先進医療というものが入っているんですが、ここで見ていける部分が多いと思いますので、こういうものを使いながら、保険とうまく両立をしていっていただきながら治療いただきたいというふうに思っております。
そういう意味では、特定療養という、あっ、特定療養じゃないや、何だ、選定療養です、ごめんなさい、選定療養という形になるわけでありますけれども、いずれにいたしましても、免責というような仕組みとは違う仕組みでございますので、免責というものを我々今考えているわけではないということは御理解いただきたいというふうに思います。
○川田龍平君 これ夜間に、例えば乳児が体調が悪くなって救急車を呼ぶか迷ったというときに、このまま状態がどうなるかというのが分からないときに相談をしたところ、夜間救急に行った方がよいと、しばらく状態が続くようなら夜間救急に行った方がいいということで、結局その後受診したところ、選定療養費だけでも九千円を請求されたという事例もあります。
基本的には、評価療養というのは保険適用、薬事承認前提でやっているわけなので、そうじゃないものがもしあった場合、それを保険外併用療養として診れるのか、じゃ、選定療養という形で診れるのか、いろんな課題があると思います。
○足立信也君 先進医療などの評価療養とか選定療養とか、これ保険適用じゃないですよね。ずっと保険適用してほしいという話はあります。 じゃ、参考人の方に。公的医療保険の保険適用というのは、どのように判断するんですか。
また、保険適用とならなかった場合でも、例えば選定療養とかを用いて体外受精の本体の一部や周辺の検査等については保険適用して負担軽減を図るとか。そういったことに関して財務省としての御意見を最後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
現に医療においては、いわゆる自由診療、選定療養等、保険とは別のものが完全に分けてございまして、これは薬局も、株式会社としての薬局としての収入、それと別に保険調剤による調剤薬局としての収入というものは、これは簡単に、入ってくる場所が違いますから、分けられるはずでございますので、これをしっかりと分けるべきであるというふうに思っているところであります。
先発医薬品の使用を選定療養に位置づけ、後発医薬品の薬価までを保険外併用療養費として給付し、後発品の単価を超える部分は医療機関などが患者から徴収。もう一点は、患者負担にはせず、先発品の薬価を後発品まで引き下げる。
議論の中では、先発品と後発品の差額を選定療養として患者負担とする案については、先発品を使用する患者の負担が増加するのではないかといった意見、それから、患者負担にはせず、先発品の薬価を後発品まで引き下げる案については、後発品メーカーは非常に厳しい状況になるのではないかといった意見のほか、こうした負担の見直しが医療費の適正化につながるといった意見も見られたとおりでございまして、御指摘をいただいたとおりでございます
混合診療禁止といっても、余りがちがちにやるということはいろいろ問題もあるということで、患者の利便性ということを考えまして、保険外併用療養という、個別個別にある種の医療行為は混合診療を認めようという特例を設けているわけですけれども、その中にこれまでは大きく分けて二つのものがあり、一つは選定療養といって、これは患者のアメニティーといいますか、便益を高めるというもので、もう一つは、例えば治験であるとか先進医療
初診において紹介なしで大病院を受診する方ではなくて、我々は、再診においても今回の措置の対象としたいというふうに考えておりまして、現在、見てみますと、先ほど来お話が出ております二百床以上の病院二千六百五十六病院のうちで、初診は千百九十一病院で何らかの料金設定していますけれども、再診について料金設定しているのは、選定療養を設定しているのは百十病院でございます。
次に、ちょっと気になっていることなんですが、以前、唐澤局長の答弁だったかと思いますが、紹介状なしの大病院での初診、再診の件ですね、選定療養。今、これが実際に選定療養としてお金をいただいているところは四割だというような話があったと思うんですが、今回これを義務化する。義務化するにはそれなりの理由があると思います。外来の機能分化ということがありましたが、それだけではありません、当然。四割。
○福島みずほ君 現在、保険外併用療養制度の評価療養、選定療養があります。これらを改善していけば先進医療も未承認薬の使用も一定可能です。なぜ患者申出療養という枠組みを新設する必要があるんでしょうか。総理、お答えください。
保険外併用療養のうち選定療養は、差額ベッドによるアメニティー追求など医療内容と直接関連しないものであります。また、評価療養も、将来保険収載を前提とした先進医療や新薬の一時的先取りなどに限定するなど国民皆保険維持の建前が曲がりなりにも維持されております。 一方、今回の患者申出療養制度においては、早期の保険収載を前提としているというふうにしております。
結局、外来機能分化のために選定療養を義務化すると言うけど、それが根拠じゃないじゃないですか、これだったら。そんなことをやったって、外来機能分化なんてできないということじゃないですか。 大体、病院の外来患者の九割は再診患者です。そして、紹介状を持ってくる患者さんは三割です。
それから、紹介率を上げるための課題のトップは、選定療養を取っていても紹介状を持たない患者が多数受診すること。役に立たないと言っているわけですよ、選定療養は。第二は、患者数を確保するなど経営上の理由があることです。そしてこの間、紹介率、逆紹介率を上げるために新たに行ったことのトップは、地域で広報活動をした、三八%。ほかの医療機関と事前に連携を行うようになった、三三・三%。
そこで、先ほどの資料なんですけど、この外に、選定療養と評価療養のもう一個類型として患者申出療養というのがあると。その中身は、評価療養のところの、大臣は先進医療というところを強調されるんですが、一番多いのは恐らく保険収載前や適応外使用のこの下の方だろうと、私はそう思いますよ。そうすると、一体どこが違うんだということになってくるわけですね。
御案内のように、選定療養と評価療養。評価療養の中に、これ再生医療等製品についてはごく最近入ってきました。簡単に言いますと、全体で、先進医療か治験か保険収載前か保険適用外か、この四つなんですね、類型からいくと。
○政府参考人(唐澤剛君) 選定療養で現在でも差額を取っていただけるわけでございますけれども、その金額については把握をしております。
このときに、特定療養費制度から範囲を拡大して、保険診療との併用が認められている療養、これが二つあるというので、保険導入のための評価療養と導入を前提としない選定療養、この二類型を決めて、そのうち、右側にさまざま、先進医療云々かんぬんということで分かれていて、この時点で混合診療が実質解禁されたと理解しております。
保険外併用療養費制度の一つの新しいカテゴリーということで、評価療養とは別の、患者申し出療養、選定療養という、三つのカテゴリーにするということを考えているところでございます。
○唐澤政府参考人 まず最初のお尋ねの、大病院の外来の定額負担は、こちらは、選定療養のある大病院の初再診というのがございますけれども、これを義務化するという方向で考えているものでございます。 それから、患者申し出療養でございますけれども、現在、評価療養と選定療養がございますけれども、評価療養の中の一つの類型として患者申し出療養を創設するということを考えているところでございます。
○唐澤政府参考人 ただいま御指摘いただきました大病院の外来の定額負担でございますけれども、先生の御指摘いただきましたように、現行の選定療養、これは二百床以上でやっておるわけでございますが、これにつきましては、緊急その他やむを得ない事情というふうに記述をしております。ただし、これは、具体的な例を通知などでは記載していないというのが今の事情でございます。
医療保険制度だけでも、外来機能を分化するために、診療報酬の措置でやったりですとか、選定療養などを行ってきているわけであります。これからも、このフリーアクセスの基本は守りつつ、大病院の外来は紹介患者中心、一般的な外来診療はかかりつけ医に相談を基本とするシステムを、より普及させていかなければならないわけであります。
今回は、紹介状なしで特定機能病院等を受診する場合などには原則として定額負担を患者に求めることとすると、選定療養の義務化が含まれているわけでありますけれども、私は、このことについて、また直接的に後に伺うとしても、やはり患者さんが安心して受診行動を変えられるように、本当の家庭医といいましょうか、かかりつけ医、先ほど中島委員の質問にもありましたけれども、そういったものの整備が必要なのではないかというふうに
例えば、資料の七ですけれども、これは、私の地元の病院、刈谷豊田総合病院という地元の中核的な病院なんですけれども、ここでは、初診時に三千円の選定療養費を徴収している。
また、外来の機能分化を進めるという観点から、紹介状なしで大病院を受診する場合、定額負担を患者に求める選定療養が平成二十八年度から導入されるとしています。 こうした負担の公平化について、今なぜ必要なのか、塩崎厚生労働大臣に丁寧な説明を求めます。 新たな患者申し出療養の創設についてお伺いします。
そしてまた、今、医療の方ではいわゆる選定療養を改革していこうというような話とか、今回の農協もそうでございます。安全性とか有効性というものが片方である中で、一方で国民、消費者の利便性というもの、これをいかに両立させるかというのが規制改革会議の難しいところでもあり、これが大きなミッションだと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、保険外併用療養と混合診療、そもそも混合診療って我々使わない言葉なものですから概念がよく分からなくて、保険外併用療養というのは基本的には、もちろん選定療養もありますけれども、基本的には保険収載というものをしっかり目指していくものであります。
選択療養という、いわゆる医師と患者との合意があればいろんなものに使えるという、言っていることは分かりますけれども、そういった非常に危険が増えていくだけであって、何の患者のためにもならないというふうに思うわけでございまして、そのうちにだんだんだんだん安全性、有効性を担保するということになってきて、そうすると、いわゆる選定療養とどこが違うのかなということになってきてしまっているということでございますので
いわゆる選定療養とそれから評価療養というものがあります。そういう中で、今回はさらに、仮称でありましょうけれども、選択療養というものを導入しようというのが、これは一つの、まだまだ、規制改革会議がおっしゃっている話でありまして、決して、これが今すぐ現実になっているかどうかは別でありますけれども、しかし、こういうことが提案されている。
それは評価療養とそれから選定療養というのがあって、選定療養はどちらかというとアメニティーの部分が多いわけでありまして、評価療養の方はいろいろと保険収載に向かって努力をしていくというようなものであります。